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曇りで風の強い東京です。

そんな今日は朝からミーティング、渋谷区恵比寿2丁目計画検討、提携会社さんと電話、ガス会社さん来社打ち合わせ、世田谷区代田計画検討、見積作成、サッシ屋さん来社、文京区本郷計画検討、商社さんと電話など。

午後は資料作成、文京区向丘計画検討、その後有楽町方面へ、お客様と打ち合わせなど。ありがとうございます。夕方帰社後は書類チェック、池袋の不動産会社さんと電話、ミーティング、見積作成など。

すでに大雨で水害の出ている地域もあるようです。明日以降の台風の動きには十分注意してください。

ではこちら。

台風で家の瓦が落ちて通行人がケガ。家主の責任は

台風で自宅の瓦が飛んで通行人がケガをしたとしても、基本的には家主に責任はない。突風が吹いたり竜巻が起こったりなど、不可抗力による損害は一般に責任は問われない。

簡単に言えば、1軒だけでなく、どこの家でも似たような被害が出るような災害であれば、個々の責任はないということ。例えば、東日本大震災のような大規模な地震や津波では、仮に何かが飛んできて当たったり、流されてきたものでケガをしたとしても、責任の問いようがないわけである。

逆に言えば、台風の日にどこかから瓦が飛んできてケガをしたとしても、治療費は自分自身で払うしかない。
 
プレジデントオンライン 2013年06月19日16時15分
 
なるほど。

これからの季節は台風も多くなってきますが、無理をして記事のようにケガをしてしまっても、それは自然災害ということになりますので、誰にも責任を問えないんですね。

となると、そんな時はなるべく安全な建物の屋内で過ごすようにした方が得策ということです。

しかし、一方でもし自宅が老朽化していたり、メンテナンスを怠っていたりすると話が違ってきますので、ご注意ください。

メンテナンスやそもそもの設置に問題のある場合には、民法717条の「土地工作物の占有者・所有者の責任」の第1項で、設置または保存に瑕疵があるとされ、所有者に損害賠償を請求できるという条文もありますので、何でも自然の責任には出来ません。

さらに、老木が倒れて隣家の車を直撃してしまった、といったケースの場合も、民法717条の第2項にある「竹木の栽植の瑕疵の規定」によって、所有者の責任を問われるそうです。

台風の接近が予想される場合などは、鉢植えの植木を屋内に片付けたり、老木を早めに切っておくなどの手を打っておかないと、何か事故が起こってしまった場合に所有者の責任になってしまいます。

いつものように、台風の怖さもすでに忘れかけている方も多いかもしれませんが、暴風雨の力は人間の想像を超えるものがありますね。今一度ご自宅のバルコニーや、庭にあるもので、飛散の恐れがあるものはしっかりと対策をしておきましょう。

台風にも決して負けない家を建てるなら、鉄筋コンクリート住宅がオススメです。

それでは。

今日もありがとうございます。

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