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夏が絶好調な東京です。
そんな今日は朝から武蔵野市吉祥寺南計画検討、資料作成、その後北区の提携会社さんへ打ち合わせなど、 帰社後は渋谷区東計画のお客様とお電話など。
午後は台東区上野桜木計画検討、図面作成、吉祥寺計画のお客様にご来社頂き打ち合わせ、ありがとうございます。その後蓮根の歯科医院へ、業者さんと打ち合わせ、帰社後は図面作成、信用金庫さん来社など。夕方は文京区向丘計画検討、渋谷区恵比寿2丁目計画検討、図面作成など。
納豆の日であり、ウルトラマンの日でもありますが、くれぐれも体調管理にはご注意ください。
ではこちら。
お掃除ロボット「ルンバ」で電波法違反? 並行輸入品は「技適マーク」に要注意
テレビショッピングから人気に火がついたお掃除ロボット「ルンバ」。ネットでは、海外業者から直輸入した「並行輸入品」も販売されている。そちらのほうが、国内正規品より割安価格なのだ。しかし、産経新聞の報道によれば、並行輸入のルンバを使うと、電波法違反でルンバ使用者が罰せられるおそれがあるという。
その理由は、ルンバには付属機器と交信するための無線機能がついているが、その無線電波の合法性を証明する「技適マーク」が、海外仕様の並行輸入品にはないためだ。この技適マークがないという問題は、海外で購入したiPadやスマホでも同様だ。
この技適マークがついていない無線機については、総務省のホームページでも、「電波法違反になる場合があります」と注意をよびかけている。海外仕様のルンバを使うと、どんな罰を受けるのか。
弁護士ドットコム2013年07月10日15時05分
なるほど。
ルンバも含めてお掃除ロボットもかなり普及してきたところだと思いますが、何にでも価格的に有利な並行輸入品というものがありますね。
記事では、このルンバの場合、電波法違反になる場合があるとのことですが、実際には電波の強度を測定するなどの検証が必要なようです。
ちなみに、この技適マークが表示されていない無線設備を使った場合、『無線局の開設の免許が必要なのに取得していないで無線局を開設した』事態(不法無線局の開設)となっているおそれがありますので、このような不法無線局の開設行為については、電波法上、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則があります。
これは免許なく無線局を開設したとして、電波法に抵触する恐れがあるということですね。ネットなどで安価に手に入れた場合には是非一度ご確認いただき、これから入手される予定の方には、十分注意していただきたいと思います。
無線と言えば、ちょっと話が脱線してしまいますが、昔CB無線という違法な無線が流行ったことがありました。これが比較的容易に入手出来て、トラック野郎な方から広まったと記憶しています。
そんな流行に敏感な年頃の私もちょっとかじってはみたものの、居間のテレビでクリアに会話が聞こえていたという失敗もあってすぐに止めました。
その後本格的なハム(アマチュア無線)に手を出そうとしていたところ、合法的なパーソナル無線というものが出てきて、若い人の車には必ず搭載されていたように思います。
今のように携帯電話などはもちろんありませんでしたから、友達と連絡を取りながらドライブに行く時などは非常に重宝しました。う〜ん懐かしいな〜。
あ、つい思い出に浸ってしまいました。すいません。
ということで、海外仕様のルンバ等を使用するだけで「免許なく無線局を開設したこと」になりえるのは驚きですが、処罰される可能性もありますので、まずは技適マークの確認を行うことが大切ですね。
それでは。
今日もありがとうございます。
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