燃えない家を建てるならRCdesign
晴れの東京です。
そんな今日は朝から台東区蔵前計画でコンクリート打設がありました。目黒区原町計画検討、資料作成、来客面談、社労士さんと連絡、お問合せ対応、その後高田馬場のお客様宅へ書類お届けなど。
午後は文京区白山計画の現場へ、検査立ち会いその後オーナー様と打ち合わせなど。北区赤羽西計画の現場視察へ。夕方帰社後は練馬区の不動産会社さんと電話、電気屋さんと電話、設備屋さんと電話、渋谷区西原計画のお客様とお電話、ありがとうございます。お問合せ対応、世田谷区新町2丁目計画検討、ミーティングなど。
上皇さま、88歳のお誕生日おめでとうございます。
ではこちら。
近隣の「火事」が自宅に延焼、財産消失…火元の住人に賠償請求はできる?
今日もありがとうございます。

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そんな今日は朝から台東区蔵前計画でコンクリート打設がありました。目黒区原町計画検討、資料作成、来客面談、社労士さんと連絡、お問合せ対応、その後高田馬場のお客様宅へ書類お届けなど。
午後は文京区白山計画の現場へ、検査立ち会いその後オーナー様と打ち合わせなど。北区赤羽西計画の現場視察へ。夕方帰社後は練馬区の不動産会社さんと電話、電気屋さんと電話、設備屋さんと電話、渋谷区西原計画のお客様とお電話、ありがとうございます。お問合せ対応、世田谷区新町2丁目計画検討、ミーティングなど。
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近隣の「火事」が自宅に延焼、財産消失…火元の住人に賠償請求はできる?
冬はストーブなどの暖房器具による火災が多く発生するため、新聞やテレビで住宅火災のニュースが報じられる機会が増えます。「普段から気を付けていれば、自宅が火事になる心配はない」と考えがちですが、近所の住宅で発生した火事に巻き込まれて自宅が全焼し、現金や預金通帳、家財道具といった全財産を一度に失うケースもあります。
もし、隣家、あるいは近所で発生した火災の延焼で財産を失った場合、火元の住人に賠償を求めることはできるのでしょうか。また、延焼による火災に備えるには、どのような対策が求められるのでしょうか。
2021年12月23日 18時10分 オトナンサー
なるほど。
これ、本当にご存知ない方が多いのですが、火事はどんなに自分たちが気をつけていたとしても、ご近所やお隣から出火されてしまい、その結果自宅が延焼してしまうこともあるわけです。
現代の日本人では、多くの方がその場合は火事を発生させた人が弁償してくれるもの、と思われているのではないでしょうか。
ところが日本の法律ではそうはなっていないんですね。
記事にあった弁護士さんも説明してくれていましたが、「火元の住人に対して、火災によって失われた財産の賠償を求めることは基本的にできません。確かに通常であれば、故意、または過失で他人に何らかの損害を与えた人は民法709条に基づき賠償責任を負いますが、『失火の責任に関する法律』と呼ばれる法令があり、『民法709条の規定は、失火の場合には適用しない』と定められているからです。
ちょっとわかりにくいですね、お隣が火事を発生した結果自宅も燃えてしまった場合、お隣に損害賠償を請求することは出来ませんが、火元に故意や重過失があった場合は損害賠償請求ができます。
ただし、家が焼失してしまったとしても火災保険だけで建て替えができるとは限りませんし、そもそも高い保険代を考えたら、元々燃えない家を建てておかれた方が良いのではないでしょうか。
あなたの大切な生命と財産を守れるのは、RC(鉄筋コンクリート)住宅です。
それでは。2021年12月23日 18時10分 オトナンサー
なるほど。
これ、本当にご存知ない方が多いのですが、火事はどんなに自分たちが気をつけていたとしても、ご近所やお隣から出火されてしまい、その結果自宅が延焼してしまうこともあるわけです。
現代の日本人では、多くの方がその場合は火事を発生させた人が弁償してくれるもの、と思われているのではないでしょうか。
ところが日本の法律ではそうはなっていないんですね。
記事にあった弁護士さんも説明してくれていましたが、「火元の住人に対して、火災によって失われた財産の賠償を求めることは基本的にできません。確かに通常であれば、故意、または過失で他人に何らかの損害を与えた人は民法709条に基づき賠償責任を負いますが、『失火の責任に関する法律』と呼ばれる法令があり、『民法709条の規定は、失火の場合には適用しない』と定められているからです。
ちょっとわかりにくいですね、お隣が火事を発生した結果自宅も燃えてしまった場合、お隣に損害賠償を請求することは出来ませんが、火元に故意や重過失があった場合は損害賠償請求ができます。
この失火責任法が作られたのは明治時代だそうですが、 当時は今以上に街に木造家屋が密集し、一度火事が起きると、大きな災害になりやすい環境でした。火事で自宅を失った火元に更に延焼の責任=損害賠償責任を負わせるのは、個人の賠償能力を大きく超え、酷だという事情があったようです。
ほとんどの家が木造の時代でしたから明日は我が身ですし、個人をみんなで攻撃するようなことはしない、そもそもどうせ燃えちゃうのなら、極力安価で簡単に作れる家にしておこう、という考え方だったようです。
ほとんどの家が木造の時代でしたから明日は我が身ですし、個人をみんなで攻撃するようなことはしない、そもそもどうせ燃えちゃうのなら、極力安価で簡単に作れる家にしておこう、という考え方だったようです。
そして、この「失火責任法」は今の時代でも有効なのです。
ですので、自分の家は自分の火災保険で守るのが基本となります。また、もし自分が加害者となってしまった場合、隣の家との関係を円滑にするためにお見舞金ぐらいは払いたい、という場合の補償も用意されています。木造住宅の場合は万が一に備えて火災保険に入っていると安心です。
あなたの大切な生命と財産を守れるのは、RC(鉄筋コンクリート)住宅です。
今日もありがとうございます。

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