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晴天の東京です。

そんな今日は朝から文京区本郷の現場で3階のコンクリート打設、資料作成、電気屋さんと電話、北区西ヶ原計画検討、その後北区役所へ、提携事務所さんと打ち合わせなど。

午後に帰社後はミーティング、大工さんと電話、豊島区駒込計画検討、図面作成、台東区上野桜木計画検討、原稿チェック、ご近所のお客様にご来社いただき打ち合わせなど。夕方は群馬の業者さんと電話、提携会社さん来社打ち合わせ、社内ミーティングなど。

今のところまだコートの着用を我慢しています。

ではこちら。

土砂災害の危険があるのに「警戒区域」ではない!? 住民の反対で「未指定」のナゾ

台風や大雨、地震などが引き金となり、一瞬にして尊い生命や住む場所が奪われる土砂災害。今年10月にも、台風26号の影響を受けた伊豆大島で大規模な土石流災害が起き、その様子は全国に伝えられた。あらためてその恐怖を思い知らされ、自分の住んでいる地域は大丈夫か、と心配になった人も少なくないだろう。

ところが、自治体が現地調査して「土砂災害の危険がある」と認定したのに、「土砂災害警戒区域」に指定されていない地域が、全国で4万9000カ所に及んでいることが、国交省の調査でわかった。報道によると、地価下落や過疎化などを懸念する住民の反発が「未指定」に影響を与えているという。 
弁護士ドットコム 2013年11月27日14時40分

なるほど。

これは何とも危険極まりない状況ですが、確かに指定を受けた地域の当事者としては、複雑な気持ちも察することが出来ますね。

しかし、それとこれとは別な話で、何よりも人命を優先するべきなのは当然ですし、危険とわかっている地域なら、それ相応の対策を講じていかなくてはいけませんし、対策の後安全が確保出来れば、少なからず安心して暮らすことが出来るようになると思います。

そもそも自然災害は住民の意志とは関係なく起きてしまいます。住民の反発と「警戒区域指定」のには、本来直接の関係はないはずですが、「土砂災害警戒区域」は、どのようにして指定されるのでしょうか。

基本的には、都道府県知事が市町村長の意見を聴いたうえで『土砂災害警戒区域』を指定することになっていて、その中でもこの警戒区域のうち、災害発生時の危険性が特に高いエリアについては、『土砂災害特別警戒区域』とされ、土地開発制限や建築制限がなされます。

では住民の意志でこの指定が左右されることがあるのかと言うと、『土砂災害警戒区域』の指定は、国民の権利義務を直接に形成したり、その範囲を確定したりするものではなく、行政の『処分』ではないため、行政不服審査の対象とはならないそうですので、調査の結果として、区域内の危険が明白になったものですから、指定は止むを得ないと理解しなければいけません。

それにしても、自治体が調査の結果、危険を認定したにも関わらず、指定されていない地域が、全国で4万9000カ所も存在しているとは驚きですね。

もし、現在お住まいの付近が、がけ地になっていたり、急な坂道の途中だったりする場合は、指定の有無に関わらず、自身でも確認のうえ対策を行なっておく必要がありそうです。

また、これから土地を購入して家を建てようという場合は、同等の地域や面積なら、高低差のある土地は確実に安価で購入出来ると思いますので、割安感があります。

ただし、そのような地域では必然的にRC(鉄筋コンクリート)住宅を建てることになると思いますが、それでもより安全で快適な環境を、比較的安価で実現出来ることは、トータルでお得なお買い物になるのではないでしょうか。 
 
環境のデメリットをメリットに変える家を建てるなら、是非アールシーデザインまでお気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。

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