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なに!今年一番の寒波が来ているだって、呼んでないのに・・・

そんな今日は、朝から打ち合わせ、上野見積もり、板橋区役所と電話、相生町段取り、鳩ヶ谷段取りなど。午後は和光のお客様訪問、防水調査と打ち合わせ。その後西台現場で食洗機取り付けなど。上板橋のお客様訪問。帰社後見積もり、赤塚のお客様と電話。サッシ、電気屋さんと電話など。

今日は弊社でも風邪で二人がお休みするなど蔓延ぎみですが、子供たちを見習って手洗いとうがいを徹底してくださいね。

では、今日のニュースから。

汚れ修繕費、貸主が負担 賃貸住宅で最高裁

 賃貸マンション明け渡しの際、通常使用に伴う損耗(汚れや傷み)の回復費用を敷金から差し引くことを定めた「特約」の適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は16日、通常損耗の修繕費用は「賃料に含むのが普通で、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がなければ借り主に負担義務はない」と原則貸主負担とする初めての判断を示した。2005年12月16日13時42分  共同通信
 
賃貸オーナーの方には大変な判決になりましたけど、先の東京ルールもありましたように、これは時代の流れで止め様が無いことかもしれません。
 
逆に借り手にしてみると当たり前というかむしろ遅すぎという思いかもしれませんね、もともと日本特有の商習慣みたいなものですもんね、敷金とか礼金とかは。
 
今後はこの敷金、礼金システムは無くなっていく方向で間違いないと思いますので、賃貸オーナーは想定の範囲内に入れておく必要がありそうですね。
 
それでは!
 
いつもありがとうございます。