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雨のちくもりの東京です。

そんな今日は朝から文京区白山計画検討、資料作成、オーナー様とお電話、渋谷区東計画検討、図面作成、見積作成、北区赤羽西計画検討、賃貸管理業務、構造担当と協議、お問合せ対応など。

午後は見積作成、江東区大島2丁目計画検討、目黒区原町計画検討、台東区蔵前計画検討、資料作成など。夕方は原稿作成、渋谷区西原計画検討、見積作成、西原のオーナー様とお電話、ミーティングなど。

梅雨の走りのような空模様が続いていますね、そんな時期は体調も崩しやすいので、くれぐれもご自愛くださいませ。それでは今週も土曜日恒例の家づくり講座第485回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

新築前に賃貸住宅で暮らす人は少なくありませんよね。新居に引っ越す際、借主は定められた期限までに大家さんに退去連絡をします。

その連絡が遅れると、賃貸料と新居の住宅ローンという二重の支払いを負う恐れがあります。

退去連絡期限の多くは一か月前までだとか。しかし、もっと前に連絡義務がある物件もあるようです。

もし、あなたも賃貸住宅で暮らしているのなら、賃貸契約書を今一度確認しておきましょう。その際、最終月の家賃が日割り計算できるかどうかも調べておきたいですね。

ところで、退去時に気になるのが敷金返還の有無や追加料金の請求です。

賃貸住宅から退去する際、借主には原状回復をする義務があります。ただし、社会通念上問題の無いと判断できる程度の、通常の使用で劣化した部分は除外されます。

逆に、借主の故意や過失など、『通常の使用』を超える使い方によって傷んだ部分は借主が負担しなければなりません。

例えば、『壁紙の日焼けによる劣化は貸主負担、子どもの落書きによる壁紙の汚れは借主負担』『畳の日焼けによる劣化は貸主負担、ジュース等をこぼす等して畳が傷んだ場合は借主負担』『経年劣化による設備の交換は貸主負担、取り扱いの粗さが原因で交換する場合は借主負担』と判断されます。

…この線引きって、簡単なようで難しいですよね。

その線引きの難しさを示すように、国民生活センターには、賃貸住宅の敷金や原状回復に関するトラブルが毎年数多く寄せられています。

トラブルの中には、敷金が返還されないだけでなく、高額な原状回復費用を請求された事例もあります。

そういえば、スタッフの知人(転勤族)は、敷金を返してもらえなかっただけでなく、40万円の支払い請求を受けたことがあるとか。

逆に、同じように生活したのに敷金が返ってきたこともあります。その差の理由が分からず、10年以上経った今でも納得できていないようです。

もし、新築前に敷金や修繕費用に関するトラブルがあったら、その後の資金計画に大きな影響を与えることでしょう。

新居での生活を気持ちよくスタートさせたいと思っても、モヤモヤした気分を引きずってしまうかもしれません。

そうならないよう、今賃貸住宅で暮らしているのなら、入居時に受け取った賃貸契約書を読み返してみましょう。

原状回復に関する部分は、どのように記載されていますか?あなたに不利になるような特約はありませんか?

もし、通常の原状回復義務を超えた責務をあなたに負わせるような記述を見つけたなら、国民生活センターなどの第三者機関に相談した方が良いと思います。

東京にお住まいの場合は東京ルールと呼ばれている、賃貸住宅紛争防止条例の施行にあわせて作成された、『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』に目を通しておかれると良いでしょう。



それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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