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いまだ梅雨空の東京です。

そんな今日は朝からお問い合わせ対応、都市銀行さんと電話、地盤調査会社さんと電話、渋谷区東計画検討、書類作成、関連会社さんと電話、北区西ヶ原計画検討など。

午後は税理士事務所さんと電話、小金井市計画検討、見積作成、ミーティングなど。夕方は池袋の不動産会社さんと電話、豊島区駒込計画検討、鍛冶屋さんと電話、原稿作成など。

確か天気予報では雨だったはずなのに、午後は青空もありました。

ではこちら。

つり天井に新たに安全基準…関係法令見直しへ

東日本大震災で現行の建築基準法では安全基準が定められていない、つり天井や間仕切り壁などの非構造部材が落下、倒壊したことが原因で、少なくとも8都県で計6人が死亡、11人が重傷を負っていたことが国土交通省の調査で明らかになった。

今後も巨大地震の発生が予想されることから、同省では近く、新たな安全基準を公表。来年4月に、つり天井を対象とする関係法令を見直す方針だ。

同省では、津波の浸水域を除く「震度5強」を上回る揺れを観測した地域を対象に調査を実施。この結果、東京都や宮城、福島、栃木県などで死傷事故が発生していた。室内の間仕切り壁が倒壊して下敷きになったり、天井からつるされた配管などが落下したりしたことなどが原因で死亡事故が見つかったほか、つり天井の崩落は、ショッピングセンターの大型施設で発生していた。
読売新聞2013年08月01日15時11分

なるほど。

ようやく震災を教訓にした新しい基準が出来そうです。

しかし、記事にもあるように、文字で表現するとなると、非構造部材でつり天井とか間仕切り壁とか配管とか、そんな表現になりますが、一般の方にはなかなか理解するのが難しい話かもしれません。

ちょっとチャレンジしてみると、一般的な木造住宅やオフィスビルなどの場合、柱と梁というフレームがあり、このフレームが荷重や地震などの外力に対応しています。

その中にプランに応じた間仕切りがあり、キッチンやトイレなどの水道設備、照明やエアコンなどの電気設備が配置されるわけです。

もしかすると何処かのショップ、洋服屋さんやレストランなどで見たことがあるかもしれませんが、天井に大小のパイプが行き交っていて、機械関係も上の方からつり下げられている風景です。

これを良しとする場合はそのままでも良いんですけど、一般的にはそれらを隠すために、天井を造ることになりますので、それが吊り天井と呼ばれるものですね。

やっぱりなかなか伝わらないですね。すいません。

まあそんな部分なんですけど、現行の建築基準法では、建築物を支える柱、梁、壁など構造部分については、一定の強度を保つことが義務付けられていますが、この非構造部材は構造部分とは関係がないために、安全基準が定められていませんでした。

ところが、非構造部材の中には、大型の配管や照明施設、空調設備など落下すれば大きな事故につながりかねない重量物も多く含まれており、今回やっと国交省でも安全基準の導入が必要と判断したようです。

本来は人命を守るための建築物によって、被害に遭ってしまったということは、非常に残念ですし、やはり繰り返してはいけないと思いますので、何らかの規制や基準は当然に必要だと思います。

しかし、行き過ぎた規制や複雑怪奇な証明書類の要求などは、ちょっと注意をしていただきたいところです。

何かを隠すためだったり、過度なデコレーションなど、なるべく余計な工事をしないようにするだけでも、十分効果がありますし、それはコストにも反映されるんですけどね。

弊社では、そんなことも意識しながら設計を行っていますので、住まいづくりをお考えなら、是非お気軽にお問い合わせください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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