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東京の住宅設計はRCdesign

晴れて寒い冬型の強まった東京です。

そんな今日は朝から南品川計画検討、サッシ屋さんとメーカーさん来社打ち合わせ、材料メーカーさんと電話、新企画検討など。めまいかと思ったら東京でもグラッときたようですね。

午後は見積、原稿チェック、図面作成、事務機屋さん来社など、夕方は池袋本町計画段取りなど。

今日は弊社スイーツ部長で食文化研究家でもある千葉がいちごの食し方をレクチャーしてくれました。まずヘタを取る、そしてそのヘタの付いていた方から食べるべし、とのこと。そうすると自然の甘さを堪能出来るそうです。

ではこちら。

[マンション]9割完成 建築確認取り消し 最高裁判決

タヌキがすむ東京都新宿区の住宅跡地へのマンション建築を巡り、反対する周辺住民が区を相手に建築確認取り消しを求めた行政訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は17日、区の上告を棄却した。区側逆転敗訴の2審・東京高裁判決(1月)が確定した。

住民側代理人によると、マンションは9割方完成していたが、高裁判決後の1月に工事がストップ。完成間近の建物の建築確認が取り消されるのは異例。違法建築になるため、建設業者は建物の取り壊しを迫られる。区の責任を追及する動きも起こりそうだ。

問題となったのは、新宿区下落合4に建設中の3階建てマンション(30戸)。敷地はがけや塀に囲まれ、長さ約34メートル、最小幅4メートルの通路だけで外の道路に通じる。

災害時の避難のため建物敷地に接する道路の幅を定めた都条例では、幅8メートルの通路が必要とされているが、区は「中庭が設置され、耐火性があるなど安全上支障はなく、条例の例外規定に該当する」として建築確認を出していた。
2009年12月17日21時22分 / 提供:毎日新聞

個人的には建て主に同情してしまいますが、これは珍しい判例になったのではないでしょうか。

そもそも建築基準法という法律の下に東京都の条例があるわけです。で、基準法に定められた検査機関である区が安全上の支障がないという判断で法律に合致しているという確認をしているということですから、当然建て主には何ら瑕疵はないということです。

ということはもちろん区に対して損害賠償請求が出来るはずですし、それが公平な司法というものだと思うんですけど。

いやもちろん樹齢200年の古木がある「タヌキの森」の保存は意義のあることですし、それはそれで非常に大切なんですけど、それゆえにここまでくる前に区の指導があっても良かったのではないでしょうか。

また今回は敷地条件がなかなか厳しいのも事実で、いわゆる旗竿地と言われる形状なんですが、その通路部分が幅4mで長さ34mもあるんです。こうなると都条例では1000平米までしか建築出来ないことになっているので、現状2800平米の建物だと通路の幅を8mに広げなければいけません。

もしくは減築して1000平米以内にするか。いやはやこれはどちらにしても難しそうですね。

これは私の個人的認識なんですが、実は新宿区の建築指導課は結構変わってる人が多い、というかもまれすぎて頑固になった、常に何らかの圧力にさらされてマヒしたのか、まあこれまでにも何度となく戦いがありました。

ここであえて苦言を呈すると建築基準法の抜本的見直ししかありませんね。だって一般的に確認って何?と思いますよね、許認可ではないんですよ、ただ確認しましたというだけ。しかも難解極まりない内容ばかりで、およそ国民の財産を守っているとも思えない部分もありますからね。

それでもそんな中、建築主様の利益を最大限に考え行動をするのが私たちの仕事なので、建築に関するご相談は是非当社の無料相談をご利用くださいませ。

それでは。

今日もありがとうございました。

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