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くもり時々晴れの東京です。
そんな今日は朝から江戸川区東小岩の現場でコンクリート打設がありました。資料作成、登戸計画検討、文京区本郷のお客様とお電話、来客面談、その後出張所へ書類提出に、帰社後は資材発注など。
午後は所沢市計画検討、図面作成、来客面談、賃貸管理業務、練馬区の不動産会社さんと電話、資料作成、行政機関へ連絡、会員企業さんと電話など。夕方は業者さんと打ち合わせ、書類作成、ミーティングなど。
朝晩は足元がだいぶ涼しく感じました。
ではこちら。
亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も?
相続対策をお考えなら、弊社にもお気軽にご相談ください。
それでは。
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くもり時々晴れの東京です。
そんな今日は朝から江戸川区東小岩の現場でコンクリート打設がありました。資料作成、登戸計画検討、文京区本郷のお客様とお電話、来客面談、その後出張所へ書類提出に、帰社後は資材発注など。
午後は所沢市計画検討、図面作成、来客面談、賃貸管理業務、練馬区の不動産会社さんと電話、資料作成、行政機関へ連絡、会員企業さんと電話など。夕方は業者さんと打ち合わせ、書類作成、ミーティングなど。
朝晩は足元がだいぶ涼しく感じました。
ではこちら。
亡くなった人の名義のままになっている家や土地。2024年からは相続登記をしないと過料も?
深刻な所有者不明の土地問題
不動産の所有者が亡くなり、名義が亡くなった人のままとなっている所有者不明の土地。この所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼり、さらに増え続けています。
再開発事業や災害復興などの妨げとなっている所有者不明の土地の増加は深刻な問題となっています。2022年9月15日 19時30分 All About
なるほど。
再開発事業や災害復興などの妨げとなっている所有者不明の土地の増加は深刻な問題となっています。2022年9月15日 19時30分 All About
なるほど。
不動産登記と言われても、日常生活ではほとんど触れることもないでしょうし、ましてやこの手のニュースが一般消費者に届くことは少ないのではないでしょうか。
現在の基本は不動産を購入した際、不動産登記をしなければ他の者に対して、不動産の所有権を主張することができません(民法177条)。
現在の基本は不動産を購入した際、不動産登記をしなければ他の者に対して、不動産の所有権を主張することができません(民法177条)。
しかし、一方現在では相続で不動産を譲り受けた場合、不動産登記をすることなく他の者に所有権を主張することができます。相続時に所有権登記をしなくても特に問題は生じませんから、相続登記を怠るケースが多数あったということです。
そこで、記事にもあったように、所有者不明土地問題の解決に向け、2021年4月21日の参議院本会議で相続登記の義務化が決まりました。
これまでは相続登記は任意であったため、「登記費用がかかるから」「売らずに住み続けるから」などの理由で相続登記をしていない人も多くいましたので、こういった人も、相続登記の義務化の対象になってしまいます。
これまでは相続登記は任意であったため、「登記費用がかかるから」「売らずに住み続けるから」などの理由で相続登記をしていない人も多くいましたので、こういった人も、相続登記の義務化の対象になってしまいます。
記事に書かれていたのは、相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からとなります。まだ先ではありますが、登記しようと思ったら相続登記に必要な書類等が揃っていない、紛失してしまったなどもあるでしょう。
先代だけでなく先々代の名義のままだと、より大変です。直前で慌てないよう、今のうちに相続登記をしておきましょうということ。
先代だけでなく先々代の名義のままだと、より大変です。直前で慌てないよう、今のうちに相続登記をしておきましょうということ。
そして実際に相続登記の義務化がスタートしてからは、次の通りとなります。
・相続による不動産の取得が決まった日から3年以内の登記が義務づけられます。
・スタート時点で相続登記が未了の不動産も対象となります。
・相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れます(その後に遺産分割がまとまり不動産の取得が決まった場合は、その日から3年以内の登記が義務になります)。
・これまでの相続登記には相続人全員の戸籍を集めるなどの必要がありましたが、これを簡素化して、相続人のうち1人が申し出ることでも手続きができるようになります。
相続した不動産を売却する場合、相続人は自らが所有者であることを証明する必要があるので、登記上の名義人になっておかなければなりません。要するに、相続した不動産を売却するときには、その前提として相続登記は必須になります。
いずれ売却しようと考えている場合には相続した段階で他の手続きと一緒に不動産登記をしてしまうのもいいかもしれません。
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