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くもり空の東京です。
そんな今日は朝から資料作成、原稿作成、その後埼玉県東川口のお客様宅へ、お打ち合わせなどありがとうございます。港区東麻布計画検討など。
午後に帰社後は渋谷区西原のオーナー様とお電話、文京区千石計画検討、渋谷区東計画検討、資料作成、信用機関さん来社打ち合わせ、税理士さんと電話、見積作成、所沢市中新井計画検討、賃貸管理業務、お問合せ対応など。夕方は足立区足立計画検討、構造担当と協議、ミーティングなど。
一昨日には3年ぶりの木枯らし1号が吹いたそうですね。
ではこちら。
東京都の相談窓口には不動産取引の相談が年間約2万件も!その中でも多い契約に関するトラブルの適切な契約手順とは?
東京都では、2022年度に消費者から都に寄せられた不動産取引に関する相談と、それを受けて都が宅地建物取引業者(宅建業者)に行った行政指導などについて取りまとめ、その概要を公表した。その内容を見ると、不動産の売買や賃貸借の取引でどういったトラブルが多いのかが分かる。詳しく見ていこう。
2023年11月15日 7時0分 SUUMOジャーナル
なるほど。
不動産取引と言えば、土地や建物の売買と賃貸マンションなどの仲介などが比較的わかりやすいイメージだと思いますが、実際の当事者となると想像するよりも難しく感じるのではないでしょうか。
一般市民の皆さんでは、賃貸住宅の契約を何度かしたことがあったり、これまでに分譲マンションや中古住宅の購入で売買契約を行った経験があるという方もいらっしゃるでしょう。
そんな不動産取引では、取り扱う金額も多額になりますし、当然皆さんが多くの夢を見ながら行うものですので、そんな場面でトラブルに遭いたくはありませんね。
弊社も宅地建物取引業の免許を受けて営業していますので、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
しかしながら、記事にあったように非常に残念なことなんですが、一定のトラブルも発生してしまっているというのが、この記事で書かれていました。
まず押さえておきたいことは、東京都の相談窓口では、「宅地建物取引業法(宅建業法)」の規制対象となる不動産取引の消費者相談について受け付けていること。
都は宅建業者を指導監督する立場にあり、物件選びなどの相談は対象外となる。また、都民(個人)を対象に「不動産取引特別相談室」を設けて、宅建業者が関わる民事上の紛争などについて、弁護士などによる相談も行っています。
もし不動産の売却や購入、賃貸経営でお悩みのことがございましたら、弊社にもお気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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くもり空の東京です。
そんな今日は朝から資料作成、原稿作成、その後埼玉県東川口のお客様宅へ、お打ち合わせなどありがとうございます。港区東麻布計画検討など。
午後に帰社後は渋谷区西原のオーナー様とお電話、文京区千石計画検討、渋谷区東計画検討、資料作成、信用機関さん来社打ち合わせ、税理士さんと電話、見積作成、所沢市中新井計画検討、賃貸管理業務、お問合せ対応など。夕方は足立区足立計画検討、構造担当と協議、ミーティングなど。
一昨日には3年ぶりの木枯らし1号が吹いたそうですね。
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東京都の相談窓口には不動産取引の相談が年間約2万件も!その中でも多い契約に関するトラブルの適切な契約手順とは?
東京都では、2022年度に消費者から都に寄せられた不動産取引に関する相談と、それを受けて都が宅地建物取引業者(宅建業者)に行った行政指導などについて取りまとめ、その概要を公表した。その内容を見ると、不動産の売買や賃貸借の取引でどういったトラブルが多いのかが分かる。詳しく見ていこう。
2023年11月15日 7時0分 SUUMOジャーナル
なるほど。
不動産取引と言えば、土地や建物の売買と賃貸マンションなどの仲介などが比較的わかりやすいイメージだと思いますが、実際の当事者となると想像するよりも難しく感じるのではないでしょうか。
一般市民の皆さんでは、賃貸住宅の契約を何度かしたことがあったり、これまでに分譲マンションや中古住宅の購入で売買契約を行った経験があるという方もいらっしゃるでしょう。
そんな不動産取引では、取り扱う金額も多額になりますし、当然皆さんが多くの夢を見ながら行うものですので、そんな場面でトラブルに遭いたくはありませんね。
弊社も宅地建物取引業の免許を受けて営業していますので、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。
しかしながら、記事にあったように非常に残念なことなんですが、一定のトラブルも発生してしまっているというのが、この記事で書かれていました。
まず押さえておきたいことは、東京都の相談窓口では、「宅地建物取引業法(宅建業法)」の規制対象となる不動産取引の消費者相談について受け付けていること。
都は宅建業者を指導監督する立場にあり、物件選びなどの相談は対象外となる。また、都民(個人)を対象に「不動産取引特別相談室」を設けて、宅建業者が関わる民事上の紛争などについて、弁護士などによる相談も行っています。
東京都が公表した概要によると、窓口での相談受付件数は、過去5年間は年間2万件前後で推移しているが、コロナ禍以降は面談による相談が減少し、2022年度は電話による相談が99.0%を占めたということ。
その相談内容を見ると、「面談による相談」では、売買、賃貸借ともに重要事項説明や契約内容など契約に関する相談が多い。また、「電話による相談」でも、契約に関する相談が多いが、賃貸借では敷金(原状回復)についての相談が最多の3800件にのぼったそうです。
そこで東京都では、相談の内容に法令違反の疑いがある場合は、宅建業者に対して調査などを行い、違反が認められれば監督処分を行うことになります。2022年度は76件で宅建業法違反の疑いがあり、調査に至っているのだそうです。
そこで東京都では、相談の内容に法令違反の疑いがある場合は、宅建業者に対して調査などを行い、違反が認められれば監督処分を行うことになります。2022年度は76件で宅建業法違反の疑いがあり、調査に至っているのだそうです。
その具体的な事例では、重要事項説明(宅建業法第35条)については、宅地建物取引士が説明を行わなかった事例、本来説明すべき内容について説明をしなかった事例などがあった。
また、重要事項の不告知(宅建業法第47条)については、買主に不利になる情報を認識していたのに、故意に告げなかった事例があったり、ほかにもおとり広告(取引できない物件を広告)を行ったり、契約書を交付しなかったりといった法令違反の事例も見られたと書かれていました。
また、重要事項の不告知(宅建業法第47条)については、買主に不利になる情報を認識していたのに、故意に告げなかった事例があったり、ほかにもおとり広告(取引できない物件を広告)を行ったり、契約書を交付しなかったりといった法令違反の事例も見られたと書かれていました。
これらの調査で違反が認められれば、東京都は業務停止等の処分や指導勧告などを行いますが、2022年度では72件の事例があったということです。
ここで記事では不動産取引における契約に関するルールを確認しておくとして。
○物件を決めて申し込む
○契約前に重要事項説明を受ける
○正式に契約を結ぶ
○原状回復の取り決めについて
などが挙げられていましたので、詳細は是非ご自身で確認してください。
ここで記事では不動産取引における契約に関するルールを確認しておくとして。
○物件を決めて申し込む
○契約前に重要事項説明を受ける
○正式に契約を結ぶ
○原状回復の取り決めについて
などが挙げられていましたので、詳細は是非ご自身で確認してください。
最後に東京都では、不動産取引の知識や経験があまりない消費者が、ともすれば宅建業者に言われるがまま十分に確認をしないで契約を結んでしまい、トラブルが生じるケースが多いことから、ホームページにいろいろな手引書を公開しています。
「不動産売買の手引」、「住宅賃貸借(借家)契約の手引」などの基本情報から、特に賃貸借で多い原状回復における貸主・借主の費用負担の基本的な考え方を示した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(日本語・英語版)など、不動産取引で知っておきたい情報を公開しているので、見ておかれることをオススメします。下記リンクからどうぞ。
もし不動産の売却や購入、賃貸経営でお悩みのことがございましたら、弊社にもお気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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