住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

住宅ローン減税

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

住宅ローン減税の注意ポイントとか。

省エネな家を建てるならRCdesign

晴れの東京です。

そんな今日は朝からリフォーム工事検討、文京区千石計画検討、図面作成、提携不動産会社さんと電話、西台計画検討、事務組合さんと電話、渋谷区東計画検討、賃貸管理業務など。

午後は図面作成、商社さんと電話、資材発注、電気屋さんと電話、世田谷区弦巻計画検討、左官屋さんと電話、東計画検討、文京区千石計画のオーナー様とオンラインミーティングなど、ありがとうございます。夕方は資料作成、港区東麻布計画検討、お問合せ対応、ミーティングなど。

先ほど金木犀が香りました。ちょっと遅いよね。

ではこちら。

2024年から変わる「住宅ローン減税」の制度 注意すべきポイントは?...

LIFULL HOME'S総研の中山です。2023年6月中旬、国交省から2024年以降の住宅ローン減税の変更点について、資料が公表されました。

これは、新築住宅を購入予定、もしくは、中古住宅を購入して外皮(屋根や外壁ほか)を含む大規模なリフォーム&リノベーションを考えているユーザーにとっては、とても重要な変更となります。にもかかわらず、周知が進んでいないことを危惧した国の対応として、公表されたものだと考えられます。
2023年10月12日 11時45分 J-CAST会社ウォッチ

なるほど。

確かにこの住宅ローン減税の変更については、あまり話題に上がることも少ないと思いますし、その結果国民の中で制度を理解されている人は本当に少ないのではないでしょうか。

住宅ローン減税も、一時は借りた方がお得になることもありましたので、その時に利用された方はローンの金利よりも減税額の方が多いという恩恵を受けられたことと思います。

ところが時代も変わって、この制度の役割は終わったという判断から、2021年には終了する予定だったかと思いますが、コロナ禍もあって2025年まで延長されることになっています。終わることも決まっていますので、機会のある方は早めに動いた方が良いと思います。

記事にあったのも、制度の変更まですでに半年を切っていますので、新築住宅の購入や建設を検討している人は、住宅の省エネ性能の違いで、受けられる住宅ローン減税に大きい差異が発生することをご認識いただき、しかるべくご対応が必要となりますと書かれていました。

これまでに2022年、住宅ローンの控除率が年1%から0.7%に引き下げられました。その際、主に減税制度を補完し、また、省エネ住宅の普及を促進する目的で、住宅性能(主に、省エネ性能)の違いによって、年末の住宅ローン元本の上限に、段階的な差が設けられました(それ以前は、長期優良住宅であるか否かのみでした)。

ところが、2024年からは、その控除対象の元本の上限が引き下げられることとなります。同時に、いわゆる一般住宅(省エネ性能について、基準に達していない新築住宅。もしくは、省エネ性能を考慮せずに建設された新築住宅)は、住宅ローン減税の対象外――つまり、新築住宅を建てても買っても、住宅ローン控除が全く受けられなくなるということです。

実はこの制度変更は、ここ数年建築業界で対応を急いでいた「改正建築物省エネ法」という法律と密接な関わりがあるということ。

同法が施行される2025年4月以降は、原則として全ての建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。ですから、施行に先立って、省エネ基準に適合した住宅を増やすため、住宅ローン減税においても2024年1月から省エネ基準に適合していることを必須要件化したということらしいです。

この省エネ基準に適合していることの証明には、建設住宅性能評価書、もしくは住宅省エネルギー性能証明書が必要です。

どちらも住宅を購入・建築したユーザーが単独で取得することは困難ですから、設計者、施工者、仲介事業者のサポートが必要となりますし、後から対応するのは難しいので、設計を始める時点でどの程度の性能を目指すのかを決定しておく必要があります。

一方の中古住宅に関する住宅ローン減税制度はどうかというと、2022年の変更以降は変わりがないということが書かれています。

それは、中古住宅=既存住宅のため、上記の住宅・不動産分野での温室効果ガス削減目標の対象にはなりません。したがって、中古住宅を購入・取得して省エネ改修を実施した場合には、相応の補助金を出すこととする。そして、新築住宅とは違った方法で省エネ対策を推進し、住宅ローン減税は継続しているのですね。

新築、中古、いずれにしても一定の省エネ基準に適合しなければ、今後は住宅としての価値が認められないということになってくるかもしれません。

まだまだその実力をご存じない方も多いと思いますが、省エネ性能が高い住宅は、イニシャルコストは高くても、光熱費などのランニングコストが安価に抑えられること。また、補助金もさまざま用意されていること。さらには、室内の寒暖差が少なく、結露によるカビやダニの発生も抑えられること、などなど......。

こうした断熱性能、省エネ性能の高い住宅のメリットを理解し、より「お得に快適に」日々暮らすことができる住宅を購入・建設していただきたいと思います。

この省エネ性能を実現して安全・安心して暮らせるのが、RC住宅なんですね。

それでは。

今日もありがとうございます。

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住宅ローン控除の準備はOK?

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冷たい雨の東京です。。。

そんな今日は朝から書類作成、その後小金井東町計画の現場へ、一部取り扱い説明などを行わせて頂きました。ありがとうございます。その後提携会社さんと打ち合わせなど。

午後に帰社後は蓮根の不動産会社さんと電話、板橋区板橋3丁目計画検討、図面作成、資材メーカーさん来社打ち合わせ、練馬区高松のお客様とお電話、世田谷区弦巻のお客様とお電話、大工さんと打ち合わせなど。夕方は5丁目のお客様宅訪問、帰社後は世田谷区宮坂計画検討、見積作成、賃貸住戸訪問、メンテナンス依頼、図面作成など。

寒いですね。台風並みの暴風雨という予想もあります。くれぐれも暖かくしてお過ごしくださいませ。

ではこちら。

住宅ローン控除の確定申告2015

■住宅ローンでマイホームを購入すると税金が戻ってくる
マイホーム購入を決める大きな動機として、住宅ローン控除があります。住宅販売の営業マンのセールストークで、「家を購入すれば10年間、税金を減らせるので、その分物件価格をあげてもいいのではないですか?」との甘い言葉を囁かれた人もいるかもしれません。

「住宅ローン控除」とは、銀行から住宅ローンを借りてマイホームを購入した人に、年末のローン残高に応じて、納めた所得税や住民税が戻ってくる制度のことです。キャッシュでマイホームを購入した人はこの制度は使えません。

この制度を受けるための主な4つの条件は、

● 所得が3000万円以下
● ローンの返済期間が10年以上残っている
● 住宅の床面積は50平方メートル以上
● 配偶者や同居の親族から購入した住宅ではないこと

です。一般庶民のマイホーム購入にはラクラク当てはまることでしょう。

年3000万円以上の高所得者が、投資用マンションを買う……、そんなケースでは住宅ローンを組んでもこの制度に当てはまらないことになります。
2014年12月16日 8時45分 プレジデントオンライン

なるほど。

これまで確定申告をしたことが無いという方も多いかもしれませんが、今年住まいを購入したり、建てたという方は、是非チャレンジして欲しい制度です。

これはいつものように、黙っていてはいけません。しっかりと自ら申告して初めて受けられる特別な減税のひとつなんですね。

この住宅ローン控除はどうやって税金を戻してもらうかというと、自分で確定申告をすることで、所得税が「還付金」という名前で戻ってきます。

具体的に住宅ローン控除で戻ってくる内容は、住宅ローンの年末における残高(一般住宅なら最高4000万円、条件に合う優良住宅なら最高5000万円)の1%が、納めた税金から10年間戻ってきます。

ここで注意が必要なんですが、3000万円のローンを組んだら、住宅ローン控除はそのうちの1%なので10年間で300万円が戻ってくるとお考えだと、それは間違いです。

実際はご自身で支払った所得税からしか戻ってきません。また、住宅ローンの年末の残高も返済が進むにつれ年々減っていきますので、その残高の1%ということになります。ただし、所得税だけで1%の枠が埋まらなければ、翌年の住民税が最大年13万6500円安くなるということはあります。

と言うことで、2014年にマイホームを住宅ローン利用で購入した人は、自分で住宅ローン控除の確定申告をする必要があります。サラリーマンなら1年目は自分で申告、2年目以降は会社が年末調整で手続きしてくれるので自分で申告することはありません。

ですので確定申告は最初の1年だけ必要ということです。自分で毎年確定申告をしているという自営業者さんの場合は、10年間、自分で申告をするときに一緒に控除を受けることになります。

一般的には確定申告は2月16日〜3月15日に行うこととされていますが、住宅ローン控除や医療費控除などの還付申告については、税務署では年明け(郵送なら1月1日)から、受け付けてくれますし、申告は早ければ早いほど、税金が戻ってくるのも早くなるので、心当たりのある方は税務署が混まないうちに手続きしましょう。

ちなみに住宅ローン控除に必要な書類は下記のとおりです。

●確定申告書(A)・・・・税務署か国税庁のサイトから入手
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署か国税庁のサイトから入手
●住民票の写し・・・市区町村役場から入手
●建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手
●建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・・・コピーでOK
●源泉徴収票・・・年末に勤務先からもらったもの
●住宅ローンの残高を証明する「年末残高証明書」・・・住宅ローンを借入した金融機関から送付
●認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の人は認定通知書の写し・・・不動産会社から入手

上記の書類はすべて12月中に揃うものなので早めに集めておいた方が良いでしょう。

あとは実際に住宅ローン控除の申告をすればOKです。

比較的わかりやすいのは、ご自宅の管轄税務署に直接行くという方法ですね。必要書類を持って税務署の確定申告書作成コーナーにいけば30分ほどで作成でき、そのまま申告ができます。シーズン中には特設会場も用意され、税務署の方やお手伝いの税理士さんがいるので、わからないことがあれば助けてくれます。

また、自宅のパソコンで作成したいという人方は、国税庁のサイトにある「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成し、画面の指示に従って必要事項を打ち込んでいくと、そのまま申告できるA4の確定申告書が出来るというサービスもあります。

あとはそのままプリントアウトして、必要書類を同封し、税務署に郵送すればOKですが、やっぱり対面で質問もしたいとか、ネットやパソコンに不安のある方は、たまには税務署に足を運んでみるのも良いかもしれません。

今年目出度く新居にご入居された方は、あと一手間掛けて、折角の減税を手堅く利用すれば、さらにお得な新年を迎えられることでしょう。

もしこれから住まいづくりをお考えなら、何かとお得なRC(鉄筋コンクリート)住宅がオススメです。 

それでは。

今日もありがとうございます。

 
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