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曇り空の東京です。

そんな今日は朝から世田谷区奥沢計画検討、徳丸6丁目計画検討、資料作成、信用金庫さんと電話、原稿チェック、書類作成、川崎市高津区計画検討など。

午後は提携会社さん来社打ち合わせ、練馬区田柄計画検討、見積作成、西台のお客様ご来社打ち合わせ、世田谷区弦巻のOBオーナー様とお電話、台東区浅草3丁目計画検討、見積作成など。夕方はミーティング、田柄計画のお客様にご来社いただき打ち合わせなど。

降りそうで降らなくてよかったです。

ではこちら。

「ゴミ屋敷火災」蚊取り線香が燃え移り!家主の刑事責任、損害賠償どうなる?

愛知県豊田市で25日(2015年8月)夜、ゴミ屋敷から出火し近隣住宅3棟が全半焼した火災は、ゴミ屋敷の蚊取り線香の火が周囲の新聞紙などに燃え移ったのが原因らしいことが分かった。ゴミ屋敷の家主(76)は「自分は2階で寝ていた。今後もここで生活する」と話している。

被害を受けた隣家はたまったものではない。ゴミに悩まされ、あげくに家まで燃やされてしまったのだ。刑事責任や賠償はどうなるのだろう。

民法709条「故意でなければ延焼の責任問われない」
隣人トラブルに詳しい谷原誠弁護士は「ゴミ屋敷問題が難しいのは、自分が所有する敷地のなかで火災が起き、憲法が保障する財産権の範囲内のために住んでいる家主にも権利がある。それで法的対処が難しくなる」という。
2015年8月27日 15時3分 J-CASTテレビウォッチ

なるほど。

この事件はニュースでも取り上げられていましたので、ご存じの方も多いと思いますが、怖いお話ですね。

問題のゴミ屋敷は木造2階建ての住宅だったそうですが、この家はゴミを自宅にため込む、いわゆる「ゴミ屋敷」として周辺では知られていたそうで、近隣住民には不安の予兆があったそうです。

なんでも火元となった住宅の家主は、ネコにエサをあげるためにということで近所の生ゴミをあさっては拾い、家にため込んでいたんだとか。もう想像するだけでも臭ってきそうですが、このゴミは12年も前からため込まれていて、大量のカラスがゴミを求めて飛来する事態にまでなっていたということ。

もちろん周囲の住民の皆さんも手をこまねいていたわけでは無く、一向に片付けない家主に代わり、地区の住民たちが力を合わせて10回以上もゴミの撤去を行ってきたそうです。

さらに、これもニュースになっていたと思いますが、行政である豊田市も大規模なゴミの撤去をする行政執行を行い、合計72トンを超えるという大量のゴミを撤去していました。

もう何ともやるせない事件ですが、近隣住民を選ぶことは出来ません。他のご近所さんと協力して改善を求めていくことや、行政とも情報を共有して対処していくことが必要です。

問題は記事にもあるように、実際に被害が及んでしまった場合の対応ですね。
 
なんでも損害賠償請求について、民法709条(不法行為による損害賠償)では故意、過失によって他人の権利を侵害した者は損害を賠償する責任を負うと明記されているものの、この709条には但し書きがあって、「失火ノ責任ニ関スル法律」で709条の規定は適用されないことになっています。

この例外として「但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハコノ限リニ在ラズ」となっている、「失火ノ責任ニ関スル法律」は明治32年に施行されたものです。当時はほとんどが木造建築で、出火すればかなりの数の延焼が免れなかったため、膨大な金額になる損害賠償は不問とされたことが、今もまだ残っているんです。

明治32年の法律が今もなお有効なんですが、この法律もまた時代にそぐわない法律のひとつかもしれません。

今回の事件では、家主は過去に5回もボヤを起こしていることや、そのゴミ屋敷ぶりは、重大な過失にあたると判断されても不思議ではありません。しかし、どうもこの家主にはすでに資力が無さそうですので、請求されても賠償できないというのが現実です。 

それはもう納得出来ることではありませんが、無い人からは取れないということになるのでしょうか。

そんな事件に巻き込まれないためにも、住まいを建てるなら、耐火建築物のRC(鉄筋コンクリート)住宅がオススメです。

それでは。

今日もありがとうございます。


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