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曇りのち雨の東京です。
そんな今日は朝から5丁目の現場にてお客様と打ち合わせ、内装屋さんと打ち合わせ、その後中野区中央の現場へ、現場調査と打ち合わせなど、ありがとうございます。その後中野区南台の現場視察、7丁目の現場で塗装屋さんと打ち合わせ、お客様と打ち合わせなど。
午後はミーティング、西台のお客様来社、原稿作成、板橋区弥生町計画、お問い合わせ対応、都市銀行さん来社打ち合わせ、板橋区弥生町計画など。夕方は電気屋さんと電話、小金井計画検討、世田谷区砧計画検討、各種段取りなど。
いやはや夕方には一瞬でしたがもの凄い雨がありました。ゲリラ豪雨は油断も隙もありません。
ではこちら。
水道管を通すのに「ハンコ代」が200万円!? 私道のリスクとは
「家の前には公道が通っているのが当たり前」と思ってはいけない。私道に面して立っている家は意外と多いのだ。
都内だと世田谷のように、家が立ち並んだ袋小路をよく見かける。そうした住宅地はかつての農地で、あぜ道などが袋小路として残ったケースが少なくない。そして、そういう袋小路はたいてい私道なのだ。公道に通り抜けられる路地の場合、国に土地を返す「上地」によって、公道となっているケースもある。しかし、一部の住民しか使わない袋小路は公共性が低く、行政コストを上げたくない自治体は上地を避けたがる。
東京23区内の戸建てのうち、半分くらいは私道に面しているだろう。大都市圏で宅地を探すのであれば、私道に面した物件も候補に入れないと、選択肢が狭まってしまう。ただし、私道に面した宅地は住み続けるうえで、さまざまな問題が生じやすいことを知っておきたい。
プレジデントオンライン 2014年09月09日16時15分
なるほど。
確かに、建築計画のご相談や土地購入のご相談など、相当数のお客様とお話しをさせて頂いてきましたが、敷地が私道に面しているという確率は、正確な数字はわかりませんが、結構高いように思います。
一般的に日常生活を送っている時には、まったく気にもならない事なんですけど、ひとたび家を買ったり、建て替えをしようと考え始めると、突然浮上してくる問題なんですね。
その私道が建築基準法上の道路で、その道路に2m以上接していれば建築は可能なんですけど、建築しただけではその家に住むことは出来ません。もちろん私道を通行することは法律でも認められていますが、中には車の乗り入れを妨害されるようなこともあります。
さらにインフラ、上下水道やガスなどを引き込んだり、公共設備に接続しなければ、実際に生活することが出来ないんです。
そのインフラ工事を行うには、道路を掘削して、道路に埋設してある配管から、自分の敷地に引き込まなくてはいけないんですけど、問題はその道路を掘削するには、所有者の承諾が必要だということ。
もし、これから私道に面する土地を買う予定の人や、現在のお住まいが私道に面しているという方は、その私道になっている土地の所有者を確認しておきましょう。
その私道が自分も含めて私道に面する土地の所有者で共有名義になっていれば、比較的トラブルも起こりにくいでしょう。
他にも私道が細かく分筆されていて、自分の敷地の前だけとか、数軒先の部分とかを所有し合っているという場合もあります。この場合は、所有権の無い部分があることになりますので、ご近所でトラブルや不仲があると、取り扱いが難しくなってしまいます。
さらに悪いことに、私道が古くからの地主さん一人で所有されている場合もあります。この場合は地主さんのご機嫌次第で、出来ることが決まってしまうということにもなりかねません。
ですので、前面道路が私道の場合には建築計画を始める前に、調査の上根回しが必要になりますし、これから土地を買うという方は、事前にインフラの調査をして、必要の有無に関わらず道路掘削の承諾書をもらってから、売買契約をするようにしましょう。
建て替えや土地購入を考えたら、なるべく早期に弊社までご相談いただけると良いと思います。
それでは。プレジデントオンライン 2014年09月09日16時15分
なるほど。
確かに、建築計画のご相談や土地購入のご相談など、相当数のお客様とお話しをさせて頂いてきましたが、敷地が私道に面しているという確率は、正確な数字はわかりませんが、結構高いように思います。
一般的に日常生活を送っている時には、まったく気にもならない事なんですけど、ひとたび家を買ったり、建て替えをしようと考え始めると、突然浮上してくる問題なんですね。
実際に何が問題になるかといえば、私道に面した土地は、その土地の所有者に私道の所有権が一部しかないか、あるいは全くないという場合が圧倒的に多いので、私道の所有権が全くない場合ですと、他人の土地を通らなければ、公道には出られないということになります。
その私道が建築基準法上の道路で、その道路に2m以上接していれば建築は可能なんですけど、建築しただけではその家に住むことは出来ません。もちろん私道を通行することは法律でも認められていますが、中には車の乗り入れを妨害されるようなこともあります。
さらにインフラ、上下水道やガスなどを引き込んだり、公共設備に接続しなければ、実際に生活することが出来ないんです。
そのインフラ工事を行うには、道路を掘削して、道路に埋設してある配管から、自分の敷地に引き込まなくてはいけないんですけど、問題はその道路を掘削するには、所有者の承諾が必要だということ。
一般的には何人かの所有者がいても、お互い様ですからということで、承諾書に印鑑をもらうこともそんなに苦労することは無いと思うんですけど、最近の世知辛い世の中のせいか、都心部特有の人間性なのかわかりませんが、その承諾書に印鑑を押すために、金銭を要求される場合もあります。
上の記事では、このハンコ代が通常5万〜10万円が相場で、なかには200万円のハンコ代を要求した地主がいたとか。そんな法外な金額をふっかけられるケースもあるようです。
上の記事では、このハンコ代が通常5万〜10万円が相場で、なかには200万円のハンコ代を要求した地主がいたとか。そんな法外な金額をふっかけられるケースもあるようです。
もし、これから私道に面する土地を買う予定の人や、現在のお住まいが私道に面しているという方は、その私道になっている土地の所有者を確認しておきましょう。
その私道が自分も含めて私道に面する土地の所有者で共有名義になっていれば、比較的トラブルも起こりにくいでしょう。
他にも私道が細かく分筆されていて、自分の敷地の前だけとか、数軒先の部分とかを所有し合っているという場合もあります。この場合は、所有権の無い部分があることになりますので、ご近所でトラブルや不仲があると、取り扱いが難しくなってしまいます。
さらに悪いことに、私道が古くからの地主さん一人で所有されている場合もあります。この場合は地主さんのご機嫌次第で、出来ることが決まってしまうということにもなりかねません。
ですので、前面道路が私道の場合には建築計画を始める前に、調査の上根回しが必要になりますし、これから土地を買うという方は、事前にインフラの調査をして、必要の有無に関わらず道路掘削の承諾書をもらってから、売買契約をするようにしましょう。
建て替えや土地購入を考えたら、なるべく早期に弊社までご相談いただけると良いと思います。
今日もありがとうございます。

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