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引き続き快晴の東京です。

そんな今日は朝から文京区千駄木の左官屋さん訪問、打ち合わせなど、帰社後は高島平5丁目のお客様とお電話、大工さんと電話、世田谷区砧計画検討、板橋区徳丸6丁目計画基礎お問い合わせ対応など。

午後は書類作成、出版社さんと電話、資料作成、文京区小石川計画のお客様宅訪問、打ち合わせさせて頂きました。夕方帰社途中にガソリンスタンドに寄ったところパンクとラジエター破損が発覚、応急処置にて帰社、小金井東町計画検討、杉並区堀ノ内3丁目計画検討、図面作成、お問い合わせ対応など。

そういえば、今週末開催予定の完成内覧会のご予約はお済みでしょうか?
お忙しい時期ではありますが、是非この機会をお見逃しないよう、お気軽にお問い合わせください。

ではこちら。

相続税対象者が激増 自宅を売らない方法とは

2015年1月1日以降、相続税の非課税枠が大幅に縮小されることで、相続税を負担する人が都市部を中心に増大する。税理士法人レガシィの調べでは、路線価が12万5千〜30万円の地域で、新たに相続税が発生する。税理士法人レガシィ代表の天野隆さんが言う。

「改正前は相続税がかからなかったのに、改正後はかかる地域を首都圏で見ますと、北はJR大宮駅の少し先、東は京葉線の蘇我駅、南は横須賀線横須賀駅、西は東海道線小田原駅の周辺まで拡大します」

東京国税局管内(東京、神奈川、千葉、山梨)の2014年の相続税申告対象者は4万8272人(推計)だった。だが、来年は10万2920人に跳ね上がる見込みだという。
2014年12月9日 7時0分 dot.(ドット)

なるほど。

いよいよ相続税の改正実施が近づいて参りましたね、ここに来てメディア等でも取り上げられることが増えて来ましたので、なんとなく耳にしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

また、実際にお客様とお話しをさせて頂いていても、まさか自分達家族が相続税を払うことになるなんて、考えたこともなかったという方は非常に多いように感じます。

そうなると一番いけないパターンが、なんら予想をしておらず対策もとっていなかった場合、ある日突然相続税の支払いが発生し、手持ちの現金が無いとなると、残された資産を売却せざるを得ないということになります。

それがすでに空き家になっている場合や、今後も利用する予定が無く、親族で受け継ぐこともないようでしたら、現金化して配分してしまった方が、わかりやすいし争いも少ないかもしれません。

しかし、相続した家屋をまだまだ残したい場合や、どちらか一方の親が健在で引き続きそこで暮らしているという場合は、そう簡単にはいきません。

そこで、記事にもあるよに、自宅を売却せずに済むような対策をあらかじめしておくことが大切になります。

親の財産を受け継いだ親族の負担を無くしたり、少しでも少なくすために、節税できる方法がいくつかありますが、自宅を売却せずに節税できる方法の一つが「小規模宅地等の特例」です。

この「小規模宅地等の特例」というのは、自宅の土地を配偶者や子どもが相続する場合に、その評価額を8割減らせるというものです。これが来年1月1日から適用条件が緩和されて、宅地の対象面積が240平方メートル(約72坪)以下から330平方メートル(約100坪)以下に変更になります。

この特例処置は、相続税で土地を手放さなくても済むように配慮した制度ですが、中には地主さんや農家の方のように、結構広い宅地を所有されていることもありますので、路線価の高い地域に住む人、郊外や地方では広い敷地を持つ人は注意が必要ですね。

少しでも心当たりのある人は、最低でも親が所有している土地を知っておき、事前に相続税を計算しておくと、いざというときに安心です。

また、例によってこの「小規模宅地等の特例」も、その恩恵を受けるには、税務署への申告が必要です。

さらにこの特例を受けるには、細かい適用条件があり、その条件をクリアしなければ、特例が認められないということもあり得ますので、ここも合わせて確認しておきたい部分です。

通常配偶者が相続する場合には、無条件で適用されますが、子どもが受け継ぐときは、「親と同居していた」「自分(子ども)に持ち家がない」といった制約があります。

もしかすると、その時になってから「持ち家がある子ども」が、自分の家を売却して親と同居しようと思うかもしれませんが、『過去3年間持ち家に住んだことがない人』という条件になりますので、事後ではダメなんです。

また、今回の改正で緩和された条件の一つに、「二世帯住宅」に住むケースがあります。これまでは内部でつながっているものしか特例が認められなかったんですが、今年からはつながっていないものも認められるようになりました。

もうひとつ、1階に両親、2階に子ども夫婦が住んでいて、外階段でしか1階と2階が行き来できないような構造でも、これまでは特例の対象にならなかったものが、同居の扱いになるようになりました。

ただし、これまでと同じように認められないか、効果が少なくなる場合もあります。

ひとつは同じ敷地内に、親世帯が住む家と、子世帯が住む家がそれぞれ独立している別棟のケースでは、「特例」の対象になりません。

もうひとつは親と子どもがそれぞれお金を出し合って二世帯住宅を建てた場合、親と子どもの共同名義で登記していれば、土地のすべてについて特例を受けることができますが、建物の1階を親、2階を子どもというような、別々に区分登記している場合は、その出資割合に応じた敷地分しか8割減の対象になりません。

いつもながら取っ付きにくく、面倒くさいイメージのあるお話しですが、家族の財産と資産を守り、代々受け継がれる家にするためにも、ご自身でもシミュレーションをしっかりと行い、必要な対策をしておかれることをオススメいたします。

それでは。

今日もありがとうございます。


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