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晴れた東京はちょっとだけ暖かく感じました。
そんな今日は朝から大田区北千束計画検討、都市銀行さん来社打ち合わせ、川口市計画検討、信用金庫さん来社、鳶さんと電話など。
午後は見積作成、書類チェック、文京区向丘計画のお客様とお電話、ありがとうございます。中央区銀座6丁目計画検討、豊島区長崎のお客様とお電話、資材発注など。夕方はお問い合わせ対応、渋谷区恵比寿計画のお客様とお電話、その後宅建協会の新年会参加など。
新年会もこれでほぼ終了でしょうか。あまりお酒は得意ではありませんが、そういう席は好きです。もっぱら食べてばかりですけど。
ではこちら。
税制改正大綱決定 暮らしどう変わる 富裕層・都市部、負担増も
与党の平成25年度税制改正大綱が24日、決定した。26年4月からの消費税率引き上げを前に家計負担を軽減する措置のほか、企業向けの減税も盛り込み景気に配慮。税率アップに布石を打った。
与党の税制改正大綱には、住宅を購入したり、孫に多額の教育資金をわたしたりする人にはメリットがある項目が盛り込まれた。一方で、所得税や相続税の増税も決まり、景気が上向いて収入が増えないと、高所得者や東京都など地価が高い都市部に住む家庭の負担は増える恐れもある。
■住宅減税
サラリーマンにとって、人生最大の買い物といわれる住宅。消費税率の引き上げにあわせて、住宅ローン残高の1%を所得税と住民税から差し引く住宅ローン減税の減税幅を拡大する。
住宅を新たに購入し、消費税率が8%になる26年4月以降に入居した人を対象に、減税の上限額を現在の年20万円から40万円に引き上げる。所得税額の支払いが少なく、ローン減税の枠が余る場合、さらに住民税から軽減され、その限度額も現行の9万7500円から13万6500円に増やす。
産経新聞 2013年01月25日07時57分
なるほど。
と言うことで、今年の税制改正もほぼ確定しましたので、今後はこの税制をふまえて諸々の計画を立てる必要がありますね。
さらに住まいに関する住宅ローン減税では、納税額が少なくて控除枠を使い切れない中低所得者を対象にした現金給付も行う予定だそうで、給付額など具体的な制度は今夏までに示すということです。
一方、贈与税では、祖父母が孫に教育資金を贈与する際の特例措置を新設し、今年4月以降、祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作って、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで非課税となるようです。
この制度を利用するには税務署への申告書の提出などが必要で、受け取った孫が30歳になった時点で資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されることになるとのこと。
さらに、都市部の住民には負担増になりそうなのが相続税で、非課税枠に当たる基礎控除の引き下げがあります。
相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8千万円の財産がないと相続税は課税されなかったのですが、税制改正後は4800万円以上から課税されます。
国土交通省によると、住宅用の土地の平均地価は東京23区の場合、1平方メートルあたり48万4千円。このため、23区内の平均以上の地価の土地に住む3人家族なら、100平方メートル以上の土地を所有しているだけで、課税される可能性があるということになります。
一昨日にも書きましたが、これまで相続税なんて発生しないと思っていた方が非常に多いんですけど、これからはそうはいかないと思った方が良さそうですね。
それでは。