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小雨のち曇りの東京です。

そんな今日は朝から社内ミーティング、その後練馬区の不動産会社さんと電話、世田谷区代沢計画検討、お問い合わせ対応、大工さんと電話、内装屋さんと電話、5丁目計画検討、見積作成、書類チェック、練馬区田柄計画検討、図面作成など。

午後は地盤調査会社さんと電話、さいたま市浦和区計画検討、見積作成、電気屋さん来社、解体業者さんと電話、台東区竜泉計画のお客様とお電話、ありがとうございます。提携会社さん来社打ち合わせなど。夕方は設備屋さんと電話、ミーティング、ガス会社さんと電話、北区西ヶ原計画検討、不動産会社社長と電話など。

残念ながら雨の七夕となってしまいましたね。それでもきっと雲の上で願い事は叶えてくれていることでしょう。

ではこちら。

平成26年路線価発表の影響 相続税が初めてかかってくる駅とは?

相続専門の税理士法人レガシィでは、これまで相続税とは無関係だったが平成27年以降には影響が出てくる一軒家とはどんなところなのか、その路線価と駅を試算し定義付けしました。

相続専門の税理士法人レガシィ(東京都千代田区 代表 天野隆)では、来年平成27年の相続税改正での相続税の影響として、首都圏の一軒家においてこれまで相続税とは無関係だったが、平成27年以降は相続税が初めてかかってくると思われる路線価の価格帯と駅についての試算を行い、その結果の一部をレガシィ一軒家モデルとして公開しました。税理士法人レガシィ http://legacy.ne.jp/

【税理士法人レガシィ一軒家モデル※】
一戸建て平均土地面積: 157.68m2 
金融資産: 20,769千円
その他試算: 4,694千円
債務等: -2,705千円

※税理士法人レガシィで現在までにお手伝いしてきた、相続税の累計申告等(2014年6月末現在 3,800件超)のデータベースのうち、平成19年7月から平成25年5月末までの東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のデータから抽出。

今回の試算によると、路線価が125千円以上になると平成27年以降の2次相続で初めて相続税が課税されることになります。これを駅と地域で見てみると以下となります。
PR TIMES 2014年07月07日15時30分

なるほど。

先週には新しい土地の路線価が発表されていましたね。

この路線価というものは税額を決めたりする時の基準となる数字ですが、相続税を計算する場合にも使われる数字ですので、持ち家の方や大家さんなど不動産を所有されている人には気になる数字です。

また、ご存じの方も多いと思いますが、平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について、すでに平成25年度の税制改正でかなりの増税と思われる法案が、国会で可決・成立しております。

そこで、昨年から少しでも有利な相続対策や納税対策を検討したり、すでに実行されている方も多くなっていますが、まだまだ時間的に余裕があると思っていたり、そもそも相続する財産なんて無いと思い込んでいる人も意外と多いようですので、一度は正確にチェックしておくことをオススメいたします。

今日の記事では親切にも、新たに相続税が課税される可能性のある地域を算出して、初めての相続税を認識してもらえるようになっています。

早速見てみましょう。

【一軒家で2015年以降の2次相続で相続税がかかってくる駅】
北 高崎線 宮原駅周辺 160千円
東 京葉線 蘇我駅周辺 135千円
南 横須賀駅周辺 140千円
西 高尾駅周辺 160千円

以上、この範囲内の地域に一軒家を持っている方は相続税の対象となってくるということのようです。

東京で言えば23区内ですと、一定規模以上の住宅ではほぼ確実に相続税の対象になると言われていますので、一族が争うような争続にならないよう、あらかじめ準備をしておきましょう。

ちなみに今回の増税では、取得金額1億円以下の場合、10〜30%と変わらないものの、2億円以上では45%、最高税率は55%まで高められています。

もちろん控除額や特例などの軽減策もありますので、こちらを上手に利用することも大切です。

もし何らかの対策が必要な場合は、是非お気軽に弊社までお問い合わせください。
 
それでは。

今日もありがとうございます。 


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