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シトシトと霧雨の東京です。

そんな今日は朝から1丁目の美容室現調、電気屋さんと電話、商社さんと電話、その後渋谷区東のOBオーナー様宅訪問、設備機器メンテナンス立ち会いなど、大工さんと電話、板橋区弥生町計画検討など。

午後に帰社後は金融機関へ、事務所で工作、練馬区役所さんと電話協議、ガス会社さんと電話、陶器メーカーさんと電話、お問い合わせ対応、提携会社さんと電話、書類作成など。夕方は美容室調査、設備屋さんと打ち合わせ、資材発注、見積作成など。

梅雨も終盤だと思いますが、台風が近づいているようですので、空模様には十分ご注意ください。

ではこちら。

マイホームの方は要チェック! あなたは固定資産税を払い過ぎている?

■固定資産税の計算ミスや払い過ぎ、意外とあるって本当?

埼玉県新座市が市内在住の60代の夫婦に対し、土地建物の固定資産税・都市計画税を1987年から27年間、金額にすると約240万円過徴収していたことが明らかになりました。夫婦はこの固定資産税等を滞納していたこともあり、当該の不動産を売却。その後、この過徴収の実態が判明したこともあり、世間の注目を集めました。

実際、固定資産税の額が間違っていたり、過徴収されていたりすることは結構あるのでしょうか。固定資産税の課税の方法のしくみを通じて見ていきましょう。 
All About 2014年07月04日12時30分

なるほど。

持ち家に暮らしている方や大家さんなど、不動産を所有されている方にとって、この固定資産税・都市計画税というのは、毎年頭の痛い税金のひとつではないでしょうか。

そもそも、固定資産税は誰が決めるのかといえば、市区町村が税額を計算のうえ納税通知書を送っています。この固定資産税は「賦課課税方式」といって、市区町村が毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税するもので、問題の税額については、市区町村が以下の算式によって決定します。

・固定資産税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%) (東京都の場合) 

さて、ここからが少々ややこしいんですが、この固定資産税には条件によって安くなる、減額される特例が結構多くあるんですね。それがきっと記事のような例につながるのだと思います。 

たとえば、小規模住宅用地の軽減特例、新築住宅や耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅に対する固定資産税の減免が考慮されていないままですと、計算の基になる課税標準額が一般のままになっている場合があり得ます。

記事のケースでは、小規模住宅用地に対する軽減特例が考慮されていなかった、つまり、課税標準額が正しく算定されないまま放置されていたとのことです。 

もうひとつは、固定資産税の所有者が実態と違っている場合もありえます。たとえば、その不動産がすでに亡くなっている祖父や祖母の名義のままになっていて、固定資産税の納税通知書が送られ続けているようなケースです。

相続が発生した時点でやるべき法務や税務の手続きを放置していたことが原因の場合もあるでしょうし、以前あったケースでは相続税が二世代にわたって課税されていなかった、という場面に遭遇したことがあります。これは税務署内で何らかのミスがあったものだと思います。

そんなこちらにとって有利なミスなら、そーっとしておくのもひとつだと思いますが、もし固定資産税の額に疑問や不満を感じた場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査請求書を提出するという方法もあります。

ちなみに申し立てができる期間は、「固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後60日までの間」ということになっています。

最近新築された方や、これから家を建てる方にはくれぐれもご注意して頂きたいのですが、耐震改修住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅に対する減免を受けるためには、自らの申告が必要ですので忘れずに手続きをしてください。

役所だからと言って固定資産税の計算を間違わないとは限りません。納税通知書の送付先や算出明細によく目を通し、興味や疑問を持つことが大切かもしれませんね。 

それでは。

今日もありがとうございます。


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