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晴れのち曇りのち雨の東京です。
そんな今日は朝から法務局へ書類受け取りに、帰社後は板橋区弥生町計画検討、資料作成、ガス会社さん来社打ち合わせ、図面作成、7丁目のお客様とお電話、渋谷区東計画のお客様とお電話、ありがとうございます。
午後は小金井計画検討、解体業者さんと電話、板金屋さんと電話、北区西ヶ原計画検討、都市銀行さんと電話、文京区本郷計画検討、キッチンメーカーさんと電話、資材メーカーさんと電話など。夕方はミーティング、大工さんと打ち合わせ、台東区上野桜木計画検討、赤塚新町計画検討、渋谷区恵比寿2丁目計画検討など。
雨でも比較的暖かく感じましたね。
ではこちら。
リフォーム減税:省エネ・耐震改修工事で10%控除に
■バリアフリー化でも所得税減税される
住宅リフォームを対象とした所得税の減税措置が2014年4月から拡充されます。自宅で「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の改修をしたときに、要件を満たせば、より多く所得税控除をされます。
例えば、「バリアフリー改修」は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和などが対象で、控除の要件としては、「50歳以上の者や要介護者などの認定を受ける者が住む」など。
次に、古い建物を現在の耐震基準に改良する「耐震改修」には、「1981年5月31日以前に建築した住宅で現在の『新耐震基準』に適合していない」などの要件が。
最後に、断熱剤などを導入する「省エネ改修」の要件は、「すべての居室の窓を改修、床・天井・壁の断熱改修」などがあります。
プレジデントオンライン 2014年01月30日11時45分
なるほど。
国としては確実に政策の方向性を、既存住宅の有効活用に向けた感じがいたしますが、記事にもあるように、リフォームでも各種減税が受けられますので、機会がある方は是非検討してみてはいかがでしょうか。
ただ文面だけを見ていても、なかなか理解するのが難しいかもしれませんので、国土交通省のHPや一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のHPをご覧頂くと少しはご理解が進むかもしれません。
どうも要約すると、リフォームを行った費用を所得税から控除する方法が3通りあり、利用者はどれか1つを選ぶようです。
最も一般的なのは、ローンを組まずに工事を行った人でも利用できる「投資型減税」で、控除対象期間は1年分、控除額は工事費の10%となっています。
次に住宅ローンやリフォームローンを借りてリフォームした人は「ローン型減税」。期間5年分、控除額は毎年の年末リフォーム残高の2%<バリアフリー改修>、または1%<バリアフリー改修以外>というもの。
で、もう一つは新築と同じ「住宅ローン減税」です。(期間10年分、減税額は毎年の年末ローン残高の1%)というものです。
大規模なリフォームなどで借りる金額が大きく、返済期間も長いようであれば住宅ローン控除を利用し、金額が小さく借り入れする期間が短ければ、ローン型控除か投資型控除かを比較してからご利用されると良いと思います。
気をつけなければいけないのが、いずれの場合も、工事の翌年の3月15日までに税務署に確定申告することで控除が受けられるということ。税金の還付や控除は国が自動的に行ってくれるものはほとんどありませんので、必ず自分から手続きをするようにしましょう。
また、控除申告の際には、工事の種類によって「耐震改修証明書」などが必要となりますので、工事を担当した工務店にはあらかじめ話しておいた方が良いですね。
もちろん弊社でもリフォームのご提案や施工、各種手続きなども対応させていただけますので、住まいのリフォームをお考えなら、是非お気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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