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快晴の東京です。
そんな今日は朝のうちお問い合わせ対応、その後出版社さん来社打ち合わせ、材料メーカーさん来社打ち合わせ、群馬県の業者さんと電話、大工さんと打ち合わせ、練馬区栄町でご検討いただいているお客様とお電話、原稿チェックなど。
午後は来客、ガス会社さん来社、都市銀行さん来社、栄町計画検討、見積作成、世田谷区代沢計画検討、関連会社社長来社、資材発注など。夕方は法政大学の学生さん来社、インタビューなど、来客、豊島区駒込計画検討、資料作成など。
今日は初々しい大学生と交流させていただきました。主に2世帯住宅に関して、今時の住まい方や家族間の関係性などの経験則をお話しさせていただいたり、RC住宅の必要性を熱く語らせていただきました。こちらも勉強なりました。
ではこちら。
「賃貸住宅標準契約書」改定案、原状回復ガイドラインに対応/国土交通省
国土交通省は「賃貸住宅標準契約書」を改定する。改定案には、反社会的勢力の排除といった内容を盛り込んだほか、明け渡し時の原状回復の内容を明確にして、トラブルの未然防止を防ぐ。
11年8月に改定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を盛り込むことで、ガイドラインの普及を促す狙いもある。改定案は公表して、一般からの意見を公募。2月にも新しい賃貸住宅標準契約書を公表する。
2011年12月20日00時00分提供:週刊住宅 online
なるほど。
賃貸住宅の契約に関しては昔からトラブルの種として、退去時の敷金精算や現況回復の費用負担について問題視されていましたね。
東京都では、5年くらい前から、いわゆる東京ルールといわれるガイドラインが出されていて、これは賃貸住宅紛争予防条例に準じてトラブルの防止を図っています。
今回はようやく国としても標準契約書を整備して、トラブルの防止に努めていくようになりそうです。
本来ならば、借りている立場と貸している立場が同等でかつ公平なものでなければいけないはずなんですが、日本の場合はどうしても大家さんの方が強いという時代が続いていました。
ところが近年は立場が逆転し、また、物言う賃借人さんが増えたことや情報の共有化などにより、結果としてトラブルの増加につながっているのかもしれません。
たとえ大家さんと言えども、賃貸業を行っているのであれば、これは立派な客商売をされているという認識が必要ですし、ましてやお客様である賃借人さんに対して法外な退去費用の請求をするようでは、これからの時代には益々厳しくなってしまうように思います。
もちろん借り手側であるお客さんの認識も少しは改めていただかなくてはいけません。故意に付けてしまったキズや何らメンテナンスもせずに放置されたカビやシミなどは当然負担しなければいけませんね。
そう言った意味ではたとえ賃貸住宅と言えども、そこに住んでいる以上は、その価値を低下させないように最低限の努力をして欲しいと思います。
いつもお話しさせていただいているように、賃貸マンションではその住み方や使用方法をきちんと説明しているところは少ないようですが、住まいもちゃんと正規の使用方法がありますし、最低限の維持管理はしていただきたいものです。
さらに入居中にも地域のルールやマナーを守りながら生活をしていれば、基本的にはトラブルも防げるのではないでしょうか。
今回の改訂で少しでもトラブルが減ると良いですね。
弊社では賃貸併用住宅や賃貸経営のコンサルタントをさせていただく場合に、この改訂にかかわらず、賃貸契約は定期借家による契約をオススメしております。
これは大家さんであるオーナー様を守る唯一の方法だと考えているのと、やはり双方とって不必要なトラブルは最小限にしたいと思います。
賃貸住宅のご計画も弊社までお気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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なるほど。
賃貸住宅の契約に関しては昔からトラブルの種として、退去時の敷金精算や現況回復の費用負担について問題視されていましたね。
東京都では、5年くらい前から、いわゆる東京ルールといわれるガイドラインが出されていて、これは賃貸住宅紛争予防条例に準じてトラブルの防止を図っています。
今回はようやく国としても標準契約書を整備して、トラブルの防止に努めていくようになりそうです。
本来ならば、借りている立場と貸している立場が同等でかつ公平なものでなければいけないはずなんですが、日本の場合はどうしても大家さんの方が強いという時代が続いていました。
ところが近年は立場が逆転し、また、物言う賃借人さんが増えたことや情報の共有化などにより、結果としてトラブルの増加につながっているのかもしれません。
たとえ大家さんと言えども、賃貸業を行っているのであれば、これは立派な客商売をされているという認識が必要ですし、ましてやお客様である賃借人さんに対して法外な退去費用の請求をするようでは、これからの時代には益々厳しくなってしまうように思います。
もちろん借り手側であるお客さんの認識も少しは改めていただかなくてはいけません。故意に付けてしまったキズや何らメンテナンスもせずに放置されたカビやシミなどは当然負担しなければいけませんね。
そう言った意味ではたとえ賃貸住宅と言えども、そこに住んでいる以上は、その価値を低下させないように最低限の努力をして欲しいと思います。
いつもお話しさせていただいているように、賃貸マンションではその住み方や使用方法をきちんと説明しているところは少ないようですが、住まいもちゃんと正規の使用方法がありますし、最低限の維持管理はしていただきたいものです。
さらに入居中にも地域のルールやマナーを守りながら生活をしていれば、基本的にはトラブルも防げるのではないでしょうか。
今回の改訂で少しでもトラブルが減ると良いですね。
弊社では賃貸併用住宅や賃貸経営のコンサルタントをさせていただく場合に、この改訂にかかわらず、賃貸契約は定期借家による契約をオススメしております。
これは大家さんであるオーナー様を守る唯一の方法だと考えているのと、やはり双方とって不必要なトラブルは最小限にしたいと思います。
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