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晴天の東京です。

そんな今日は朝から社内ミーティング、資料作成、その後渋谷区東計画の現場へ、コンクリート打設立ち会い、ご近所様へ書類提出、豊島区目白のOBオーナー様とお電話など。その後西麻布の業者さん事務所へ。

午後も西麻布で打ち合わせなど。帰社後は金融機関、建材メーカーさん来社打ち合わせ、ミーティング、豊島区駒込計画検討など。夕方は地方銀行さん来社、北区西ヶ原計画検討、台東区上野桜木計画検討、大工さんと打ち合わせ、渋谷区恵比寿2丁目計画検討、造園屋さんと電話、お問い合わせ対応など。

いよいよ師走ですね。じぇじぇじぇという感じですが、おもてなしの倍返しをするなら今でしょ。以上今年の流行語大賞でした。

ではこちら。

 要注意!12月1日から自転車の逆走禁止、違反は罰金も

12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになった。

そもそも自転車は基本的に車道を走るのが決まりで(歩道を走るのは例外で、(1)道路標識等で指定された場合、(2)運転者が児童、幼児等の場合、(3)車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合に限られる)、当然逆走はNGだったのだが、これまでは歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できた。
しかし、12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。 
日刊SPA! 2013年12月01日09時26分

なるほど。

いよいよ始まってしまいましたので、今一度お知らせさせていただきました。しかしながら、自転車の取り扱いについては、ややもすると幼児から高齢者まで、非常に多くの人が利用されているにも関わらず、そのルールや指導について、これまでも周知不足の感じがしました。

もしかすると小学校で何らかの講習や教室があったかもしれませんが、あとは自動車などの運転免許を取得したり、その更新時に情報を得るくらいなのではないでしょうか。

そんな中、今回の改正でもまだまだ広報が不足しているように思いますし、その内容自体も、文章だけではなかなか理解し難いと思います。

col03_2左記の図は警視庁のHPより拝借させていただきました。

いかがでしょう、図をご覧になって少しはご理解いただけたでしょうか。

とにかく、自転車に乗る時は、なるべく左側に沿って走るように、大きい道路では車と同じ方向に向くように走ることと、家族には話しておきたいと思います。

ちなみに今回の法改正で違反した場合は「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」になるということも話しておきましょう。

また、今回同時に施行されたものに、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させ、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになりました。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、これまた5万円以下の罰金となるそうです。

自転車といえども、道路交通法にはしっかりとルールが決められていますが、その割にルールを守る人が少なく、事故が多発していたため、今回の改正に繋がったと言えそうです。

子どもの自転車事故でも、その被害は意外にも大きなものになってしまいますし、第三者に損害を与えてしまった場合などには、多額の賠償金が請求されることもありますので、これで少しでも自転車による事故が減ると良いですね。

ついうっかり、知らなかったでは済まされないので、自転車をご利用の皆さんはくれぐれもご注意ください。 

それでは。

今日もありがとうございます。


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