東京でコンクリートの家を建てるならRCdesign

晴れて暖かくなった東京です。

そんな今日は朝から資料作成、その後板橋区富士見町計画のお客様にご来社頂き打ち合わせなど、ありがとうございます。双葉町計画検討、日野市計画検討、見積作成など。

午後は原稿作成、江東区平野でご検討のお客様とお電話、ありがとうございます。蓮根の現場視察、日野市計画のお客様とお電話、帰社後は資料作成など。夕方は目黒区五本木計画検討、お問合せ対応、文京区本駒込計画検討、図面作成、ミーティングなど。

今日から3連休という方も多いと思いますので、スポーツや行楽にお出掛けかもしれませんね。天気に恵まれるといいですね。そんな中今週も土曜日恒例の家づくり講座第381回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

さて、もしあなたが、すでに施工業者を決定済みなら、土地の売買契約を結ぶ前に必ずその土地をチェックしてもらいましょう。建物に対する制限や地盤の強度、近隣の状況など、プロの目線で審査してくれます。

あなたが希望する家づくりができるかどうかがわかるので、土地を買った後に失望する可能性は低いでしょう。

しかし、まだ施工業者を決めていないのなら、土地についてある程度の知識を身につけておかなければなりません。

そこで、数回に渡って用語の説明をしていきますが、同様の内容を何度かお話ししていますので、ご存じのことも多いと思います。そんな方も復習をして頂けると幸いです。

まずは、よく耳にする『建ぺい率』と『容積率』から。

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。

例えば、土地が100坪で建ぺい率が80%の地域の場合、一部例外を除き、最大80坪の建築面積の建物を建てることができます。

ここで耳寄りな情報です。今年の3月に建築基準法の一部を改正する法律案が、閣議決定されていて、その中には防火地域・準防火地域において、延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和する旨の内容がありましたので、今年度中にも施工されると思います。

次に容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。

例えば、容積率100%の敷地の場合、建物全体の延床面積100坪まで建築できます。なお、接する道路の幅によって変わる場合があるので、隣接する土地と容積率が異なる場合もあります。

ですから、分譲地で複数の区画で決めかねている場合、容積率を比較するのも一つの手段として有効です。

ではここで、建ぺい率を100%として土地全体を使ってギュウギュウに平屋を建てるとどうなるか、想像してみましょう。(非現実的すぎますが・・・^^;)

隣家もそんな家づくりをしていたら、日当たりも通風も最悪。お互いの物音や視線に悩まされ続けることになります。

そして、もし隣家が火事になったら、延焼被害に遭う可能性は極めて高くなります。煙や炎が近いと、避難するのも大変です。

また、日当たりも風通しも悪いと健康被害が心配ですし、メンテナンスを行うことも出来ませんね。

最も心配なのは、エアコンの室外機やエコキュートなどが発する低周波による音や振動の被害でしょうか。・・・想像するだけでも恐ろしいですね。

そこで、建ぺい率と容積率は、土地計画によって用途地域別に細かく設定されています。

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域などは建ぺい率30〜60%のいずれか。

第1種住居地域・第2種住居地域などの建ぺい率は50〜80%のいずれかです。

ところで、今「ん?用途地域って何?」「第1種と第2種の違いって何?」「低層住宅地域と住宅地域ってどう違うの?」と思いませんでしたか?

次回は、そのあたりについてお話ししますね。

それでは良い連休を。

今日もありがとうございます。


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