東京で家を建てるならRCdesign

晴れの東京です。

そんな今日は朝から資料作成、中野区大和町計画検討、原稿作成、提携事務所さんと電話、江東区平野計画検討、日野市計画検討、7丁目のお客様宅へ書類お届けなど。

午後からは港区高輪計画の現場へ、お客様と打ち合わせなど。帰社後はミーティング、渋谷区西原計画検討、大田区仲池上計画検討、お問い合わせ対応、世田谷区下馬計画検討など。夕方からは池袋方面へ、弊社スタッフに協力業者さんを加えた大所帯で忘年会を行なって参りました。

師走もはや中盤。寒さも厳しくなって参りましたので、くれぐれも暖かくしお過ごし頂きたいと思います。それでは今週も土曜日恒例の家づくり講座第386回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

さて、今日は、『隣地との境界』についてです。

民法には、次のように記載されています。

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第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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「ん?境界線から50センチ以上離さないといけないけど、その地域で50センチ未満が一般的なら、ウチもそうしていいの?隣地の所有者が慣習に否定的でも大丈夫?」と、わかるようなわからないような状態になってしまいますね。^^;

ここで、将来のことを想像してみましょう。

新築して10〜20年になると、外壁や屋根のメンテナンスをしなければなりません。

あるいは、もっと早い時期にエアコンなどの修理をするかもしれません。

そのためには、業者が作業できるスペースが必要です。

そのスペースを確保できない場合は、隣家の敷地に立ち入らせてもらうことになります。

この時、もし隣家が境界線から50センチ以内に家を建てているなら、「お互いさま」として円満に解決できそうですね。

しかし、そうでなければトラブルの火種になる可能性があると思いませんか?

人口が多い地域や都市部などでは、隣家との間隔が狭くなることがあります。

間隔が狭いと、普段の生活でお互いの音や視線が気になりがちです。

暮らしにくさを感じるシーンも多いことでしょう。

建物の安全や構造などの技術的な面で問題が無い限り、境界線に近い場所でも家を建てることはできます。

しかし、隣家などから損害賠償を請求されたり、入居前からご近所トラブルが発生することもあります。

「土地を有効活用するために、建物をできるだけ端に寄せたい」という考え方もありますが、暮らしやすさ、メンテナンスのしやすさも考慮したいですね。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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