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避暑気分の東京です。

そんな今日は朝から書類チェック、信用金庫さんと電話、杉並区西荻窪計画検討、都市銀行さん来社、西新宿計画のお客様とお電話、横浜の業者さんと電話、段取りなど。

午後は埼玉県新座市のお客様とお電話、ありがとうございます。関連不動産会社さんと電話、その後西池袋のOBオーナー様宅へ書類お届け、帰社後はお問い合わせ対応、世田谷区中町計画段取りなど。夕方は葛飾区新小岩計画検討、中町計画のお客様とお電話、成増でご検討のお客様にご来社いただきました。ありがとうございます。ミーティングなど。

いやー今日の東京は涼しかったですね、まるで避暑地に来たような心地よさでした。明日はこの反動が怖いですが、きっと秋もすぐそこまで来てるはずです。食欲の秋が待ち遠しいこの頃です。

ではこちら。

最高裁で「有効」判決確定も消えゆく賃貸住宅の更新料

賃貸住宅の契約更新時に支払う「更新料」を定めた契約は有効か無効かが争われた訴訟で、最高裁は「高額すぎるなど特別な事情がない限り有効」との判断を示した。その上で、更新料の返還を求めた借り手の請求を棄却した。

今回の訴訟では京都府や滋賀県の3人の賃借人が提訴し、高裁判決では「無効」2件、「有効」1件と判断が割れていたが、今回の最高裁判決で「更新料は有効」との司法判断が確定した。

判決前の最大の注目点は、仮に最高裁で無効と判断が出た場合、「消費者金融の過払い金問題のように、過去の支払った更新料の返還請求が殺到するのか」「もしオーナーが変わっていた場合、返還義務は前のオーナーにあるのか、現在のオーナーにあるのか」という点。しかし、判決が有効と出たためそうした懸念は解消された。

一方、有効と判断されたことで貸し主による便乗値上げの可能性を指摘する声が出てきた。判決が出た後の会見で、借り主側の弁護士は「更新料を増額したり、新たに更新料の支払いを求める貸主が増える恐れがある」と訴えた。
2011年07月21日11時07分提供:ダイヤモンド・オンライン

ということで、とりあえずは「更新料」そのものは有効ということが確定されたようです。

ただし、そんな判決をよそに、時代は刻々と変わっていて、日本の人口減少は着々と進み、実経済もそれにつられてデフレ状態が続いています。

さらに全国規模で見れば、すでに住宅のストック数も世帯数をゆうに超えている状況を考えれば、今後ますます借りて市場が進むのは間違いないでしょうね。

実際に2008年の住宅土地統計調査では、全国の賃貸住宅空室率は過去最高の18.7%。つまり5部屋に1部屋が空室の状態ということです。

しかし今回有効との判決は出たものの、不動産業界や賢明なオーナー、貸し主ともに、更新料は消える方向で態勢を整えつつあるようです。

すでに新しい計画で事業収支を計算するときは更新料、礼金、敷金も参入しなかったり、空室率も常に20%を見込んでいますので、より安全で安定的な賃貸経営を目指しています。

だからといって、悲観的になることばかりではありません。先日発表があったように、単身世帯数がファミリー世帯を抜いたということや、今後は外国人の流入が増えることはプラス要因ですね。

さらに現在空室のお部屋はそのほとんどが何の工夫や努力をされていないと思われますが、これからの時代少なからずオーナー様の経営努力が必要になりますし、その差が結果につながるのではないでしょうか。

弊社ではこれから賃貸経営をお考えの方に、ハードとソフトの両面からサポートさせていただき、安定経営のお手伝いをさせていただきます。

ご不安やご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。

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