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快晴の清々しい東京です。

そんな今日は朝から書類作成、都市銀行さんと電話、お問い合わせ対応、税理士さん来社打ち合わせ、提携会社さんと電話など。

午後は信用金庫さん来社、文京区千駄木計画検討、資料作成、高島平1丁目計画のお客様とお電話、台東区上野桜木計画検討、市川市計画検討、見積作成、板橋区弥生町計画検討など。夕方は目白のお客様とお電話、提携会社さん来社打ち合わせ、駒込のお客様とお電話、資料作成など。

今日は早起きをしてサッカー日本代表を応援していたんですけど、見事ベルギーに勝利しました。あ〜良かった。

ではこちら。

リノベで後悔しない!中古物件で確認すべきこと

最近、中古物件を購入してリノベーションするのが流行っています。リノベーションとは、既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり、価値を高めたりすることです。しかし、リノベーションブームの今、中古物件の中には、いわば「欠陥品」もあります。今回は、失敗しない中古物件の選び方として、「事前に確認すべきこと」を紹介します。

初めに、中古住宅のメリット・デメリットを考えてみましょう。メリットとしては、(1)新築住宅に比べて購入価格が安い(2)検討する物件の選択肢が増える(3)引渡しが早い(4)実際にみて検討できる、といったことが挙げられます。

逆にデメリットは(1)間取りが要望に合いにくい(2)建物の性能(耐震性や耐久性など)が不安(3)設備が古い(4)メンテナンス費用がかかる、といったところでしょう。このデメリットの中でも、「(2)建物の性能(耐震性や耐久性など)が不安」「(4)メンテナンス費用がかかる」は、長く住まい続ける家を大金を投資して購入することを考えると、特に解消しておきたいところです。選んだ物件が「欠陥品」であれば、改善しなければならない箇所が多く、メンテナンス費用ばかりが発生することになります。
JIJICO 2013年11月20日12時15分

なるほど。

確かにここ数年、以前からのリフォームとは違う、リノベーションも多くなってきましたが、恐らく一般的にはリフォームとリノベーションの違いはさほど明確にされていないのではないでしょうか。

どうも言葉だけが一人歩きしている感じがしなくもないですが、通常リフォーム工事とは、老朽化した建物や部分を建築当初の性能に戻すことを言います。設備の更新や壁紙の張り替えなど比較的小規模な工事を指す場合が多いです。

一方リノベーションとは、記事にもあるように用途や機能を変更して性能を向上させたり価値を高める内容を伴う工事を指す場合に使われます。以前は比較的規模の大きい工事で、事務所ビルをマンションに変更するような時に使われていたように思いますが、最近はマンションの一室や一戸建てでも使われるようになりました。

さて、実際にリノベーションを行なった物件を購入する時に確認しなければいけないことですが、まずは、建築時期により建物の信頼性が違う、ということを頭に入れておきましょう。

最低限確保したいところでは、昭和56年に建築基準法施行令改正(新耐震基準)が行われていることを考えると、耐震性、耐久性の観点からも確認申請を取得した日付は確認したいところです。

さらに平成12年には建築基準法施行令改正が再度行われ、耐力壁の配置バランスの数量化、引き抜き金物や地盤の強さに応じた基礎が規定され、同年4月には品質確保の促進に関する法律の施行がなされました。

それにより新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入の防止する部分」の瑕疵について最低10年間が義務付けられるようになりました。

そして平成19年には3階建以上の中間検査の義務化や、平成20年に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律ができ、現在に至りますので、中古物件でも瑕疵担保保険の付保を確認することも必要です。

やはり建築時期が古いほど、価格は安くても信頼性に問題が残る傾向にあることは理解しておかなくてはいけません。

ところで、「瑕疵担保責任」について簡単に説明しますと、瑕疵担保責任とは、販売する売り主側の責任義務です。「瑕疵」というのは物件に欠陥があること。つまり通常の注意では知りえない欠陥が存在したとき、具体的には(1)雨漏り(2)白アリの害(3)建物構造上主要な部位の木部の腐食(4)給排水設備の故障の4点において、売主は責任を負わなければなりません。

しかし、この瑕疵担保責任には期限があります。中古住宅で売主が個人の場合だと引き渡し後2〜3か月以内に発見されたものに限られます。また、売主が業者の場合の期間は2年間となります。

ただし、事前告知を受けたものや設備機器は瑕疵担保適用外となります。引き渡し前にきちんと確認しておきましょう。場合によっては建築士などの専門家に見てもらうと安心ですね。

リフォームやリノベーション工事では、一部に建設業の許可や建築士などの資格を持たない業者もあるようですので、もしこれから工事を行なう場合は確認した方が良いでしょう。

それでは。

今日もありがとうございます。

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