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雲多めな秋の東京です。

そんな今日は朝から社内ミーティング、近所のリフォーム現場立ち会い、書類作成、板橋区弥生町計画のお客様宅へ書類お届け、西台のお客様へ書類お届け、金融機関、帰社後は提携会社さんと電話、設備屋さんと電話、文京区本郷計画検討など。

午後は渋谷区東計画のお客様とお電話、ありがとうございます。弥生町のお客様よお電話、資材発注、埼玉県富士見市計画検討、見積作成、渋谷区恵比寿2丁目計画検討など。夕方は近所のお客様宅訪問、打ち合わせなど。帰社後はミーティング、文京区向丘計画検討など。

小雨がパラついたところもあったようです。また台風が近づいているようですので、情報収集を怠らないよう、十分ご注意くださいませ。

ではこちら。

屋上に小屋を勝手に建てちゃう…はダメ 違法建築のペナルティとは?

中国の広東省深圳(しんせん)で、高層マンションの屋上に建てられた、寺院のような建築物が話題を呼んでいるそうだ(「今度はマンション屋上に「空中寺院」、仏事を執り行い線香の灰が降ってくる―広東省深セン市」(レコードチャイナ))。寺院が建てられてから少なくとも7年は経過しているが、所有者が大物政治家とパイプを持っていたためか、何の措置も取られていなかった。しかし、寺院で使用される香などの灰が階下に落ちてくることもあり、近隣住民からの苦情が相次ぎ、市当局は先月調査に乗り出したそう。
 
日本でこんな事案が放置されることはなさそうだが、万一、日本で違法建築を行った場合、どのような事態になるのだろうか。人権派で国際問題にも詳しい、弁護士法人パートナーズ法律事務所の弁護士、原和良さんにお話を伺った。
 
「違法建築物を建築した場合、建築基準法に抵触します。建築主や工事関係者、建物又は敷地の所有者等に対し是正措置命令が発せられ、命令に違反すれば3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。建物が構造耐力・防火等の基準に違反していた場合、その設計者も同様の処分になります。また、確認を経ないで建築物を作った施工主には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。屋上に無断でプレハブ小屋を建てて、処分を受けたケースがありますね」
SUUMOジャーナル2013年09月23日03時12分

なるほど。

さすがに今の日本では、中国のようなケースは起こらないと思いますし、仮に強行しようとしても、実現は難しいのではないでしょうか。

そんな日本でも、20年くらい前まではまだ当たり前のように違反建築が建てられていた時期がありました。

確認申請を取得した図面と、実際に工事で使用される図面がまったく違うことがあったり、建て売り住宅などでも、明らかに建ぺい率や容積率をオーバーしている住宅が普通に販売されていたりしました。

それでも徐々に法令遵守の気運が高まって来たのと、近隣住民など第三者の目が機能するようになったことなどから、違反建築はかなり減ってきていたところ、耐震偽装事件が発覚して、よりチェック体制が厳格になったと思います。

以前にもお話しましたように、建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図りながら公共の福祉の増進に資することを目的とするために、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準を定めた法律です。

この法律を守るためにも、現在の法律では、特定行政官庁(建築主事を置く市町村、都道府県)は、建物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限など、必要な措置を命じることができるようになっています。

ここで注意していただきたいのは、上記記事にもあるように、違反建築物に対する罰則が、その違法建築物の建築主や敷地の所有者だけでなく、建物の設計者も同様の処分となっている点です。

これは、建築士法に定義されているように、私たちの職責として、品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実に業務を行わなければならない立場にありますので、コンプライアンスに努めることはもちろん、その運用を見守ることも仕事になります。

このことからも、日本において建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、用途の変更などを行う場合は、建築士に相談しなければいけません。

さらに、噂や意見ではなく事実をしっかりと伝えてくれる人なら、きっと信頼出来る相談相手になると思います。もちろん弊社にご相談いただければ、経験豊富な建築士が、より良いご提案をさせていただきますので、お気軽にご利用下さい。

それでは。

今日もありがとうございます。


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