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晴れて暑くなった東京です。

そんな今日は朝から渋谷区西原計画検討、見積作成、練馬区東大泉計画ではコンクリート打設がありました。オーナー様にもお手伝い頂きまして、いつも以上に緊張感のある打設だったようです。所沢市東所沢計画検討、資料作成など。

午後は新宿区北新宿計画の現場視察、解体工事の進捗確認など、帰社後は墨田区向島計画検討、見積作成、お問い合わせ対応、台東区日本堤計画検討など。夕方はミーティング、板橋区板橋3丁目計画検討、世田谷区奥沢計画検討、資料作成など。

今日も賑やかな場所があると思うと、運動会が開催されていました。外で動くには良い季節ですが、家づくりの勉強もしておきましょう。それでは土曜日恒例の家づくり講座第266回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

先日、犬を室内で飼うなら、健康を守るために床材などに配慮してください、という話をしました。

今日は少し見る角度を変えて、犬から来訪者を守るための話をします。

犬が人を噛むことを咬傷事故といいますが、平成20年度以降の事故件数は、毎年4千件台を推移しています。このうち、飼い主や家族が咬まれる件数は2百件程度。あとは全て、家族以外が被害者です。

ちなみに、犬舎などの周辺(=自宅)で事故が起きた件数は1千件以上。被害者の内訳は、知人、近所の人のほか、新聞・郵便配達員、宅配業者、電気・水道メーターの検針員などです。

それにしても、なぜこのように具体的な件数がわかるのでしょう?

それは、飼い主には保健所への届け出義務があるからです。飼い主がわからない場合は被害者が届け出るのですが、届け出の義務を知らない人や、あえて届け出ない人もいると思われるので、実際の件数は、これ以上だと考えられます。

ところで、飼育している犬が他人を咬んだ場合、保健所への届け出のほかに、事故から48時間以内に動物病院で狂犬病かどうかを鑑定してもらわねばなりません。

さらに、1週間以内に2回目の鑑定もします。また、相手の通院治療に関わる費用を負担するのはもちろんですが、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。

そのような事態にならないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。

動物愛護法7条1項には、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」と記されています。

また、民法718条1項には、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定されており、飼い主に重い責任を負わせています。

少し分かりやすく言うと、「飼い犬が逃げないように飼育するだけではなく、相手の生命、身体、財産を傷つけないよう、犬種や習性を考慮した方法で、柵、檻などの限られた場所で飼育するか、綱、鎖等でつなぐなどの対策を十分に施しておきなさい。もし対策が不十分な状態で事故が起きたら、飼い主には重い責任を負わせますよ」ということです。

しかし、もし近所の人が咬まれてしまったら、飼い主に何の過失が無いケースでも、それ以降の近所づきあいが難しくなる場合があります。

逆に、被害者がその後の付き合いを考えて、泣き寝入りをすることもあります。相手に後遺症が残るほどの重症を負わせた場合、1千万円以上の損害賠償を請求されることもあります。

国内で飼育されている1千万頭以上の犬が咬傷事故を起こすのは年間約4千件。全体からみればわずかな値に見えますが、いつ当事者になるか分かりません。

新築してから犬を飼う予定なら、いろいろな事例を研究して、十分な対策を練りたいものですね。

犬と暮らす家を建てるなら、RC(鉄筋コンクリート)住宅がオススメです。 

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。

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