住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

相続対策

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

空家特措法と相続対策とか。

相続対策の家を建てるならRCdesign

くもり一時雨の東京です。

そんな今日は朝から賃貸管理業務、北区赤羽西計画検討、見積作成、管理組合さんと電話、渋谷区西原計画検討、中野区本町計画検討、資料作成、お問合せ対応など。

午後は港区高輪2丁目計画検討、お問合せ対応、目黒区原町計画検討、ミーティング、資料作成、リフォーム工事計画検討、見積作成など。夕方は渋谷区西原のお客様とお電話、サッシ屋さんと電話、原町計画検討、ミーティングなど。

とっても蒸し暑く感じました。

ではこちら。

「空家特措法」施行から7年、空き家問題はどうなった? 実家の相続方針は早めに検討を

空き家問題がクローズアップされ、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が2015年に施行されてから7年。国土交通省が定期的に、市区町村の取り組み状況について調査しているが、全国で空き家対策が進んでいることが分かる結果となった。

「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」(令和4年3月31日時点調査)を公表/国土交通省
2022年8月24日 7時0分 SUUMOジャーナル

なるほど。

少しずつですが、新しい法律を施行したことも功を奏してきたという感じでしょうか。社会問題となっている空き家の対策が進んでいるようです。

すでにここ10年くらいは、東京を中心に土地の無い時代となっていて、家を建てるための土地を探していても、そう簡単に見つかるものではありません。

少し前には、いわゆる「生産緑地の2022年問題」というものも言われていましたが、期待していたような宅地の供給には及んでいないようですので、今後も住宅用地の入手には苦労が続きそうですね。

そこで次に期待したいのが空家の再利用です。放置されていた土地を再生して市場に供給してもらえれば、全体の相場も少しは落ち着きを取り戻せるかもしれません。

さて、記事にもありましたが、空き家といえども誰かが所有している私的な財産ですので、本来は所有者が、適切に管理する義務があるものの、所有者が分からないあるいは長年放置されているといった空き家が増加し、近隣トラブルが生じているという問題が表面化していました。その対策として制定されたのが「空家特措法」という法律です。

空家特措法の狙いは2つあり、第一に国の指針に沿って、各地方自治体で空き家の実態を把握し、適切な管理を促したり空き家やその跡地を活用したりする体制を整えること。第二に、近隣トラブルを引き起こすような空き家(「特定空家等」と呼ぶ)を減らしていくことなんですね。

記事にあったのは、国土交通省が公表した調査結果によると、第一の狙いの核となる自治体の「空家等対策計画」の策定状況を見ると、1397市区町村(全自治体の80.2%)が策定済みだったということ。

また、第二の狙いである「特定空家等」に対する自治体の措置状況(法施行から2021年度末まで)は、「助言・指導」が3万785件、「勧告」が2382件、「命令」が294件、「行政代執行」が140件、「略式代執行」が342件だったようです。

ちなみに、「勧告」に従わない場合は、「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」の適用対象から除外され、「命令」に従わない場合は、50万円以下の過料が課せられます。

また、「行政代執行」は、特定空家等の所有者に代わって行政が強制的に措置を行うことで、「略式代執行」は、特定空家等の所有者が特定できない場合に行政が措置を行うことをいいます。

上にあった「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」の適用除外をされると、小規模宅地の軽減措置1/6が受けられなくなるので、一気に負担が増えてしまいます。

記事にもありましたが、空き家対策については相続登記の申請を義務化するなど、政府は次々と手を打っているそうですし、今後も「不動産を負動産にしない」手立てが続きそうです。

もし実家が空き家になる可能性があるなら、早めに家族で話し合い、登記はどうなっているのか、誰がどのように実家を引き継ぐのか、売ったり貸したりできる状態かなど、具体的に検討しておくことが大切ですね。

相続対策のご相談も、是非お気軽にRCdesignまでお問い合わせください。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキング  ←いつもありがとうございます!



8/3に完成内覧会開催予定とか。

賃貸住宅を建てるならRCdesign

曇り時々晴れの東京です。

そんな今日は朝から法務局へ書類受け取り、金融機関、帰社後はガス屋さんと電話、商社さん来社打ち合わせ、日野市計画、図面作成、提携会社さんと電話、近所の不動産会社さん来社打ち合わせなど。

午後は原稿作成、若木計画検討、社内ミーティング、提携会社さん来社打ち合わせ、リフォーム工事検討、ガス会社さん来社打ち合わせ、渋谷区のお客様とお電話、ありがとうございます。夕方は来客面談、資料作成、ミーティングなど。

やっとのこと、久しぶりにお日様を見ることが出来ました。

さて、今日は緊急告知です。

IMG_1230来たる8月3日(土)に完成内覧会を開催させて頂くことになりました。

今回ご紹介させて頂けるのは、投資や相続対策としても有効な賃貸住宅のご紹介です。

詳細は後日改めてお知らせさせて頂きますが、ご予定だけでも今のうちに調整して頂けると幸いに存じます。

是非お楽しみにしてください。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキング ←お力添えを是非!



相続税で自宅を売却しないために。

ブログネタ
RC住宅を建てよう! に参加中!
東京で資産価値の高い住まいを建てるならRCdesign

引き続き快晴の東京です。

そんな今日は朝から文京区千駄木の左官屋さん訪問、打ち合わせなど、帰社後は高島平5丁目のお客様とお電話、大工さんと電話、世田谷区砧計画検討、板橋区徳丸6丁目計画基礎お問い合わせ対応など。

午後は書類作成、出版社さんと電話、資料作成、文京区小石川計画のお客様宅訪問、打ち合わせさせて頂きました。夕方帰社途中にガソリンスタンドに寄ったところパンクとラジエター破損が発覚、応急処置にて帰社、小金井東町計画検討、杉並区堀ノ内3丁目計画検討、図面作成、お問い合わせ対応など。

そういえば、今週末開催予定の完成内覧会のご予約はお済みでしょうか?
お忙しい時期ではありますが、是非この機会をお見逃しないよう、お気軽にお問い合わせください。

ではこちら。

相続税対象者が激増 自宅を売らない方法とは

2015年1月1日以降、相続税の非課税枠が大幅に縮小されることで、相続税を負担する人が都市部を中心に増大する。税理士法人レガシィの調べでは、路線価が12万5千〜30万円の地域で、新たに相続税が発生する。税理士法人レガシィ代表の天野隆さんが言う。

「改正前は相続税がかからなかったのに、改正後はかかる地域を首都圏で見ますと、北はJR大宮駅の少し先、東は京葉線の蘇我駅、南は横須賀線横須賀駅、西は東海道線小田原駅の周辺まで拡大します」

東京国税局管内(東京、神奈川、千葉、山梨)の2014年の相続税申告対象者は4万8272人(推計)だった。だが、来年は10万2920人に跳ね上がる見込みだという。
2014年12月9日 7時0分 dot.(ドット)

なるほど。

いよいよ相続税の改正実施が近づいて参りましたね、ここに来てメディア等でも取り上げられることが増えて来ましたので、なんとなく耳にしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

また、実際にお客様とお話しをさせて頂いていても、まさか自分達家族が相続税を払うことになるなんて、考えたこともなかったという方は非常に多いように感じます。

そうなると一番いけないパターンが、なんら予想をしておらず対策もとっていなかった場合、ある日突然相続税の支払いが発生し、手持ちの現金が無いとなると、残された資産を売却せざるを得ないということになります。

それがすでに空き家になっている場合や、今後も利用する予定が無く、親族で受け継ぐこともないようでしたら、現金化して配分してしまった方が、わかりやすいし争いも少ないかもしれません。

しかし、相続した家屋をまだまだ残したい場合や、どちらか一方の親が健在で引き続きそこで暮らしているという場合は、そう簡単にはいきません。

そこで、記事にもあるよに、自宅を売却せずに済むような対策をあらかじめしておくことが大切になります。

親の財産を受け継いだ親族の負担を無くしたり、少しでも少なくすために、節税できる方法がいくつかありますが、自宅を売却せずに節税できる方法の一つが「小規模宅地等の特例」です。

この「小規模宅地等の特例」というのは、自宅の土地を配偶者や子どもが相続する場合に、その評価額を8割減らせるというものです。これが来年1月1日から適用条件が緩和されて、宅地の対象面積が240平方メートル(約72坪)以下から330平方メートル(約100坪)以下に変更になります。

この特例処置は、相続税で土地を手放さなくても済むように配慮した制度ですが、中には地主さんや農家の方のように、結構広い宅地を所有されていることもありますので、路線価の高い地域に住む人、郊外や地方では広い敷地を持つ人は注意が必要ですね。

少しでも心当たりのある人は、最低でも親が所有している土地を知っておき、事前に相続税を計算しておくと、いざというときに安心です。

また、例によってこの「小規模宅地等の特例」も、その恩恵を受けるには、税務署への申告が必要です。

さらにこの特例を受けるには、細かい適用条件があり、その条件をクリアしなければ、特例が認められないということもあり得ますので、ここも合わせて確認しておきたい部分です。

通常配偶者が相続する場合には、無条件で適用されますが、子どもが受け継ぐときは、「親と同居していた」「自分(子ども)に持ち家がない」といった制約があります。

もしかすると、その時になってから「持ち家がある子ども」が、自分の家を売却して親と同居しようと思うかもしれませんが、『過去3年間持ち家に住んだことがない人』という条件になりますので、事後ではダメなんです。

また、今回の改正で緩和された条件の一つに、「二世帯住宅」に住むケースがあります。これまでは内部でつながっているものしか特例が認められなかったんですが、今年からはつながっていないものも認められるようになりました。

もうひとつ、1階に両親、2階に子ども夫婦が住んでいて、外階段でしか1階と2階が行き来できないような構造でも、これまでは特例の対象にならなかったものが、同居の扱いになるようになりました。

ただし、これまでと同じように認められないか、効果が少なくなる場合もあります。

ひとつは同じ敷地内に、親世帯が住む家と、子世帯が住む家がそれぞれ独立している別棟のケースでは、「特例」の対象になりません。

もうひとつは親と子どもがそれぞれお金を出し合って二世帯住宅を建てた場合、親と子どもの共同名義で登記していれば、土地のすべてについて特例を受けることができますが、建物の1階を親、2階を子どもというような、別々に区分登記している場合は、その出資割合に応じた敷地分しか8割減の対象になりません。

いつもながら取っ付きにくく、面倒くさいイメージのあるお話しですが、家族の財産と資産を守り、代々受け継がれる家にするためにも、ご自身でもシミュレーションをしっかりと行い、必要な対策をしておかれることをオススメいたします。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキングへ  ← ご声援のクリックを是非!



損しない相続税改正対策を。

ブログネタ
RC住宅を建てよう! に参加中!
東京で相続対策の家を建てるならRCdesign

晴れて暑いくらいの東京です。

そんな今日は朝から渋谷区東のお客様宅訪問、大工さんと調整工事立ち会い、打ち合わせなど。帰社後はお問い合わせ対応、5丁目リフォーム工事見積作成など。

午後は井戸屋さんと電話、大工さんと電話、板橋区弥生町計画検討、徳丸計画検討、板金屋さん来社打ち合わせ、信用金庫さんと電話、資料作成、郵便局、豊島区駒込計画検討など。夕方は北区西ヶ原計画検討、資料作成、その後宅建関係総会出席など。

意外と知らない方も多いんですが、弊社は宅建業も併設していますので、土地探しからお手伝いをさせて頂けます。お気軽にご相談くださいませ。

ではこちら。

相続税改正、対象者増加で突然多額課税?損しないための税の知識と資産防衛術

消費増税に隠れて最近はあまり報道されていませんが、国民の生活に大きな影響を与える相続税の改正が来年に迫っていることを、ご存じでしょうか?

相続税なんて一部のお金持ちだけが払うもので、自分には関係のない税金、そんなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。確かに、今年まではそのように考えていても無理はありませんが、来年からは多くの方が相続税を払うことになりそうです。国は相続税を増税する一方で、高齢者から若年層への財産移転を推奨しており、制度を上手に利用すれば、非常に大きな節税になることもあります。

まず相続税の主な変更点を見てみると、基礎控除額が従来の6割の水準まで下がってしまうため、亡くなった方が多額の資産を形成していなくても、相続人に相続税が課せられる可能性は高くなります。例えば、夫が死亡して、妻と子供2人が相続人である場合には、14年中までは8000万円を超える資産について相続税がかかりますが、15年1月からは4800万円を超える資産に相続税がかかってきます。
ビジネスジャーナル 2014年04月25日14時00分

なるほど。

これが以外なほど皆さん無関心というか、情報が伝わっていないというか、まだまだ先の話と思ってのことなのか、しっかりと準備されている方は少ないようです。

この相続税の増税に関しては、昨年から決まっていたことですし、いろんなところで解説や対策の情報も提供されていますので、見聞きしたことはあるのではないでしょうか。

しかし、その内容はというと、とても取っつきにくい内容に思えてしまうがゆえ、手を付けていないということになってしまっているかもしれません。

とにかく、これまで相続税の申告を必要とする人の割合は全体の4%くらいだったんですけど、来年以降はそれが30~40%にもなると言われています。

一般的に言われている例ですが、たとえば夫が死亡して、妻と子供2人が相続人である場合、14年中までは8000万円を超える資産について相続税がかかりますが、15年1月からは4800万円を超える資産に相続税がかかるようになってしまいます。

と言うことは、これまでは遺産総額7500万円だったとした場合には相続税の申告を必要としなかったのに、来年1月以降は遺産総額が5000万円だったとしても、相続税の申告対象になるということです。

よく言われるのが、都内に一戸建ての持ち家がある場合、30坪の敷地で評価が坪単価150万円だと、それだけで総額4500万円の資産になりますから、他に現金や有価証券などがあると、すぐに基礎控除を超えてしまいます。

さらに、実は税率も現在の最高50%から55%に上げられることになっていて、国としては少しでも親世代から子世代に資産を移してもらい、消費の活性化につなげたいという狙いが感じられます。

ここで注意しなければいけないのは、今回の消費税増税ではモノを買うたびに支払う税金ですから、駆け込んで買っておいたり、買い物を控えるなどで増税に対応することが出来ましたね。

しかし、相続税は人の死にかかわることですので、人がコントロールすることはできません。ある日突然、何百万円もの相続税を支払わなければいけないことになったら、その負担は消費税どころではないでしょう。

ですので、あらかじめ出来る対策をしっかりと取っておかなくてはいけないんですが、こと節税対策と言っても、その方法には、被相続人と相続人の置かれている状況や家庭環境によっても違ってきますので、一概にこうすれば良いというものではありません。

まずは現在の資産状況を正確に把握し、相続税に慣れている税理士さんなどを見つけて、相談しておくと良いでしょう。先ほども書きましたが、これまでは全体の4%しか申告をする人がいなかったわけですから、すべての税理士さんが慣れているわけではありません。

相続税の額は、その基となる資産の評価から始まりますので、その評価方法ひとつで、税額が大きく変わってくることもありますし、事前にどれだけ対策が取られていたかによっても、大きな差になってしまいます。

間違っても争う「争続」にならないように、相続の準備と対策は早くからしっかりと行っておきましょう。それが後に大きなメリットを享受できることになりますから。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキングへ ←今日もどうか応援のクリックを一つ。



中層住宅が盛り上がる?

ブログネタ
RC住宅を建てよう! に参加中!
東京で中層住宅を建てるならRCdesign

良い天気の東京です。

そんな今日は朝から渋谷区東計画検討、信用金庫さん来社打ち合わせ、文京区本郷計画検討、書類作成、金融機関へ、お問い合わせ対応、台東区上野桜木計画検討など。

午後は地方銀行さん来社打ち合わせ、練馬区田柄計画検討、図面作成、来客打ち合わせ、金融機関、杭屋さんと電話、北区西ヶ原計画検討など。夕方は大工さんと打ち合わせ、板金屋さんと電話、渋谷区恵比寿2丁目計画検討、資料作成など。

夜には雨になりました。今月は雨に降られると困る人も多いと思います。

ではこちら。

都市圏で中層住宅が盛り上がるワケ 新たな戦場に住宅メーカー熱視線

住宅メーカー各社が2世帯同居や一部の賃貸を前提に、4〜5階建て中層住宅の品ぞろえを強化している。

理由のひとつは平成27年1月の相続税改正。課税されない基礎控除額が縮小される一方で、2世帯住宅の場合は税金が減免される“お得”なケースがあり、狭い敷地の有効活用にもなる中層住宅に注目が集まる。さらに一部を賃貸にすれば収入というメリットも。4〜5階建てを新たな戦場に、各社は都市圏で顧客争奪戦を繰り広げている。 
産経新聞 2014年03月04日06時27分

なるほど。

確かに都心部では土地の広さに限りがあり、いわゆる狭小地といわれる土地も多く存在しています。そこではなるべく土地を有効に使いたいということになりますが、さすがに4〜5階建ての建築が可能な場所というと、商業系の限られた場所になりますね。

ということは、元々お住まいの場所で建て替えで、これまでもその場所で何らかのご商売をされていたか、テナントとして貸していたという場合もあるでしょう。そうなるとやはり1階の道路に面するところには店舗を設けたプランになるでしょうか。

また、商業地ということならば、賃貸住宅としても十分需要が見込めるでしょうから、自宅を取った余りの容積には賃貸住宅を併用して、賃貸経営をされるのもひとつの方法です。

ただそんな恵まれた条件の土地が、そんなに多くはないと思うんですけど、国土交通省のデータで国内の4〜5階建て住宅の着工棟数をみると、平成23年を基準として、2年後の25年は24%増(3290棟)と2ケタで伸びる見通しだとか。また、この数字は同時期の3階建て住宅の伸び率(8%増)より大きいということで、市場開拓の余地があると見られているようです。

さらに、中層住宅市場を刺激する要因として、来年1月の相続税改正もあるようです。基礎控除が現行の約6割の水準に引き下げられ、首都圏や関西圏で土地や住宅を保有している人の場合、課税対象者が現在の1.5倍から2倍に増える見通しだそうです。

そこで相続対策のひとつとして注目されているのが、土地の評価額を大きく減らせる「小規模宅地等の特例」制度です。例えば親の自宅を子供が相続する場合、一定の条件を満たせば敷地(土地)の評価額を80%引き下げられるというもの。たとえば評価額5千万円の土地が1千万円となれば、かなりの節税になりますね。

容積率や斜線規制などに余裕があれば、貴重な土地を少しでも有効に使いたいものですが、それゆえに建物をしっかりと造る必要があるんです。記事にもあったハウスメーカーさんの建物は、鉄骨造を基本としていますので、ハッキリ言ってゆれます。

鉄骨造は高層建築物や倉庫などの業務向けに適した構造体ですが、私個人的な認識では、住宅には不向きだと思っています。やはり揺れと音の問題は大きいですからね。

中低層住宅に適した建築の構造は?と聞かれたら、もちろんRC(鉄筋コンクリート)造ということになりますので、4〜5階建ての住宅をお考えなら、是非お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキングへ ←今日もどうか応援のクリックを一つ。 



プロフィール

井上社長

RCdesign のご紹介
スペースの都合で小さい画面になっております。お手数ですが、全画面でご覧ください。
おすすめ
お知らせ
現在リクルート発刊
の『SUUMO注文住宅 東京で建てる』
に弊社が掲載されてい
ます。もう買って頂け
ましたか?
書店で380円ですの
で、是非ご覧になって
下さいね。



専門家を探せる、相談
できるALL About プロ
ファイルに出展してます


全国工務店ブログ広場

一日一度のクリックを
ありがとうございます!
にほんブログ村 住まいブログへ


住まいランキング

ブログランキング

友だち追加

QRコード
QRコード
メッセージ

名前
メール
本文
住まいづくりの秘訣       無料メールセミナー
住まいづくりをお考えの方が後悔する前に知っておくべき内容を書き下ろしました。失敗しない住まいづくりノウハウを是非お受け取りください。
お名前 ※
E-Mail ※
都道府県 ※

RCdesign公式facebook
ブログ内記事検索
月別アーカイブ
カテゴリ別アーカイブ