相続対策の家を建てるならRCdesign

くもり一時雨の東京です。

そんな今日は朝から賃貸管理業務、北区赤羽西計画検討、見積作成、管理組合さんと電話、渋谷区西原計画検討、中野区本町計画検討、資料作成、お問合せ対応など。

午後は港区高輪2丁目計画検討、お問合せ対応、目黒区原町計画検討、ミーティング、資料作成、リフォーム工事計画検討、見積作成など。夕方は渋谷区西原のお客様とお電話、サッシ屋さんと電話、原町計画検討、ミーティングなど。

とっても蒸し暑く感じました。

ではこちら。

「空家特措法」施行から7年、空き家問題はどうなった? 実家の相続方針は早めに検討を

空き家問題がクローズアップされ、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が2015年に施行されてから7年。国土交通省が定期的に、市区町村の取り組み状況について調査しているが、全国で空き家対策が進んでいることが分かる結果となった。

「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」(令和4年3月31日時点調査)を公表/国土交通省
2022年8月24日 7時0分 SUUMOジャーナル

なるほど。

少しずつですが、新しい法律を施行したことも功を奏してきたという感じでしょうか。社会問題となっている空き家の対策が進んでいるようです。

すでにここ10年くらいは、東京を中心に土地の無い時代となっていて、家を建てるための土地を探していても、そう簡単に見つかるものではありません。

少し前には、いわゆる「生産緑地の2022年問題」というものも言われていましたが、期待していたような宅地の供給には及んでいないようですので、今後も住宅用地の入手には苦労が続きそうですね。

そこで次に期待したいのが空家の再利用です。放置されていた土地を再生して市場に供給してもらえれば、全体の相場も少しは落ち着きを取り戻せるかもしれません。

さて、記事にもありましたが、空き家といえども誰かが所有している私的な財産ですので、本来は所有者が、適切に管理する義務があるものの、所有者が分からないあるいは長年放置されているといった空き家が増加し、近隣トラブルが生じているという問題が表面化していました。その対策として制定されたのが「空家特措法」という法律です。

空家特措法の狙いは2つあり、第一に国の指針に沿って、各地方自治体で空き家の実態を把握し、適切な管理を促したり空き家やその跡地を活用したりする体制を整えること。第二に、近隣トラブルを引き起こすような空き家(「特定空家等」と呼ぶ)を減らしていくことなんですね。

記事にあったのは、国土交通省が公表した調査結果によると、第一の狙いの核となる自治体の「空家等対策計画」の策定状況を見ると、1397市区町村(全自治体の80.2%)が策定済みだったということ。

また、第二の狙いである「特定空家等」に対する自治体の措置状況(法施行から2021年度末まで)は、「助言・指導」が3万785件、「勧告」が2382件、「命令」が294件、「行政代執行」が140件、「略式代執行」が342件だったようです。

ちなみに、「勧告」に従わない場合は、「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」の適用対象から除外され、「命令」に従わない場合は、50万円以下の過料が課せられます。

また、「行政代執行」は、特定空家等の所有者に代わって行政が強制的に措置を行うことで、「略式代執行」は、特定空家等の所有者が特定できない場合に行政が措置を行うことをいいます。

上にあった「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」の適用除外をされると、小規模宅地の軽減措置1/6が受けられなくなるので、一気に負担が増えてしまいます。

記事にもありましたが、空き家対策については相続登記の申請を義務化するなど、政府は次々と手を打っているそうですし、今後も「不動産を負動産にしない」手立てが続きそうです。

もし実家が空き家になる可能性があるなら、早めに家族で話し合い、登記はどうなっているのか、誰がどのように実家を引き継ぐのか、売ったり貸したりできる状態かなど、具体的に検討しておくことが大切ですね。

相続対策のご相談も、是非お気軽にRCdesignまでお問い合わせください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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