東京で家を建てるならRCdesign

晴れてカラカラの東京です。

そんな今日は朝から資料作成、その後新宿方面へ、渋谷区西原計画のお客様とお打ち合わせをさせて頂きました。お心遣いを賜り、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。

午後に帰社後は板橋区成増のOBオーナー様ご来社打ち合わせ、新宿区でご検討のお客様ご来社、墨田区業平計画検討、見積もり作成、世田谷区大原計画検討など。夕方は資料作成、日野市計画検討、その後歓送迎会出席など。

いよいよ明日は暦の上で「大寒」です、寒さもピークになりますので、くれぐれも暖かくしてお過ごしくださいね。それでは今年は土曜日恒例の家づくり講座第389回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

住まい造りで土地選びをしていると、たまに『建築条件付き』と記された土地がありますよね。

一般的な土地売買の場合、建築確認が下りた後でなければ工事の請負契約を締結しません。しかし、建築条件付きの場合、施工業者は顧客をキープできます。

そのため、土地の価格を相場より安くして販売する場合があります。土地の利益が減っても建築代金でカバーできるからです。

ところで、建築条件付き土地の売買は、『売買契約』後3か月以内に『請負契約』を結ばない場合、その契約自体が白紙になります。当然、手付金は全額返還されることになります。

このとき、売買契約と請負契約を同時に結んでしまうと大変です。3か月後にプランが完成していなくても白紙にはなりません。

契約を解除するには、業者が定めた解約方法に従うしかありません。

解約方法を業者が定めるわけですから、場合によってはトラブルになることがあります。

それを避けるには、同時契約の前に十分な打ち合わせをして、お互いに納得しておく必要があります。

一例を挙げましょう。2016年3月23日、国土交通省中部地方整備局はある名古屋の業者に対して処分を行いました。

その理由は、顧客と十分な協議をせずに自社で住宅を施工する条件で土地を販売したことが宅地建物取引業法に抵触したからです。

同社は、契約解除に関する事項として『買主の違約による解約の場合、売買代金の2割を違約金として売主に支払うものとする』と土地売買契約書の重要事項説明書に記載していました。

そのため、買主は手付金320万円を放棄しなければならなくなりました。

困った買主が中部地方整備局に相談し、今回の処分につながりました。

もしかすると、この買主以外にも同じ経験をした人がいるかもしれません。相談できずに泣き寝入りをした人がいるかもしれません。

そこで、過去10年間に遡って同様の案件について金額の妥当性や返還の検証が行われることになりました。

土地の売買契約と工事の請負契約を同時に行う方法は一般的に行われています。そのため、あなた自身がトラブルに巻き込まれる可能性も無いとは言えません。

建築条件付き土地の購入を検討する場合、土地選びと業者選びを同時に行うことになります。

お互いの家づくりに共感できる相手なのか、しっかり確かめたいですね。場合によっては建築条件を外す交渉をして、納得の出来る家を建てる方法を検討することも必要かもしれません。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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