東京で一戸建ての家を建てるならRCdesign

晴れて暖かくなった東京です。

そんな今日は朝から原稿作成、断熱材メーカーさんと電話、荒川区西日暮里計画検討、渋谷区千駄ヶ谷計画検討、見積もり作成、左官屋さん来社打ち合わせ、お問い合わせ対応など。

午後は業者さんと電話、資料作成、都市銀行さん来社打ち合わせ、5丁目のお客様とお電話、葛飾区新小岩のお客様とお電話、お問い合わせ対応など。夕方は解体業者さんと電話、横浜方面の不動産会社さんと電話、渋谷区西原計画検討、サッシ屋さんと電話、原稿チェック、ミーティングなど。

帰宅時には雨になっていました。

ではこちら。

ほとんどの分譲マンションはやがて「粗大ごみ」となる運命

滋賀県野洲市で築47年・3階建ての“廃墟マンション”が崩壊寸前のまま放置され問題となっている。かれこれ10年以上誰も住んでおらず、所有者の一部と連絡が取れないことから解体もできない状態だという。だが、こうした「空き家問題」は決して他人事ではない。近著に『すべてのマンションは廃墟になる』(イースト新書)がある住宅ジャーナリストの榊淳司氏が、いよいよ現実味を帯びるマンション廃墟化について警鐘を鳴らす。
2019年2月20日 7時0分 NEWSポストセブン

なるほど。

なかなか恐ろしい記事ですが、区分所有の分譲マンションを所有されている方は、少なからず意識をしておく必要があるかもしれません。

記事にあった総務省の調査によれば、現在の日本には820万戸の空き家があり、そのうち約6割がマンションなどの共同住宅ということになっているそうです。

また、このうち国土交通省によると2017年時点で築40年超のマンションは72.9万戸あり、その20年後には、これが351.9万戸まで増えるということですので、社会的にも対策を考えておく必要がありそうですね。

都内や一部の都市では、マンションでも敷地自体の資産価値が高いので、建て替えや売却も可能だと思いますが、郊外に立地する分譲マンションの多くは、老朽化すれば資産価値がゼロどころかマイナスになってしまう可能性が高いようです。

記事にあったような問題を解決するために、2013年に施行された「マンション建て替え円滑化法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律)」では、全区分所有者の「5分の4」以上が同意すれば、建物を解体して土地を売却、区分所有状態を解消することができるということになりました。

また、2015年には「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」が施行され、これは周辺に何らかの被害を及ぼしそうな空き家に対して、行政が「助言・指導・勧告・命令」などを行ったうえで、なお是正が見られない場合は「特定空き家」に指定することができ、指定後は行政が強制的に解体できることになりました。

しかし、これらの法律だけでは、まだまだカバーすることは出来ず、記事では幸運なほんの一部のマンションは建て替えられて元の住民も軽い負担で住み替えられるかもしれないものの、そういうマンションは全体の1%か、多くて2%だということです。

もしかすると、マンションをお持ちの方では、使わなくなったら貸せば良いと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、賃貸業界も入居者を探すのが大変な時代になっていますので、思うほど簡単ではありません。

マンションという建築物を、社会資本として活用することを真剣に考えて行かなくてはいけませんね。

それでは。

今日もありがとうございます。


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