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くもり空の東京です。

そんな今日は朝から台東区浅草計画検討、見積作成、板金屋さんと電話、提携会社さん来社打ち合わせ、お客様にご来社頂き打ち合わせ、成増のお客様とお電話、提携会社さんと電話など。

午後は渋谷区計画のお客様とお電話、解体業者さん来社打ち合わせ、提携会社さんと電話、中野区新井薬師計画検討、資料作成、商社さんと電話、図面作成など。夕方は新座市のお客様とオンラインミーティング、渋谷区桜丘計画検討、鉄骨屋さん来社打ち合わせ、ミーティングなど。

寒暖差によるアレルギー反応で、クシャミが出やすくなっています。マスクを忘れないようにご注意ください。

ではこちら。

相続争い回避の新サービス開始「国に遺言書を保管してもらえ」

「4年前に離婚し、のちに再婚したのですが、前妻とのあいだにできた子供にも、妻の連れ子にも、財産を遺したいんです。でも、子供たちのあいだで相続争いは起きてほしくない……」

そう語るのは、千葉県在住の菊池まさおさん(38)。“万が一のとき” に相続をめぐる争いを避けるため、「遺言書を残すのが大切です」と助言するのは、相続問題に詳しい木野綾子弁護士だ。

「ただし、遺言書があっても見つからない場合や、ほかの家族に隠されてしまったり改竄されてしまったりする、おそれもあります。それを防ぐためにできたのが、2020年の7月10日から運用された『自筆証書遺言書保管制度』です。
2020年7月21日 6時0分 Smart FLASH

なるほど。

日本においては、引き続き重要な課題として、多くのご家庭で話し合いが行われていたり、賢明な方々では、着々と対策を講じられている方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、残念なことに争う争続となってしまっているご家庭が多いのも事実ですし、その中にはもう少し前から、あらかじめ対策を考えておけば良かったと、後悔されている方も意外と多いようです。

家族間の問題と言えども、やはり議題にし難いものですので、日々先延ばしになってしまうのもわかりますが、ここは親の責任として、最善の対策を行っておかれることをオススメいたします。

記事にあったこの制度を利用すると、自筆の遺言書を法務局に保管してもらうことができ、相続争いのリスクを減らせる、便利なサービスということです。

この制度の手続きには、まずは法務局(遺言書保管所)の予約が必要ということ。

利点の一つとして遺言者が亡くなったあと、法務局からは相続人に通知が行くそうです。たとえば遺言者が遠隔地で急な事故に遭ったり、子供が長年海外で暮らしていたり、という状況でも、きちんと遺言者の意思を相続人に伝えることができます。

それでも、自筆の遺言書にはとても細かな書式の規定があり、法務局に預けた遺言書が書式にのっとっていないと、せっかく制度を利用しても、法的に無効なものとなってしまうこともあるそうです。

法務局のホームページには、自筆の遺言書の詳しい書き方が載っていますので、面倒がらずに是非チャレンジしてもらいたいと思います。もし不安な点があるなら、弁護士や司法書士に確認してもらうのも手です。

もし、子どもの立場で自分の親に制度を利用してもらうなら、遺言書の書式の確認だけは、怠らないようにしましょう。

下記のページで詳細をご確認ください。


ご一家ご家族がハッピーに末長くご繁栄されますよう、情報収集を怠らず、金融機関や業者にお任せすることなく、より良い準備が出来ると良いですね。

もし弊社でお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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