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晴れの東京です。
そんな今日は朝から渋谷区東でコンクリート打設がありました。原稿作成、社内ミーティング、水道屋さんと電話、都市銀行さんと電話、賃貸管理業務、文京区千石計画検討、資料作成など。
午後は金物メーカーさん来社打ち合わせ、電気屋さんと電話、管理組合さんと電話、ミーティング、地方銀行さん来社打ち合わせ、渋谷区西原のオーナー様とお電話、足立区計画検討、溶接屋さんと電話など。夕方は港区東麻布計画検討、お問合せ対応、港区高輪計画検討、ミーティングなど。
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ではこちら。
違反建築防止週間 工事現場で一斉立ち入り調査 大分
違反建築防止週間に合わせ、大分県や市が建築基準法などの法令違反がないか工事現場の立ち入り調査を実施しました。
15日から始まった全国統一の違反建築防止週間に合わせ県や市が毎年、工事現場のパトロールを実施しています。このうち大分市では市の職員がマンションの建設現場を訪れ、建築基準法に基づく掲示の確認をしたあと、現場監督に対して設計書に基づく工事の進捗状況や現場の安全確認を行いました。
2023年10月16日 11時46分 OBS大分放送
なるほど。
記事では大分県での対応が報じられていましたが、これは全国統一の運動ですので、全国各地で同様のパトロールが行われているはずです。
ちなみに東京では下記のとおりパトロールが実施されます。
ここで改めて簡単に確認しておくと、違法建築は建築基準法等に違反している建築物のことですね。 建築前に行政に建築計画が問題ないか確認せずに建てたもの(確認済証がないもの)や、建築計画(確認申請)と違う建物を建てたもの、建築後に増改築を行い違法になったものなどが存在します。
そしてこの違反建築物の責任は工事を依頼した建築主・所有者にあります。 違反建築物を購入し新たに所有者となった場合は、所有者が是正を行う必要があり、是正に要する費用負担などが生じます。 また、違反建築物を取得した場合には、新たに取得した所有者が違反是正を行わなければなりません。
また、建物が違法建築である事実が判明すると、最悪の場合、建物の取り壊しや使用禁止などの是正措置がとられることになります。 さらに、建設中に違法の事実が判明した場合には工事停止命令が下されます。
違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政処分をうけることになります。 この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
大規模な建築工事に関して不適切な建築をおこなった、施工停止命令が下されたにも関わらず工事を続けたなどの場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。 個人ではなく法人ぐるみで違法行為をおこなっていたことが発覚した場合、1億円の罰金が科せられるケースもあったと聞いています。
実は、昭和の時代までは違法建築についての情報が全く周知されていなかったり、罰則の規定なども今のそれとは随分違う内容でしたし、行政が指導することもほとんど無かったと思いますので、完了検査を受けていない建物なども多く存在していたと思います。
最初に書いたように、その建物に関することは建築主・所有者さんに責任を求められますが、相当数の違反建築に関係した建築業者等には、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。
建築士法に基づく行政処分としては、建築士法第 条(免許の取消し)、第13条の (合 格の取消しなど)、第10条(懲戒)、第26条(監督処分)があり、建築士に対しては戒告、業務の停止又は免許の取り消しが、建築士事務所の開設者に対しては戒告、建築士事務所の閉 鎖または登録の取り消しがあります。
従いまして、私たち建築士の資格を与えられている者やその組織は、国民の生命と財産を守るということが使命ですので、法律を遵守することはもちろん、その意義を一般市民の方達に伝えて行かなくてはいけません。
新築はもちろん、既存不適格となっている違反建築の取り扱いや対応も、是非お気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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晴れの東京です。
そんな今日は朝から渋谷区東でコンクリート打設がありました。原稿作成、社内ミーティング、水道屋さんと電話、都市銀行さんと電話、賃貸管理業務、文京区千石計画検討、資料作成など。
午後は金物メーカーさん来社打ち合わせ、電気屋さんと電話、管理組合さんと電話、ミーティング、地方銀行さん来社打ち合わせ、渋谷区西原のオーナー様とお電話、足立区計画検討、溶接屋さんと電話など。夕方は港区東麻布計画検討、お問合せ対応、港区高輪計画検討、ミーティングなど。
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違反建築防止週間 工事現場で一斉立ち入り調査 大分
違反建築防止週間に合わせ、大分県や市が建築基準法などの法令違反がないか工事現場の立ち入り調査を実施しました。
15日から始まった全国統一の違反建築防止週間に合わせ県や市が毎年、工事現場のパトロールを実施しています。このうち大分市では市の職員がマンションの建設現場を訪れ、建築基準法に基づく掲示の確認をしたあと、現場監督に対して設計書に基づく工事の進捗状況や現場の安全確認を行いました。
2023年10月16日 11時46分 OBS大分放送
なるほど。
記事では大分県での対応が報じられていましたが、これは全国統一の運動ですので、全国各地で同様のパトロールが行われているはずです。
記事によれば、大分市によりますと建築の未申請など毎年およそ60件の違反建築が確認されているということです。
(大分市開発建築指導課)「安全な建物というのがまずは大事になりますので、正しい理解のもとに建築物を建てていただければと願っています」と書かれていました。また、21日までの期間中、大分市役所内に建築関連の相談所も設置されているそうです。
ちなみに東京では下記のとおりパトロールが実施されます。
ここで改めて簡単に確認しておくと、違法建築は建築基準法等に違反している建築物のことですね。 建築前に行政に建築計画が問題ないか確認せずに建てたもの(確認済証がないもの)や、建築計画(確認申請)と違う建物を建てたもの、建築後に増改築を行い違法になったものなどが存在します。
そしてこの違反建築物の責任は工事を依頼した建築主・所有者にあります。 違反建築物を購入し新たに所有者となった場合は、所有者が是正を行う必要があり、是正に要する費用負担などが生じます。 また、違反建築物を取得した場合には、新たに取得した所有者が違反是正を行わなければなりません。
また、建物が違法建築である事実が判明すると、最悪の場合、建物の取り壊しや使用禁止などの是正措置がとられることになります。 さらに、建設中に違法の事実が判明した場合には工事停止命令が下されます。
違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政処分をうけることになります。 この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
大規模な建築工事に関して不適切な建築をおこなった、施工停止命令が下されたにも関わらず工事を続けたなどの場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。 個人ではなく法人ぐるみで違法行為をおこなっていたことが発覚した場合、1億円の罰金が科せられるケースもあったと聞いています。
実は、昭和の時代までは違法建築についての情報が全く周知されていなかったり、罰則の規定なども今のそれとは随分違う内容でしたし、行政が指導することもほとんど無かったと思いますので、完了検査を受けていない建物なども多く存在していたと思います。
しかし、近年は法律の改正などもあり、行政の権限も大きくなりましたので、実際に工事の中止や是正の命令がしやすくなったということもあるでしょう。また、違法建築に対する社会の目も厳しくなり、金融機関の融資が出なくなったりしたことも、違法建築が少なくなった要因だと思います。
最初に書いたように、その建物に関することは建築主・所有者さんに責任を求められますが、相当数の違反建築に関係した建築業者等には、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。
建築士法に基づく行政処分としては、建築士法第 条(免許の取消し)、第13条の (合 格の取消しなど)、第10条(懲戒)、第26条(監督処分)があり、建築士に対しては戒告、業務の停止又は免許の取り消しが、建築士事務所の開設者に対しては戒告、建築士事務所の閉 鎖または登録の取り消しがあります。
従いまして、私たち建築士の資格を与えられている者やその組織は、国民の生命と財産を守るということが使命ですので、法律を遵守することはもちろん、その意義を一般市民の方達に伝えて行かなくてはいけません。
新築はもちろん、既存不適格となっている違反建築の取り扱いや対応も、是非お気軽にご相談ください。
それでは。
今日もありがとうございます。
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