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晴れ時々曇りの東京です。

そんな今日は朝から世田谷区奥沢計画検討、図面作成、原稿チェック、その後金融機関、都税事務所、事務組合へ、帰社後は信用金庫さんと電話、資料作成など。

午後は足立の業者さんと電話、地盤補強会社さんと電話、図面作成、板橋区役所前計画検討、資料作成、目黒区原町計画検討、業者さんと電話、練馬区田柄計画のお客様とお電話など。夕方は提携会社さん来社打ち合わせ、中野区計画検討、渋谷区神宮前計画検討、ミーティングなど。

日中の気温も花粉の量も春を感じる一日でした。

ではこちら。

“暮らしのルール”120年ぶり大幅改正へ

24日、法制審議会が行われ、約120年ぶりとなる民法の大改正案がまとまった。

民法とは、生活に密着した「最も基本的なルール」を定めた法律で、改正されるのは約200項目にも上る。身近な例として、賃貸住宅に入居する際に、大家さんなどに預ける敷金だ。これまで民法には、敷金に関するルールはなかったが、改正案では民法に敷金の項目を作り、契約終了の際に原則として返還すると明記された。

また、同じくルールがなかった部屋を返す際の原状回復は、「通常の使用によって生じた経年変化」は大家側の負担で直すことと明記された。例えば、“タンスの下のヘコミ”や“太陽光による壁の変色”は通常の使用による変化で、直す費用は大家の負担になる。

一方で、“タバコのヤニや臭い”は、通常の使用による汚れを超えていると判断され、借り主側の負担となるケースが一般的になりそうだ。
2015年2月25日 18時25分 日テレNEWS24

なるほど。

何とも驚きですが、120年ぶりの改正です。

まだ改正案とはいえ、民法が一気に200にも及ぶ項目が改正されるとは、注意しておく必要がありそうです。

国民としては、生活に直結する内容が多い民法ですので、今まで通りのつもりでも、法に抵触することになってしまうこともあるかもしれません。

記事にもあるように、これまでの賃貸借契約では、敷金に関するルールはなかったんですね、ですのでちょっと前までは大家さんの希望で2ヶ月分とか、勝手に決めることが出来ますし、その運用についてもグレーなことが多かったと思います。

そこで、改正案では民法に敷金の項目を作り、契約終了の際に原則として返還することが明記されるようですので、ようやく消費者保護として法の役割を果たせるかもしれません。これまでは東京ルールと言われる行政ごとの規制しかありませんでしたからね。

記事では、上記の敷金返還ともつながることですが、賃貸を解約する時の原状回復についても書かれていましたが、ここはおおよそ現在の常識を明文化する内容だと思います。

さらに、聞くところによると「飲み屋のツケから逃げられない」「損害保険の保険金受取額が増加」「保証人の原則禁止」「認知症の高齢者が交わした契約は無効」など、一般市民にも影響が大きいものがありそうです。

上記の中でも、「保証人の原則禁止」という部分にかんしては、親の遺言で禁止されているという方や、保証人で人生を棒に振ったという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな部分にも、民法で制限を設けるようにしようということで、これは一定の国民保護になるかもしれません。

しかし、企業向け融資に関しては、<1>主たる債務者と一定の関係にある者(取締役や執行役、従業員として籍を置く配偶者等)は例外として第三者には該当せず連帯保証人になることができる、<2>第三者が保証人となる場合には、保証契約締結前1か月以内に公正証書を作成して保証人となる意思表示を明らかにすること。などが追記されるようです。

確かに原則禁止だけでは、企業などで融資を受ける際に困ることもあるでしょう。というか金融機関が困ることになりますか。

しばらくはこんなニュースも注意して見ておくようにしましょう。

まさか、家はRC(鉄筋コンクリート)住宅に限るとかはルールになりませんかね。

それでは。

今日もありがとうございます。


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