相続対策と家を建てるならRCdesign

くもり空の東京です。

そんな今日は朝から資料作成、杉並区高円寺南計画検討、文京区白山計画のお客様にご来社頂き打ち合わせなど、ありがとうございます。文京区水道計画検討、資料作成、杭屋さんと電話、鉄筋屋さんと電話、お問い合わせ対応など。

午後は住宅設備メーカーさん来社打ち合わせ、渋谷区西原計画検討、練馬区谷原計画検討、書類作成、白山計画のお客様とお電話、提携会社さん来社打ち合わせなど。夕方は北区赤羽西計画検討、お問い合わせ対応、世田谷区新町計画検討、ミーティングなど。

帰宅時に綺麗なお月様が見えました。

ではこちら。

亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは「相続登記」をしないとマズいことに…

深刻な所有者不明の土地問題
不動産の所有者が亡くなり、名義が亡くなった人のままとなっている所有者不明の土地。この所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼり、さらに増え続けています。
再開発事業や災害復興などの妨げとなっている所有者不明の土地の増加は、深刻な問題となっています。

不動産の相続登記の義務化が決定
所有者不明土地問題の解決に向け、2021年4月21日の参議院本会議で相続登記の義務化が決まりました。
2021年6月23日 17時30分 All About

なるほど。

記事を見た限りでは、特に不動産の所有も無いし、地主さんとは違うから自分には関係ないと思われたかもしれません。

しかし、記事にもあったように所有者がわからなくなっている不動産があると、売買や活用が出来ませんので、大切な国土における土地の利用・活用に支障が出てしまいます。

これまでも一応ルールはあったんですが、相続登記は任意であったため、「登記費用がかかるから」とか「売らずに住み続けるから」などの理由で相続登記をしていない人が多く存在していました。今後はこういった人も相続登記の義務化の対象になってしまいますので、注意が必要です。

具体的な日付は決まっていないようですが、2024年から相続登記の義務化がスタートする見込みです。

まだちょっと先ではありますが、登記しようと思ったら相続登記に必要な書類等が揃っていないとか、紛失してしまったなどということもあるでしょうし、先代だけでなく先々代の名義のままだとより大変ですので、直前で慌てないよう、今のうちに相続登記をしておかれることをオススメいたします。

記事によれば、相続登記の義務化がスタート(2024年見込み)してからは次の通りとなります。

・相続による不動産の取得が決まった日から3年以内の登記が義務づけられます。
・スタート時点で相続登記が未了の不動産も対象となります。
・相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れます(その後に遺産分割がまとまり不動産の取得が決まった場合は、その日から3年以内の登記が義務になります)。
・これまでの相続登記には相続人全員の戸籍を集めるなどの必要がありましたが、これを簡素化して、相続人のうち1人が申し出ることでも手続きができるようになります。

あわせて住所変更なども変更登記の申請が義務化されます。変更があった日から2年以内となり、こちらのスタートは未定ですが、2024〜2026年スタートの見込みですのでこちらも注意が必要です。

さらに今後は「所有者不明土地法」が整備され、手続きを取ることで所有者が分からない土地を自治体等が利用しやすくなるそうですので、関連する不動産があるという方は、一度所有者を確認されておかれてはいかがでしょうか。

相続登記が未了のままだと、その相続人にまた相続が発生するなどして権利者がどんどん増えてしまい、最終的に数十人になってしまうこともあり、なかには連絡がつかない人や認知症になってしまったなどで手続きがスムーズにいかないことも意外と多いそうです。

今後、相続登記と住所変更登記の義務化が進む方向です。今のうちに、出来る時に、義務化されるまでにできる対策を早めに行っていきましょう。

少しでも可能性があったり、ご不明な点がありましたら、すぐに司法書士さんなどの専門家にご相談されることをオススメいたします。

土地の有効活用を考えたら、RCdesignまでお気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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