配偶者の家を建てるならRCdesign

曇り時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から大工さんと打ち合わせ、原稿作成、世田谷区八幡山計画検討、図面作成、事務組合さんと電話、資料作成、目黒区下目黒計画検討、渋谷区計画のお客様とお電話など。

午後は渋谷区計画検討、資料作成、中野区鷺宮のお客様宅へ、打ち合わせをさせて頂きました、ありがとうございます。帰社後は荒川区西日暮里計画検討、見積作成など。夕方は設備屋さんと電話、日野市のお客様とお電話、世田谷区弦巻のお客様とお電話、図面作成、ミーティングなど。

近所のソメイヨシノがだいぶ膨らんでいました。

ではこちら。

夫の死後、住む家失わないため…「配偶者居住権」4月から施行

夫の死後、遺産を子どもと分けたら、住む家を失った−。女性たちが晩年、こんなトラブルに見舞われるのを防ぐため、家の所有権を手放す代わりに、長期間無償で住み続けられる権利「配偶者居住権」が新設された。改正民法が施行される4月以降に作成する遺言や、4月以降に亡くなった人の遺産分割協議などで同権を設定できる。

九州北部の70代の女性は、85歳で亡くなった夫が残した自宅(評価額約2千万円)と預貯金(約2千万円)をどう分けるかで、夫の息子ともめている。
2020年3月13日 17時27分

なるほど。

すでにご存じの方も多いと思いますが、年度替わりの4月から民法の改正があります。

関連する業界では、その対応に忙しくされている方もいらっしゃるかもしれませんね。

民法というだけあって、一般市民生活に関係する法律ですので、多くの皆さんにも少なからず影響が及ぶことになるのではないでしょうか。

私たち建築業者や不動産業者では、契約書の内容が大きく変わりそうで、各方面で対応を急いでいるところでもあります。

記事で紹介されていたのは、相続を取り巻く環境も大きく変わるということで、民法が改正されて新しく、配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)という権利が認められるようになるということ。

この配偶者居住権というのは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。

実はすでに一部の賢者の方達では、この改正が他の改正とは比較できないくらい大きな影響がでる、と察知していて、そのスキームを組み立てています。

その理由というのが、配偶者居住権を活用すると、これまで遺言だけでは不可能であったことが可能になったり、遺産相続争いの防止に非常に強い力を発揮するということなんです。

さらに、この配偶者居住権を活用することで、相続税の節税になる可能性も考えられるということで、もし将来的に相続税が発生しそうな方であれば、この制度の活用を検討するべきと言えます。

私も仕事柄、争う争続となってしまった相続を見聞きすることがありますが、以前はあんなに仲の良い家族や兄弟だったのに、関係が一変してしまったということは、本当に良くあることなんですね。

多くの人が我が家は大丈夫、と思われているのですが、決して絶対ということはありませんし、良い関係を続けるためにも、対策を行っておくことが大切です。

記事にあった例のように、まさか自分の子供が母親をないがしろにして、資産を持って行こうとするなんて、夢にも思わなかったことだと思いますが、現実は想像以上に残酷なものかもしれません。

少しでも心当たりのある方は、信頼できる司法書士や弁護士、または詳しい税理士などと事前に相談しておくことをオススメいたします。

いずれも自ら動いて、確実な諸手続きを行って、初めて効力が発生するものです。先送りすることの無いように、今すぐ行動をしてください。

家族のために家を残すなら、RC住宅がオススメです。

それでは。

今日もありがとうございます。

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