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雨のち曇り時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から資料作成、資材発注、その後三鷹方面へ、お客様と打ち合わせなど。

午後からは大田区仲池上計画の現場へ、視察と検査、港区高輪のお客様とお電話など。夕方は北千束計画の現場視察、その後お客様と打ち合わせ、日野市計画のお客様とお電話、帰社後は図面作成、お問い合わせ対応、ミーティングなど。

朝は結構な雨でしたので、結構濡れてしまいました。

ではこちら。

所有者変わって私道封鎖 住民、解除求め仮処分申し立て

長崎市青山町の住宅地内を縦断する私道を所有する業者が、住民に通行料の支払いを求めて道路の一部を封鎖している問題で、住民側は3日付で、通行妨害の禁止とバリケードの撤去を求める仮処分を長崎地裁に申し立てた。

住民側の代理人弁護士によると、申立人は住民7人。車で通行できることを前提に分譲地を購入し、当初の開発業者から通行料の説明もなかったことなどを挙げ、住民側に「通行地役権」や「通行権」があると主張している。
2019年10月4日 18時56分 朝日新聞デジタル

なるほど。

東京の都市部でも、私道に面した敷地にお住いの方も多いと思いますが、何もトラブルや問題がなく暮らせている場合は、とてもラッキーと思って良いと思います。

特に都心中心部や、住みたい場所として人気のあるエリアなどでは、もちろん地価も高額だったりしますので、その所有権を主張したくなったりするのかもしれません。

私道というからには、その所有権は個人を含めた民間が持っているということになりますが、所有形態にはいくつかのケースが考えられます。

一般的というか、安全なのはその私道に面した敷地の所有者全員で共有し、ほぼ均等な持分を持っている状態なら安心です。

また、少し前の時代に作られた私道では、そこに接した敷地の前だけを所有していて、その集まりが道路状になっているとうケースで、この場合は他人の所有する道路を通ることが前提となりますので、少なからずトラブルになる可能性があるでしょう。

そして記事にあったような、その私道に接道していない第三者が所有している場合で、このケースでは私道の廃止や利用方法などを、所有者が決めることが出来てしまいますので、今回のようなトラブルになる可能性が高いと言えます。

幸いにも、記事のケースでは半世紀前に住宅地として開発された時に、無償で通行出来る条件を確認していたようですので、その道路の所有者は何度か変わったとしても、その権利は認められそうな気がします。

記事によれば、昨年11月にその私道の所有者となった不動産管理業者が、今夏ごろから、1世帯あたり月3千円〜1万円程度の通行料の支払いを求めるようになったそうです。

そこから、今月2日には私道の一部をブロックやパイプで封鎖しているそうで、トラブルになってしまっているということです。

建築基準法では、建築物の敷地は、基本的に道路に2m以上接している、ということが求められていますので、道路が道路ではなくなってしまうと、それ以降建て替えもできませんし、同時に土地の価値も著しく低下してしまうでしょう。

ですので、これから土地探しをされる方では、前面道路の所有権をチェックするのはもちろんのこと、道路の通行や掘削許可もあらかじめ書面で確認しておく必要がありますので、ご注意ください。

自分の敷地と同様に、前面道路や周囲の敷地も、所有者の名義などを調べておくと良いと思います。

敷地と道路はセットですので、土地の購入を検討されている場合は、漏れのないように確認してください。

住まいづくりと土地探しのご相談は、RCdesignまでお気軽にお問い合わせください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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