住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

契約

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

追い出し条項は違法とか。

RCマンションを建てるならRCdesign

晴れの東京です。

そんな今日は朝から江戸川区東小岩計画検討、社内ミーティング、渋谷区東計画検討、図面作成、埼玉県所沢市計画検討、見積作成、業者さんと電話、電気屋さんと電話、原稿チェック、事務組合さんと電話、お問合せ対応など。

午後は図面作成、賃貸管理業務、蓮根の不動産会社さんと電話、渋谷区西原のオーナー様とお電話、関連会社さんと電話、西台計画検討、電気屋さん来社打ち合わせ、見積作成など。夕方は書類作成、港区高輪計画検討、ミーティングなど。

冷え込みが強まりそうです。くれぐれも暖かくしてお過ごしください。

ではこちら。

賃貸住宅契約の「追い出し条項」は違法 最高裁が初判断

賃貸住宅の契約を巡り、借り主が家賃を一定期間滞納するなどした場合は物件を明け渡したとみなし家財道具を処分できるとした家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、規定は違法とする初判断を示した。

条項では、家賃を2カ月以上滞納▽連絡が取れない▽物件を長期間使用していない▽物件を再び使用する意思がない−という要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、会社側が借り主の同意なしに家財道具を搬出できるなどと規定。こうした規定は俗に「追い出し条項」「明け渡しみなし条項」などと呼ばれる。
2022年12月12日 15時34分 産経新聞

なるほど。

この件は以前から業界内でも話題になっていましたが、ようやく最終的な判断が下されたようです。

記事にもありましたように、家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たせば建物の明け渡しがあったとみなす家賃保証会社の条項を「無効」と判断し、この条の使用差し止めを命じました。最高裁が特定の契約条項の使用差し止めを命じるのは初めてだそうです。

確かに消費者保護という観点からすれば、少し乱暴な契約条項だったかもしれませんが、一方で貸主のオーナーを守る手段としては一定の効果があったのではないでしょうか。

一般的に契約というものは対等な立場が基本だと思いますし、契約があったならばその義務を履行する責任が生じているわけです。

そんな中で、1ヶ月も2ヶ月も家賃を滞納した時点で問題が発生しているはずです。だとすれば、消費者の保護と同時に貸主の利益を守るということも、当然に行われなければいけません。

もしかすると、今後は入居審査の基準や保証金が高くなったり、実際に借りたい人が借り難くなったりするかもしれませんね。

ちなみに、今回の判決でも根拠とされているのが、自らの権利を司法手続によらず実力行使で実現することを「自力救済」と言いますが、これが原則として禁止されています。

建物賃貸借の場面でいえば、借主が家賃をいかに滞納したとしても、自力救済、つまり司法手続(訴訟・強制執行)によらずに借主を退去させて家財を撤去することはできないのですね。

仮に貸主が、部屋の鍵を替えて追い出したり家財を勝手に外に搬出したりすれば、不法行為として民事上は損害賠償請求の対象となります。また刑事上は、住居侵入罪や窃盗罪など刑事罰の対象となるのです。

保証会社や貸主は、たとえ借主が家賃を長期間滞納して連絡が取れない状況であっても、司法手続によらない限り中の荷物を搬出することは出来ないんです。

これではあまりにも貸主のオーナーだけにリスクが大きすぎますよね。

弊社では、そんなオーナーのリスクを少しでも軽減し、安定経営のお手伝いが出来るように、賃貸経営のノウハウをお伝えしたりしていますので、お困りのことがございましたら是非お気軽にご相談ください。

賃貸マンション経営をお考えならRCdesignまで。

それでは。

今日もありがとうございます。


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家づくり講座は土地探しとか。

東京で家を建てるならRCdesign

晴れて暑い東京です。

そんな今日は朝から見積作成、目黒区原町計画検討、大工さんと電話、土地家屋調査士さんと電話、世田谷区代田計画検討、提携会社さんと連絡など。

午後は見積作成、江戸川区東小岩計画検討、渋谷区西原のオーナー様とお電話、電気屋さんと連絡、お問合せ対応、提携会社さんと電話、電気屋さん来社打ち合わせ、書類作成など。夕方はリフォーム計画検討、ミーティングなど。

大暑お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続きそうですので、皆様体調管理には十分ご注意くださいませ。それでは今週も土曜日恒例の家づくり講座第487回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

土地探しをしている時、やっと満足できる土地を見つけて不動産会社に問い合わせると、『商談中』『売約済み』と告げられてガッカリしたことはありませんか?

そんなことを何度か経験すると、「次に気に入った土地を見つけたら、すぐに手を打とう」と気が焦ります。

そんな時、「ここは問合せが多い土地なので、今日印鑑を押さないと購入できなくなるかもしれませんよ」と言われると、その場の雰囲気や思い込みに流されてしまう人がいます。

それまでの経緯を思うと、仕方ないのかもしれません。

とはいえ、その土地に今後何十年も住み続けることを考えると、すぐに契約するのは賛成しかねます。

というのも、日当たりや水はけ、災害のリスクや自治会のことなど、契約前に知っておきたいことはたくさんあるからです。

場所や広さ、価格などの数値化できる情報は事前に取得できますが、数値化できない情報を調べるには、ある程度の時間が必要ですよね。

もしかしたら、その情報の中に、「この土地での生活は絶対に避けたい」と思わせるものがあるかもしれません。

どんな土地にも、少なからず短所はあるものですから。

契約時に支払う手付金は、解約時に全額返還されない可能性が高いんです。それどころか、自己都合による解約を契約違反と判断し、そのペナルティーとして手付金と同額の違約金を請求された事例もあります。

無用なトラブルを避けるため、もし契約前に『手付金』や『仮抑え金』を要求されたなら、
・なぜそれが必要なのか
・もし解約したら、そのお金はどう扱われるのか
・その他に支払いが発生するか
などについて確認しましょう。

文書のやり取りが無い状態での支払いはトラブルのもとです。逆に、文書のやり取りがある状態での支払いは、両者の合意があったと見なされるので、「手付金は返還しない」と記載されているなら返還は難しいでしょう。

ただ、住宅ローンの審査に通らなかった場合は別です。契約に『ローン特約』をつけておけば、住宅ローンの審査に通らなかった場合に限り、手付金を無条件で全額返金してもらえます。

あなたがまだ契約していないのなら、十分に検討して後悔の無い選択をしてくださいね。

と、以前ならここまでのアドバイスで終わっていたんですけど、ここ数年の東京に限って言えば、希望を満たす土地は無いと思って頂いた方が良いでしょう。

実際に住まいづくりを土地探しから始めるとわかりますが、希望の地域に丁度良い大きさと価格で土地が売られていることはありませんし、希望の条件を満たす土地が売りに出される可能性は非常に低いと思います。

以前なら物件が見つかってから、家族や金融機関と相談して結論を出すことも可能でしたが、今はそんな悠長なことは言ってられません。

事前に計画の内容と全体の予算感を想定し、融資の内諾や資金計画を行っておき、物件情報があったら基本的に買うという意識が必要だと思います。

そんな状況ではございますが、全く無いということではありません。ちょっとくらいクセのある土地なら、設計士の腕の見せ所だと思いますので、諦めずに弊社までお気軽にご相談ください。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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雨の日でも家づくり講座とか。

東京で家を建てるならRCdesign

雨の東京です。

そんな今日は朝から書類作成、大田区北千束計画検討、渋谷区西原でご検討のお客様にご来社頂き打ち合わせなど、ありがとうございます。リフォーム計画検討など。

午後は資材屋さんへ、帰社後は中央区湊2丁目計画検討、横浜市南区計画のお客様にご来社頂きました、ありがとうございます。資料作成、原稿作成、電気屋さんと打ち合わせなど。夕方はお問い合わせ対応、資材発注、荒川区西日暮里計画検討、中野区上鷺宮計画検討、ミーティングなど。

まとまった雨となりましたが、被害などはございませんでしたでしょうか。寒い梅雨真っ只中ではございますが、今週も土曜日恒例の家づくり講座第403回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

住まいの基本設計は、あなたのライフスタイルやどんな生活を送りたいのかという基本的な設計方針と、おおまかな予算、耐久性や品質、安全性などをもとに作成します。

この基本設計に加え、材料や仕様や性能などをより詳細に表すための図面や文章、建物の基礎や床、軸組みや屋根などの構造の詳細、そして給水や排水、ガス配管の状態や仕様、電気の配線やコンセント、照明などの電気設備、冷暖房や換気など、空調設備…。 

一般的にはそれらを具体的に第三者(作業者)に伝え、より正確に工事を進めるために、実施設計を行っていきます。

契約書には、基本設計図と仕様書が添付される場合もあれば、実施設計までを添付する場合もあるでしょう。

いずれにしても、これは業者とあなたが「ここに記されている通りの家づくりをします」と合意した証拠になる、重要なものです。

このとき、設計内容や仕様についての理解不足・説明不足を残したまま進めると、後々トラブルが起きる可能性が高くなります。

それを避けるため、たとえ時間はかかっても、理解できるまで質問し、納得してから先に進みたいものです。

リノベーションやメンテナンスを日常的に住人が行う国では、一般の人でも業者レベルの知識や技術力を持っているとか。

しかし日本には、そのような土壌はありません。

図面を読み解くのは、慣れない人にとっては大変な作業です。

ゆっくりでいいので、ひとつひとつ読み進め、納得してから契約してくださいね。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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家づくり講座は不動産業者とか。

東京で安心な家を建てるならRCdesign

晴れのち曇りの東京です。

そんな今日は朝から新宿区百人町計画検討、図面作成、目白のお客様へご連絡、資材発注、文京区根津計画検討、見積作成、電気屋さんと電話、高田馬場計画検討、お問い合わせ対応など。

午後は不動産会社さん来社打ち合わせ、見積作成、お問い合わせ対応、世田谷区等々力計画検討、文京区でご検討のお客様ご来社、ありがとうございます。電気屋さんと電話など。夕方は設備屋さんと電話、資料作成、ミーティングなど。夜は地元の忘年会出席。

あらら、いよいよ11月も最後の土曜日となってしまいましたが、師走の準備はいかがでしょうか。しっかりと準備をして走りきりたいと思います。では本日も土曜日恒例の家づくり講座第315回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

建て売り物件や土地探しの中で業者選びをしている時、「こちらで契約するとしたら、契約前に契約書や重要事項説明書のコピーをいただけますか?」と尋ねたことはありますか?

恐らく、不動産トラブルを経験した人や法律に詳しい人が身近にいない限り、そんな質問は思いつかないかもしれませんね。

契約を交わす時、業者はまず『重要事項説明書』を読み上げます。それは、契約前に全てを読み上げるよう宅建業法で義務付けられているとても重要な内容です。

業者が読み上げている間、あなたは手渡された重要事項説明書を見ながら、その内容が適正か判断します。

この時、あなたが質問をしない限り、相手はあなたが納得したものとして話を進めていきます。業者が自発的に一つ一つ解説することはないと言っていいでしょう。

・・・まあ、「ここまで、何か質問はありませんか?」くらいは言ってくれるかもしれませんが。

もしかすると、その時あなたには疑問が次々に湧いてくるかもしれません。自分の理解度に自信がなくて、第三者の意見を聞きたくなるかもしれません。

しかし、「充分に理解してから契約したいので、正式な契約は、日を改めてお願いします」なんて、自分からはなかなか言い出せないものです。

不動産業界では契約に関するトラブルが少なくありません。その中には、契約の内容をきちんと理解しておけば防げるトラブルが多いといわれています。

しかし、そのためには、何度も読み返して、十分に理解するだけの時間が必要です。場合によっては、第三者に内容の正当性を調べてもらう必要もあります。

そのためには、数日から1週間前には写しを受け取る必要があります。

さて、ここまで読んだあなたは、契約前に契約書や重要事項説明書の写しを渡さない業者をどう思いますか?

もし少しでも不信感を抱いたなら、その業者を選ぶのはやめましょう。

残念ながら、契約前に自主的にこれらを渡してくれる業者はまだ少数派だとか。

プランを煮詰めてから他の業者に変更するのはかなりの決断力が必要です。それに、直前で契約を断ったら、それまでに発生した費用を請求される場合もあります。

そんなトラブルを防ぐためにも業者選びの段階で確認しておきたいものです。

もちろん弊社の不動産部ではお客様がご納得出来るまで丁寧にご説明をさせていただきますので、土地探しからお気軽にご相談ください。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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台風一過でも家づくり講座とか。

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晴れて猛暑の東京です。

そんな今日は朝から豊島区駒込計画検討、資料作成、サッシ屋さんと電話、千代田区外神田計画検討、見積作成、5丁目のお客様とお電話、お問い合わせ対応、小金井計画検討など。

午後は見積作成、原稿作成、美容室のお客様訪問打ち合わせなど、帰社後は5丁目リフォーム工事検討、北区西ヶ原計画検討、図面作成、資料作成など。夕方は世田谷区砧2丁目計画検討、見積作成、世田谷区砧1丁目計画検討、資材発注など。

台風の後はいきなりの猛暑になりましたね、まだまだ身体が慣れていませんので、体調管理にはくれぐれもご注意ください。それでは土曜日恒例の家づくり講座第207回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

あなたは生命保険を申し込む時、約款を最初から最後まで読みますか?

私は読みません。というか、読む気がしません。

担当者の説明を聞き、いくつかの質問をする程度です。

そんな状態で契約すると、「この病気は保険の対象外だったの?」と後悔する羽目になるかもしれません。

・・・それでも、やはり全部を読む気はしないのですが。

最悪の場合、保険は変えられますからね。

そんな私でも、この契約書だけは全部読んでほしいというものがあります。

それは、新築やリフォームの契約書です。

不動産の売買契約の際には、重要事項はすべて業者が読み上げることになっています。

こちらは書類の文章を目で追いながら聞くのですが、これから大きな契約をしようという時に、専門用語満載の文章をスラスラと読み上げられても、なかなか理解できるものではありません。

「ここまでの内容に対して、何か質問はありませんか?」と言われても、そう簡単に質問できるものではありません。

「書かれていることは理解できるが、何かがちょっと・・・」と思っても、次々に読み上げられるので、尋ねたいことを忘れて、次の説明を一生懸命に聞いてしまうのです。

もしかすると、その内容は、業者に有利になるように書かれているかもしれません。

もしかすると、その内容には、大切なことが書かれていないかもしれません。

説明が終わり、記名押印し、契約を終えると、もう後戻りはできません。

契約を破棄しようとすると、精神的にも金銭的にも大きなダメージを受けます。

ですから、契約をする前に、それらの重要事項の説明書を業者からもらいましょう。または事前に一度契約書をFAXやメールで送ってもらいましょう。そして、しっかり読み込み、しっかり調べて、十分に納得してから契約しましょう。

家づくりの契約書は、他の契約書とは重さが違います。

「大切な大切な住まいづくりを、本当にこの業者に任せてもいいんだろうか」という、最後のチェックポイントです。

「契約の場で詳しく説明しますから大丈夫ですよ」という業者は、こちらの不安に寄り添おうとしないか、読み込まれては困る業者です。それ以外の誠実な業者なら、快く渡してくれるはずですよ。

とにかく契約を急ぐことだけはしないようにしましょう。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。


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