風にも強い家を建てるならRCdesign

曇り時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から世田谷区大原計画検討、お問い合わせ対応、賃貸対応、書類作成、日野市計画検討、小金井市本町計画検討など。

午後は若木のお客様とお電話、ありがとうございます。台東区竜泉でご検討のお客様とお電話、見積作成、商社さんと電話、信用金庫さん来社打ち合わせ、提携会社さん来社打ち合わせ、書類作成など。夕方は西日暮里計画検討のお客様とお電話、図面作成、大田区仲池上計画検討、ミーティングなど。

夕方には雨がパラ付いていました。

ではこちら。

「台風」で自宅の屋根が吹き飛び、近所に損害…どのように責任を問われる?

台風18号が日本列島に接近していますが、9月上旬に上陸した台風15号の被害による影響が、千葉県を中心にいまだに続いています。

台風15号の被害を巡っては、家屋の屋根や瓦が破損して吹き飛ばされ、隣の家屋に被害を与えてしまったという事例もありますが、本格的な台風シーズンを迎えて、これらは決して人ごとではありません。

もし、暴風で自分の家の屋根や瓦が損壊して吹き飛び、近所の家屋に損害を与えた場合、どうしたらよいのでしょうか。補強対策をしていても、責任を問われるのでしょうか。
2019年10月3日 6時10分 オトナンサー

なるほど。

今年の15号では、千葉県を中心に大変な被害となってしまいました。まだまだ復旧に向けて大変な思いをされている方も多いです、謹んでお見舞いを申し上げます。

この後もまだまだ気を抜くことが出来ませんが、被害に遭われた方には一日も早く日常を取り戻して頂けるよう、お祈りいたします。

今回のように、都心から比較的近い場所で台風による被害が発生したことで、関東地方の各地域にお住まいの方でも、その威力や怖さを感じられたのではないでしょうか。

もちろんこれまでにも、関東地方で台風の上陸はありましたが、その被害や影響について、語り継がれることは少なかったかもしれません。

それは沖縄や九州の方達のように、毎年必ず訪れるものではなく、数十年に一度というような言われ方をしていたために、歴史上の出来事として記憶する程度になっていたのではないでしょうか。

沖縄の家がRC(鉄筋コンクリート)造を標準としているのは、これまでの経験から学んだ結果ですし、求められる基本性能を満たすことが出来る唯一の構造だったからでしょう。

数年前からは関東地方でも、徐々に環境が変化しているのは、皆さん実感しているとおりですが、近い将来には、これまでの沖縄と同様な規模や本数の台風が通過する可能性が高いと言われていますので、それ相応の対策が必要になってくると思われます。

今回の千葉県では、ゴルフ練習場の鉄柱が倒れて、近隣の住宅が大きな被害となってしまいましたが、直後から、これは天災ですので費用は出ませんよ、というやりとりもニュースになっていました。

記事に書かれていた弁護士さんのアドバイスとして、「法的責任の有無は別にして、まず、謝罪の気持ちは伝えるべきだと思います。つまり、過失を認めて補償する趣旨ではない、『ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません』『ご不便(ご迷惑)をおかけして申し訳ございません』といった謝罪の言葉は伝えるべきです」と書かれていました。

もちろん当たり前の行動だと思いますが、前提として自然災害が原因の場合、被害を出してしまった方も、受けてしまった方も、その責任を問うのは難しいことのようです。

記事では、法的責任について条文が書かれていましたので、見ておきましょう。

民法717条には、『土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない』などとあります。

実際の条文ではさらに細かく書かれていて、その所有者と占有者によってや、瑕疵の有無によっても、判断が分かれるようですが、やはりまずは被害を出さないことと、受けないような対策が大事ですね。

今回の台風被害でもご利用された方が多いかと思いますが、適切な保険に加入しておくことも大事で、火災保険で多く台風被害の復旧が出来たのではないでしょうか。

台風にも負けない丈夫な家を考えるなら、住まいはRCdesignまで、お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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