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一気に春らしくなった東京です。

IMG_1437[1]そんな今日は朝から世田谷区代沢計画の現場へ、鉄筋の配筋検査とその後お客様と打ち合わせなど。

こちらが弊社で取り扱っている特殊FRP型枠(コンクリートを流し込む鋳型のこと)です。

一般的にはベニア板で施工する部分ですが、森林の保護と同時に施工の省力化、建物の精度向上、コストダウンを実現するために考えられた施工方法です。
ご希望の方には施工現場もご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
その後は近くの提携会社さんで打ち合わせとか。

IMG_1459[1]午後は西東京市のひばりが丘へ、お客様と打ち合わせさせていただきました。ありがとうございます。
その後新座市計画の現場へ、内装業者さんと打ち合わせなど。
足場も外れて、内装も進んでおりますので、今月中旬の完成内覧会が楽しみです。

夕方帰社後は台東区今戸計画のお客様とお電話、ありがとうございます。中町計画段取り、新町計画書類作成、中野本町計画検討、商社さんと電話など。

本日、わたくしごとではありますが、また一つ歳を取ってしまいました。よく考えたら閏年でなくて良かったです。引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

ではこちら。

賃貸住宅の更新料、「高額すぎ」 京都地裁が一部返還命令

賃貸住宅の更新料は消費者契約法上無効だとして、京都市の女性(25)が貸し主にその返還を求めた訴訟で、京都地裁は2012年2月29日、「高額すぎる」として更新料の一部約10万円の返還を命じる判決を言い渡した。

女性は、04年から1年ごとに家賃3.1か月分の更新料15万円を支払っていた。京都地裁では、1年ごとの更新料上限は賃料の2割が相当とし、超過した分を無効と判断した。

なお、更新料については、最高裁が11年7月に「高額すぎない限り無効ではない」との初判断を示していた。
2012年03月01日13時34分提供:J-CASTニュース

なるほど。

そう言えば、昨年最高裁で出された判決では、賃貸住宅の更新料について、高額すぎない限りは無効ではないとのことでしたね。

しかし、それに対して今回の判決は高額すぎるとの判断が下されたわけです。

確かに1年ごとに3.1か月分の更新料って、私たち関東地方に住む者から考えても高すぎだと思いますね。

それでももしかすると、広い日本ではそのくらいが当たり前という習慣がある地域もあったりしますから、一概には言えないかもしれません。

そこで、今回の判決では1年ごとの更新料上限が、賃料の2割が相当ということで、具体的な基準が示されたということになります。

今回は京都での判決ですので、必ずしも全国で同じ基準になるということではないと思いますが、一定の目安にはされるかもしれませんね。

ということで、現在賃貸経営をされているオーナー様や、これから賃貸住宅、賃貸併用住宅を建てたいとお考えの方には頭に入れておかれた方が良さそうなお話しだと思います。

もし賃貸併用住宅を建てたいと思われているなら、是非お気軽に弊社までご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。

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