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くもり空の東京です。

そんな今日は朝から電気屋さんと電話、お問い合わせ対応、社労士さんと連絡、杉並区高円寺南計画検討、見積作成、大田区田園調布計画検討、リフォーム工事検討、資材発注、書類作成など。

午後は出版社さんと電話、文京区白山計画検討、リフォーム工事検討、資材発注、目黒区原町計画検討、資料作成、商社さんと電話、提携会社さんと電話など。夕方は電気屋さんと電話、世田谷区新町計画検討、北区赤羽西計画検討、お問い合わせ対応、ミーティングなど。

先ほど東京では震度5強前後の地震が発生したようです。被害が無いことをお祈りしております。

ではこちら。

隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす

所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを検討している。

土地取引を促進する狙いがあり、各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を認定できるようにする。来春の運用開始を目指す。
2021年10月7日 7時30分 朝日新聞デジタル

なるほど。

これはまた地味なニュースですが、不動産業界にとってはちょっと期待出来るものかもしれませんね。

記事にもありましたが、一般的な土地の売買では確定測量図を基にすることが多いと思います。それは正確な測量をするために、その土地所有者だけではなく隣の土地所有者、接する道路を管理している行政と共に境界が決められます。

したがって、不動産が隣接しあっている者同士で協議のうえ決められた確定測量図は、不動産売却時に自分の土地面積の証明になる重要な資料となるのはもちろん、税金の算定などにも有効です。

土地を売買するには対象の土地の範囲を確定させて登記する必要があり、申請に基づき登記官が調査して境界を認定していますが、その調査にあたっては、隣の土地との境界をその所有者と確認したことを示す「筆界確認書」の提出を求める運用が定着しており、境界認定の有力な根拠としています。

ところが、近年は隣の土地に立つ家は長い間人が住んでおらず誰のものかもわからない、といったことが都市部でも少なくなく、所有者が不明のため確認書を得られないケースが後を絶たないということ。

記事によれば、そこで法務省が検討中の案では、国が全国で整備を進めている境界の地図や、精度の高い測量図の活用を想定。対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とするとか。

また、所有者が判明しない場合には地図や測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれたということです。

さらに、所有権者が複数いる共有地については、現状では全員分の確認書を求めているが、判明した人の分だけで認めることとした、ということも画期的かもしれませんね。

世の中には様々なルールがありますが、その運用の仕方というところも大事だと思います。人の生命に関するようなことでは、もちろんダメものはダメという厳しさも必要ですが、事によっては社会全体の利益を優先することもまた必要なことでしょう。

柔軟な運用によって、国民の財産が流動的かつ有効に活用されるようになるといいですね。

それでは。

今日もありがとうございます。


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