賃貸住宅を建てるならRCdesign
晴れて暖かな東京です。
そんな今日は朝から書類作成、渋谷区西原計画検討、その後出版社さんとオンラインミーティングなど。
午後は文京区白山計画検討、その後5丁目の現場でお客様と打ち合わせ、左官屋さんと打ち合わせなど。帰社後は大田区田園調布計画検討、お問い合わせ対応など。夕方は目黒区原町計画のお客様にご来社頂き打ち合わせなど、ありがとうございます。リフォーム工事計画検討、北区赤羽西計画検討、ミーティングなど。
近所の神社では、桜や梅の実が大きくなっていました。
ではこちら。
コロナ禍でひっそり成立 「賃貸管理適正化法」ってなんだ?
連載8回目は、賃貸管理のお話。これは賃貸業界には、かなり影響の大きいことですし、賃貸経営している大家さんも、これから賃貸物件を借りようと思っている人も、是非知っておいて欲しい内容です。
2020年12月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」=賃貸管理適正化法が施行されました。世間的には新型コロナウイルスの新規感染が首都圏で急拡大していたので、さして大きな話題にもなりませんでした。ヒアリングしてみると、知らなかったという不動産会社の方もいらっしゃるので、改めてご説明します。
2021年4月21日 7時0分 J-CAST会社ウォッチ
なるほど。
確かに、結構大切な法律が新たに施工されたにも関わらず、盛り上がりに欠けるというか、いつものように周知不足を感じずにはいられません。
2021年4月21日 7時0分 J-CAST会社ウォッチ
なるほど。
確かに、結構大切な法律が新たに施工されたにも関わらず、盛り上がりに欠けるというか、いつものように周知不足を感じずにはいられません。
一般的なニュースで取り上げられるのは珍しいので、この機会に少しでも多くの大家さんと賃貸住宅を借りようとしている方に知っていただけると良いと思います。
ここでは今年の1月にもこのサブリース新法と呼ばれる、新しい法律について書かせて頂いていましたので、前回の記事も合わせて目を通してみてください。前回の記事はこちら→サブリースの罠とか。
さて、記事にもありましたが、そもそもこの法律が施行された背景には、賃貸経営を管理業者に事実上一任するサブリース方式の増加に伴って急増する、管理業者と大家さんもしくは賃借人とのトラブルがあり、「かぼちゃの馬車」問題に続くスルガ銀行の融資問題、レオパレス問題などは、みなさんの記憶にも新しいことでしょう。
さらに今現在でも、特に管理業者とオーナー間については、家賃保証などの契約条件に関する説明不足やその後の不誠実な態度・対応によってトラブルが多発しており、実際に数多くの訴訟が提起される事態となっていることを重くみた国が、法律によって規制するに至ったというのが経緯です。
これまでは比較的ネガティブな意見が表に出にくい環境だったこともあったかもしれませんし、契約関係の中での平等というか、一方的に有利な内容ということもあったのかもしれません。
そこで具体的にこの法律は、賃貸住宅管理200戸以上の管理業者、サブリース業者(および一緒になって住宅管理業務請負を勧誘する者)、建築会社、ハウスメーカーが対象で、(1)事業者の登録制度や(2)不当な勧誘行為(3)誇大広告の禁止などの規制が盛り込まれています。
この法律のポイントは、大きく分けて2つあります。
1つは、初めて「サブリース業者の禁止行為と罰則」を規定したことです。
2つめは、「管理業者の登録制度と業務に関する義務」を明文化したことです。
2つめは、「管理業者の登録制度と業務に関する義務」を明文化したことです。
法律の条文やその詳しい文言は是非別途確認して頂きたいと思いますが、いずれにしても「賃貸管理適正化法」が施行されたことによって、サブリース業者などの管理業者とのトラブルは解決に向けて前進すると良いですね。
さらに事前にこの法律について多少なりとも知っておくことによって、大家さんも賃貸を借りるユーザーもトラブルを未然に防ぐことができるようになるかもしれません。
もちろん考え方は人それぞれですので、そのリスクを理解のうえでサブリースをお選びする場合もあるかもしれませんが、少しでもトラブルを避けるためには、若干の勉強も必要だと思います。
オーナー様のメリットはもちろん、入居者のメリットも同時に提供することが、安定経営にも繋がるのではないでしょうか。もしお困りのことがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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