東京でコンクリートの家を建てるならRCdesign

晴れの東京です。

そんな今日は朝から資料作成、提携会社さんと電話、大田区仲池上計画検討、渋谷区西原でご検討のお客様にご来社頂き打ち合わせ、ありがとうございます。

午後からは渋谷区千駄ヶ谷でご検討のお客様宅訪問、打ち合わせをさせて頂きました、ありがとうございます。帰社後は設備屋さんと打ち合わせ、文京区本駒込計画検討、看板屋さんと電話、お問合せ対応など。夕方は日野市計画検討、見積作成、葛飾区新小岩計画検討、ミーティングなど。

あれ?11月に入ってからは今日が最初の土曜日営業だったようです。少々時間が経ってしまい大変恐縮ですが、今週も土曜日恒例の家づくり講座第383回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

前回は『用途地域』についてお話しさせて頂きましたが、少しでも気付きやお役に立てて頂けたら幸に存じます。今日は『接道義務』についてお話ししてみます。

建築基準法には「建築物の敷地は、幅員4m(地域によっては6m)以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています。

対象となるのは、都市計画区域と準都市計画区域内です。

なぜ義務付けられているのでしょう。

それは、万が一災害や事故が発生した場合、間口があまりにも狭いと避難に手間取る恐れがあるからです。そのほか、緊急車両の出入りに支障を来たす可能性もあります。そんな状態だと安心して暮らせませんよね。

ただし、接道義務が無い時期に建築された建築物は、この限りではありません。また、許可申請をし、特定行政庁が許可できるものであると判断した場合も例外が認められます。

接道義務を充たさない土地上の建築物は、違法建築物とみなされます。

違法建築物なので、当然売却はできません。

建て直そうとしても、基本的には建築許可を得ることすらできません。

「不動産会社の書類に『幅員4m以上の道路が2m以上接している』と記載されていてたのに、実測したらそれ以下だった」というトラブルは少なくありません。

そんな土地を購入したために不動産会社を相手に裁判をしたり、敷地を後退して幅員を確保しなければならないなんて、悔しすぎますよね。

それらのトラブルを避けるために、気に入った土地を見つけたら、その場で実際に計測してみましょう。

なお、道路の種類は市町村役場で確認できます。

接道条件を満たす公道が接しているのなら、何の心配もありません。

しかし、道路と認められていない『通路』だった場合や、公道ではなく私道だった場合、許可申請が必要な場合があります。

土地の契約をする前に、念入りに確認しておきたいものです。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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