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晴れて暑くなった東京です。

そんな今日は朝から書類作成、地方銀行さんと電話、その後渋谷区役所へ、関係各課と打ち合わせ及び書類提出など、その後渋谷区計画のお客様と打ち合わせなど。

午後に帰社後は図面作成、神奈川県方面計画検討、資料作成など。夕方は久喜市計画検討、港区南青山計画検討、お問い合わせ対応、書類作成、ミーティングなど。

真夏日になってしまいましたね。ちゃんとエアコンを使っておりますでしょうか。

ではこちら。

あおり運転 最低25点の違反点数 一度で免許取り消し

行政処分も厳しくなる。

あおり運転の違反点数は、最低でも25点となり、免許の取り消し後、2年間は再取得できなくなることが決まった。

あおり運転の違反点数は、酒気帯び運転と同じ25点で、一度で免許取り消しとなり、再び免許を取得できるまで、2年間かかる。
2020年6月9日 12時10分 FNNプライムオンライン

なるほど。

何かと忙しいこの頃ですが、政府は本日あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定したということです。

日頃からお車を運転される方にとっては、少なからず気になる記事だと思いますが、道路交通法に従って頂くことはもちろん、新しい規制や制度については、しっかりと勉強しておかれることが大切です。

当然のことながら、あおり運転も含めて、危険な行為は慎んで頂かなくてはいけませんが、トラブルに巻き込まれないためにも、ドライバーにはルールとマナーを学んで頂きたいですね。

記事によれば、今回の改正で、さらに高速道路で車を停止させるなどした場合は、違反点数は酒酔い運転と同じ35点となり、より厳しく、3年間免許を取り直すことができないということ。

これは衝撃的なニュース映像が記憶に新しいところだと思いますが、高速道路で車を停止させるという、暴挙を行った事件から、市民を守るために設けられたものだと思いますので、少しでも効果が現れることを期待したいですね。

この改正道交法で、あおり運転の罰則は、最高で「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と新たに定められていて、6月30日から施行されるということです。

また、今回の改正では、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化するということも決まりました。

自転車は新型コロナウイルスの感染拡大や健康志向、宅配サービスなどで利用が広がっていますが、今回の新制度で事故抑止や交通マナー改善を促す考えのようです。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視など14項目が危険行為に指定されていました。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められているんですね。

最近はウーバーさんなどのような、お仕事で使われている方も多いですし、趣味として競技用の自転車を利用されている方も多いですが、ご存知の通り自転車も軽車両として道交法の対象になりますので、ルールを守って頂く必要があります。

車でも、自転車でも、ご利用の際にはルールとマナーを守って、安全快適に運用してください。

車や自転車をお持ちの方、特に趣味としてのこだわりをお持ちの方に、オススメしたい住まいがありますので、お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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