東京で屋上のある家を建てるならRCdesign

くもりのち時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から板橋区双葉町計画検討、サッシ屋さんと電話、中野区大和町計画検討、お問合せ対応、墨田区文花計画検討、資料作成、資材発注など。

午後からはセキュリティー会社さん来社打ち合わせ、解体屋さんと電話、足立区栗原計画検討、見積作成、ご近所のお客様宅訪問、帰社後はサッシ屋さんと電話など。夕方は葛飾区新小岩計画検討、見積作成、リフォーム計画検討、ミーティングなど。

引き続き坐骨神経痛です。

ではこちら。

騒音、臭いがトラブルの原因に…住宅地での「バーベキュー」に賛否両論の声、法的問題は?

夏が近づき、アウトドアレジャーが楽しい季節です。自宅の庭や河川敷などで「バーベキュー」をする人も増える時期ですが、近年、バーベキューを巡るトラブルが多発しています。

その主な原因として「煙の臭い」「騒音」が挙げられており、特に、住宅街で行うと隣家の洗濯物に煙の臭いが付着するなど、ご近所トラブルにつながることもあります。

また、河原や河川敷でバーベキューをする人を見かけることがありますが、騒音やゴミの散乱について住民から苦情が入るケースもあるようです。
2018年5月29日 6時10分 オトナンサー

なるほど。

長い冬を終えて暖かくなってくると、アウトドア好きの方達では、もうソワソワして落ち着きが無くなってくるものです。

梅雨入り前のこの時期は、暑くてもまだ湿度が低いので、屋外のレジャーには本当に良い季節ですよね。

さすがに子どもが大きくなってしまうと、家族でアウトドアレジャーを行うことも無くなってしまいますが、弊社でも毎年資材置き場でバーベキューを行うのが恒例になっています。

弊社の資材置き場は、調整区域内にありますので、一般住宅とは距離もあり、ご迷惑をお掛けすることは無いと思いますが、それでもなお気を使わなければいけない時代になっています。

確かに記事にあったような住宅街では、布団や洗濯物に煙や臭いが付いていたら、ちょっと残念に思いますし、あまりにも度を超した盛り上がりや、時間を無視するような場合は、さすがに困ってしまいますね。

記事にあった弁護士さんの話では、「住宅街でバーベキューをすること自体は、自分の家であれば特に許可は要りませんが、周辺住民への被害が度を越すと警察が介入したり、法的責任を追及されたりする場合もあります」と書かれていました。

また、実際に自分が被害を受けた場合に、何らかの法的手段をとることはできるかという問いに対して、次のような回答されていました。

「騒音や煙、臭いなどの被害を受けた人は、一定の条件を満たせば、騒音や煙、臭いを発生させている人や会社に対して、人格権の侵害を根拠に民事上の不法行為責任を追及することができます。人格権侵害の不法行為責任を追及するためには、被害のレベルが『受忍限度』(我慢すべきレベル)を超えていることが必要です。裁判所は、受忍限度を超えているかどうかの判断基準として、以下の4つを総合的に判断するとしています」

(1)被害の性質:健康被害の有無
(2)程度・態様:騒音の大きさ・時間帯・頻度・継続性(一般常識から大きく外れたものは、受忍限度を超えたと判断される可能性が高くなる)
(3)加害行為の公益性の有無:加害者が病院、学校など公共性を持つかどうか
(4)回避可能性:騒音クレームに対する対応(音に気を付ける)があったかどうか
以上引用。

もちろん、ヒステリックに争いを起こそうという方は少ないと思いますが、実際に健康被害などがあったり、一般常識からかけ離れた行いに対しては、何らかの責任を追及出来るということのようです。

逆に自分がバーベキューなどを行う時には、上記の内容を踏まえた常識の範囲で、かつ近隣住民さんにも配慮をしながら楽しみたいものですね。

住宅街の場合は、庭も限りがあるでしょう。そんな時は屋上を有効活用してみてはいかがでしょうか。

屋上のある家をお求めなら、RC(鉄筋コンクリート)住宅がオススメです。

それでは。

今日もありがとうございます。


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