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ミスト状の雨の東京です。

そんな今日は朝から資料作成、板橋区板橋3丁目計画のお客様にご来社頂き打ち合わせ、ありがとうございます。東川口計画検討、見積作成、田柄計画のお客様とお電話、原稿チェックなど。

午後は新規お問い合わせのお客様にご来社頂きました、ありがとうございます。提携会社さん来社打ち合わせ、練馬の不動産会社さんと電話、田柄計画検討など。夕方は横浜方面へ、打ち合わせなど。

今年は夏から秋へと、一気に、唐突に、急に切り替わってしまった感じですが、また残暑がぶり返したりするのでしょうかね。マッタリとした雨の週末には住まいづくりを考えるのに丁度良いです。それでは土曜日恒例の家づくり講座第261回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

あなたは、「新築後、家族の変化に合わせてリフォームをしてみたいな」と思いますか?

子どもが巣立った後に間取りをアレンジしてみたり、家の補修時期に合わせてリフォームをしたりする人がいますね。

今は、住まいに暮らし方を合わせるのではなく、暮らし方に住まいを合わせる時代。ですから、リフォーム人気はとどまるところを知りません。

また、最近はリフォームよりもリノベーションという呼び方を使う場合も増えてきましたので、混乱されている方もいらっしゃるかもしれませんね。 

ただ、そのために他業種からも業者が参入したり、技術力が足りない業者が施工したりと、何かとトラブルが多いのが現状。

ということで、今日はリフォームの訪問営業を受けた時に交わす見積書や契約書について気をつけたいことをお伝えします。

ところで、見積書に『工事一式』と書かれていたら要注意です。『工事の範囲、内容、材料の質と量、単価や総額』など依頼者が知りたいことはたくさんあります。

それを『一式』と見積書に記載する業者は、契約書にも、同じように『一式』と記載する場合があります。となると、依頼者は業者の口頭説明でしか情報を得ることができません。

事前説明とは違う内容で施工されても、「『一式』で契約してしまった以上、何も文句を言えない・・・」と泣き寝入りをしてしまうかもしれません。

でも大丈夫です。

『工事一式』と書かれた契約書は、契約が成立するために必要なことが書かれていません。ですから、クーリング・オフが起算されていないのです。

つまり、クーリング・オフの期限とされる8日間が過ぎていたとしても申請さえすれば契約を白紙にできるんです。

これ、どうやら知らない人がいるようです。リフォーム契約を交わす時、契約書には
・商品のメーカー名、商品名、種類、製造者名、型式、数量
・工事内容
・商品の価格、人件費、合計額
などが詳細に記載されていなければいけません。

依頼者は、その内容を見て、工事を依頼するかどうかを最終判断をします。もし一度OKし、その後で解約したいと思ったなら、契約日から8日以内に依頼者が申請しない限り、クーリング・オフは適用されません。

しかし、契約書に不備があった場合は別です。起算されないということは、期日に到達することもありません。ただ、誠実でない業者の場合、あの手この手でクーリング・オフを妨害してくるでしょう。

その時は、弁護士や自治体の窓口に相談して、毅然とした対応をしてください。そうでないと、解決するのはなかなか難しいようです。そんな目に遭わないためにも、契約する前は慎重に行動したいものですね。

今、小規模なリフォーム工事では契約書すら取り交わさないケースや、曖昧な内容による契約、安易な変更等によるトラブルが多発しています。

業者とあなたがお互いに安心してリフォーム工事ができるよう、こういった点には注意したいものですね。

リフォーム・リノベーションのご相談も、是非弊社までお気軽にお問い合わせください。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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