賃貸併用の家を建てるならRCdesign

晴れの東京です。

そんな今日は朝から資料作成、社内ミーティング、杉並区阿佐谷北計画検討、見積作成、文京区白山計画検討、渋谷区西原計画検討、杉並区今川計画検討、商社さんと電話、リフォーム工事計画検討、お問い合わせ対応など。

午後は池袋方面へ、帰社後は書類作成、提携会社さんと電話、世田谷区新町計画検討、ミーティングなど。夕方は杉並区高円寺南計画のお客様とお電話、ありがとうございます。見積作成、お問い合わせ対応、リフォーム工事計画検討、ミーティングなど。

ご近所のロウバイが黄色い花を付けていました。

ではこちら。

解約できない!マンション「サブリース」の罠

国土交通省、消費者庁、金融庁は連名でサブリースに警鐘を鳴らす

トラブルが後を絶たなかった「サブリース」にメスが入った。国土交通省は2020年12月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリースに関連する規制を先行して施行した(通称:サブリース新法)。

サブリースに関する不当な勧誘や誇大広告の禁止、契約前の賃料減額などのリスク説明を義務づけた。
2021年1月25日 5時10分 東洋経済オンライン

なるほど。

サブリースについては、バブル経済が破綻した時から、私もちょくちょく問題を提起してきましたが、私一人がブログで呟いた程度では、被害を減らすことが出来ず、その間も歯痒い思いをしておりました。

毎年お問い合わせを頂くお客様の中には、少なからずサブリースまたは一括借り上げを希望される方がいらっしゃいますが、そのようなお客様には出来るだけわかりやすく、そのシステムやデメリットをお伝えさせて頂くものの、残念ながらやはり他社のシステムを選択されてしまいます。

もちろんオーナー様のお考えがあってのことですので、全てが間違いということではありませんが、トラブルや後悔に繋がっていないことを祈るしかありません。

今も多くのオーナー様がマンションやアパートなどの投資をお考えですが、ほとんどのオーナーは竣工後の管理を不動産業者にお任せしています。

その内容の1つが入居者からの家賃徴収を一任する集金代行で、他にも集客や清掃・修繕の手配や入居者からのクレーム処理など付帯サービスが付く場合もあります。

そしてもう1つの方法が渦中の「サブリース」で、これは業者がオーナーから部屋を借り上げ(マスターリース)、別の入居者に転貸する(サブリース)。万が一転貸先の入居者が決まらない場合でも、業者が毎月家賃を支払ってくれるためオーナーの収入は安定するというシステムです。

空室が不安なオーナーには、頼りにしたくなる有難いサービスに思えますが、このサブリースをめぐっては、業者とオーナーとの間でトラブルが相次いでいました。

その多くは空室時にも業者が家賃を支払うと謳ったにもかかわらず、保証したはずの家賃を一方的に減額されたり、家賃そのものが支払われなかったりするというトラブルで、全国の消費生活センターに寄せられたサブリースに関する相談件数は年間450件を超えていて、今回のサブリース新法の制定にはこうした背景があるわけです。

しかし、今回のサブリース新法によって問題はすべて解決したのかというと、新法で規制されたのは、サブリース業者と契約を結ぶいわば「入口」の部分となっていて、サブリースを解約しようとする「出口」でのトラブルは、積み残されたままになっているということ。

それはサブリースの解約が極めて難しいということ。記事にあったのは、ある業者のサブリース契約書には、解約条件として「6ヵ月前までに書面で解約を通告すること」を設けている。別の業者の契約書には「違約金として賃料の半年分を支払えばすぐに解約できる」とある。一見容易に解約ができそうだが、落とし穴が潜んでいる。「契約書に記載がなくとも、解約には『正当事由』が必要だ」(投資用マンションの販売業者)ということがあります。

記事によれば、サブリースの解約を拒む業者は、2003年に下された最高裁判所の判例を盾にするということ。この裁判の争点はサブリースの解約ではなく保証家賃減額だったが、最高裁が「サブリース業者は借地借家法で保護される」と認めたことで、正当事由が無い限りサブリース業者を追い出すことができなくなったそうです。

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、普通の賃貸契約では法律によって入居者が守られていますので、大家さんの都合で追い出すことは基本的に不可能になっていますが、サブリースの場合も同様に保護の対象という判例が出来たということです。

記事にもありましたが、サブリースの解約については消費者庁などが注意喚起を行うものの、サブリース新法の規制対象とはなっていない。国土交通省は「サブリースの解約に関するトラブルが発生していることは認識しているが、解約を認めるには借地借家法自体を変える必要がある」とし、規制が難しいのが現状です。

今回のサブリース新法は契約前のリスク説明を業者に義務づけるもので、サブリースそのものを禁じてはいません。規制が難しい現状、オーナー側も入居者管理の手間と空室リスクから解放されるメリットばかりに気を取られず、家賃の減額や売却時の評価が下がるデメリットにも目を向けて頂きたいと思います。

特に残念に思うのが、地主さんが信頼している金融機関から紹介され、あまり内容を検討することもなく契約してしまい、数年後には家賃収入だけでは返済が出来なくなってしまったり、売却したくてもサブリースが付いている物件は売れないということになったりしていること。

賃貸経営は決して楽ではありませんし、メリットだけではありません。他力本願で成功することはないと思いますし、勉強不足では危険なだけです。

入居者に安全と快適を提供し、オーナー様の資産を守るために、RCdesignがお役に立てるかもしれません。是非お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


人気ブログランキング ←今年もヨロシク!