住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

民法改正

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

民法改正と越境竹木の切断とか。

植栽が映える家を建てるならRCdesign

くもりのち一時雨の東京です。

そんな今日は朝から港区高輪計画検討、社内ミーティング、解体業者さんと電話、西台のお客様とお電話、オンラインミーティング、西台計画検討など。

午後は中野区本町計画検討、浅草方面でご検討のお客様とお電話、ありがとうございます。渋谷区東計画、図面作成、文京区千石計画検討、ミーティング、台東区寿計画検討など。夕方は構造担当と協議、世田谷区代沢計画検討、お問い合わせ対応、ミーティングなど。

夜は少々冷え込みが戻ってきました。

ではこちら。

4月以降は隣家からはみ出してきた枝を切れるって本当? 民法改正で変わること

隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができる--。4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わることになった。

これまでの民法のルールでは、土地の境界線を越えた木の根っこは切り取ることができるものの、枝の場合は木の所有者に切ってもらわなければならなかった。
2023年3月12日 10時4分 弁護士ドットコム

なるほど。

いよいよ民法改正の施行が迫って参りましたが、今回の改正ではこのお話しも話題になっていましたので、ここでおさらいをしておきましょう。

地方の農村部などでは全く関係の無いお話しかもしれませんが、こと東京都23区内に限れば、割とよくある話ではないでしょうか。

私の自宅の数軒先でも、以前はお婆さんが一人で暮らされていた一戸建てがあって、現在は空き家になっているようなんです。そこのお庭になるミカンの木が大きくなって、隣地のお宅に越境しているようでした。

隣家の旦那さんによれば、昨年までは区役所に相談したり、相続されたご家族に連絡を取らせて頂き、剪定のお願いをしているとのことでした。ちょっとしたことでも意外と手間がかかるものなんですね。

また、記事にあった例では、ある女性は隣家に桜の木があるのを承知で引っ越してきたものの、枝から落ちてくるものが予想以上に多く憂鬱になっていると言うご相談。

「桜が開花してからは、敷地上にはみ出している枝からすさまじい数の花びら、毛虫、落ち葉、ガクが落ちてきました。苦情を言いたいのですが、桜の木が植えてあるのを承知で引っ越してきたためなかなか言い出せません」と言うことでした。

それは、これまでの民法で改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか(改正前民法233条1項)、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。

このため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。そして、裁判で勝った上で、強制執行の申立をし、竹木の所有者の費用負担で第三者に切除させるという代替執行という手続きをしなければなりませんでした。なんという面倒な手続きでしょう。

これがようやく2023年4月1日から施行される改正法でも、まずは竹木の所有者に対して枝を切除するように求めるのが原則となっています(改正民法233条1項)。

が、切除が期待することができない次の3つのいずれかの場合に該当すれば、土地の所有者は、隣地から越境してきた枝を、自分で切除することができるとされているようです(改正民法233条3項)。

(1)土地の所有者が竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に枝の切除を行わない場合
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合
(3)急迫の事情がある場合

これはだいぶ緩和されたというか、これなら実際に迷惑を被っている人にとっては、早期解決の可能性を感じられるのではないでしょうか。

ちなみに⑴にあった「相当の期間」とはどの程度の期間かというと、記事にあった弁護士さんの記載では、枝を切除するために必要とされる期間であり、基本的に2週間程度と言われているそうです。

さらにもう一つ⑶にあった「急迫の事情」とはどのような場合かというと、例えば、台風などの災害により枝が折れて隣地に落下する危険が生じている場合や、地震により破損した建物の修繕工事で足場を組むために隣地から越境した枝を切り払う場合などが想定されるということでした。

記事にあった弁護士さんによれば、今回の改正による竹木の切除については、改正法が施行される前、つまり2023年3月31日以前から存在していた枝にも適用されるそうです。

ここで一つ覚えておかなければいけないのが、この切った枝は誰が処分するのか、ということ。これに対して記事によれば、切った枝は改正民法233条3項に基づき、切除した人が所有権を取得することになり、取得する以上は、自分で処分しなければいけないということでした。

これからの季節、新芽が芽吹いてきて枝もグイグイ伸びてくる季節ですので、気づいたらお隣の枝が越境しているということがあるかもしれません。そんな時のために新しい民法を覚えておかれると良いと思います。

それでは。

今日もありがとうございます。


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配偶者居住権がお得とか。

配偶者の家を建てるならRCdesign

曇り時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から大工さんと打ち合わせ、原稿作成、世田谷区八幡山計画検討、図面作成、事務組合さんと電話、資料作成、目黒区下目黒計画検討、渋谷区計画のお客様とお電話など。

午後は渋谷区計画検討、資料作成、中野区鷺宮のお客様宅へ、打ち合わせをさせて頂きました、ありがとうございます。帰社後は荒川区西日暮里計画検討、見積作成など。夕方は設備屋さんと電話、日野市のお客様とお電話、世田谷区弦巻のお客様とお電話、図面作成、ミーティングなど。

近所のソメイヨシノがだいぶ膨らんでいました。

ではこちら。

夫の死後、住む家失わないため…「配偶者居住権」4月から施行

夫の死後、遺産を子どもと分けたら、住む家を失った−。女性たちが晩年、こんなトラブルに見舞われるのを防ぐため、家の所有権を手放す代わりに、長期間無償で住み続けられる権利「配偶者居住権」が新設された。改正民法が施行される4月以降に作成する遺言や、4月以降に亡くなった人の遺産分割協議などで同権を設定できる。

九州北部の70代の女性は、85歳で亡くなった夫が残した自宅(評価額約2千万円)と預貯金(約2千万円)をどう分けるかで、夫の息子ともめている。
2020年3月13日 17時27分

なるほど。

すでにご存じの方も多いと思いますが、年度替わりの4月から民法の改正があります。

関連する業界では、その対応に忙しくされている方もいらっしゃるかもしれませんね。

民法というだけあって、一般市民生活に関係する法律ですので、多くの皆さんにも少なからず影響が及ぶことになるのではないでしょうか。

私たち建築業者や不動産業者では、契約書の内容が大きく変わりそうで、各方面で対応を急いでいるところでもあります。

記事で紹介されていたのは、相続を取り巻く環境も大きく変わるということで、民法が改正されて新しく、配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)という権利が認められるようになるということ。

この配偶者居住権というのは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。

実はすでに一部の賢者の方達では、この改正が他の改正とは比較できないくらい大きな影響がでる、と察知していて、そのスキームを組み立てています。

その理由というのが、配偶者居住権を活用すると、これまで遺言だけでは不可能であったことが可能になったり、遺産相続争いの防止に非常に強い力を発揮するということなんです。

さらに、この配偶者居住権を活用することで、相続税の節税になる可能性も考えられるということで、もし将来的に相続税が発生しそうな方であれば、この制度の活用を検討するべきと言えます。

私も仕事柄、争う争続となってしまった相続を見聞きすることがありますが、以前はあんなに仲の良い家族や兄弟だったのに、関係が一変してしまったということは、本当に良くあることなんですね。

多くの人が我が家は大丈夫、と思われているのですが、決して絶対ということはありませんし、良い関係を続けるためにも、対策を行っておくことが大切です。

記事にあった例のように、まさか自分の子供が母親をないがしろにして、資産を持って行こうとするなんて、夢にも思わなかったことだと思いますが、現実は想像以上に残酷なものかもしれません。

少しでも心当たりのある方は、信頼できる司法書士や弁護士、または詳しい税理士などと事前に相談しておくことをオススメいたします。

いずれも自ら動いて、確実な諸手続きを行って、初めて効力が発生するものです。先送りすることの無いように、今すぐ行動をしてください。

家族のために家を残すなら、RC住宅がオススメです。

それでは。

今日もありがとうございます。

 ←ご声援お待ちしております。



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