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曇り時々一時雨の東京です。
そんな今日は朝から資材発注、日野市計画検討、図面作成、ガス会社さんと電話、渋谷区西原計画検討、賃貸管理、5丁目のお客様と打ち合わせなど。
午後は現場視察、各種段取りなど。夕方はミーティングなど。
一般的な額は代金の1割から2割ですが、交渉次第では、それ以下に抑えられることもあります。
他の業者が契約を引き継ぎ、引き渡しまで進むこともありますが、泣き寝入りする施主も少なくありません。
曇り時々一時雨の東京です。
そんな今日は朝から資材発注、日野市計画検討、図面作成、ガス会社さんと電話、渋谷区西原計画検討、賃貸管理、5丁目のお客様と打ち合わせなど。
午後は現場視察、各種段取りなど。夕方はミーティングなど。
今週も台風が近づいています。くれぐれもご注意ください。それでは今週も土曜日恒例の家づくり講座第413回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。
さて、住まいづくりを土地探しからという方では、「今まで見た中で、この土地が一番気に入った。ほかの土地も見たいけど、とりあえずキープしておきたい」という時、「手付金を払ってくれるならキープしてあげますよ」と言われたことはありませんか?
あるスタッフは、そう言われたことがあります。しばらく迷ったものの、業者が書面化を嫌がったのでその話は断ったとか。
不動産業者と契約を結ぶ際、手付金が必要になります。その額や支払い時期は、地域や業者によって異なります。
一般的な額は代金の1割から2割ですが、交渉次第では、それ以下に抑えられることもあります。
契約後に『買主』の都合で解約する場合、手付金は原則として返金されません。
急な転勤や親との同居、住宅ローン審査不合格など、やむを得ない事情で解約する人には、少々厳しい制度かもしれませんね。
あなたには、転勤などの可能性がありますか?
ローン審査に対して不安要素はありますか?
もしあるのなら、手付金の軽減やローン特約(ローン審査に落ちた場合、手付金全額返還での解約を可能にする)などについて事前に相談しておくといいですよ。
建売住宅のモデルハウスの見学者に考えをまとめる暇を与えないまま、仮押さえというニュアンスで手付金を払わせた業者がいます。
これは、宅建業法で禁止されている『契約の締結を誘引する行為』に該当する可能性があります。
新築契約を締結し、手付金の授受が終わった後に倒産した業者もいます。
他の業者が契約を引き継ぎ、引き渡しまで進むこともありますが、泣き寝入りする施主も少なくありません。
あなたが手付金を払う場合は、その手付金の目的を理解しておきましょう。そして、もし解約する際、その手付金がどう扱われるのかを事前に確かめておきましょう。
もしクーリングオフが適用されるのなら、それを『書面』で知らされた日がいつなのか、必ず確認してください。
なぜなら、クーリングオフは『書面』で知らされてから8日間が期限になるからです。
一度でもお金に関するトラブルがあると、家づくりは楽しくなくなります。
疑問を感じたらその都度業者に質問することを習慣づけたいですね。
それでは良い連休をお過ごしください。
今日もありがとうございます。