住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

贈与税

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

家づくり講座は贈与税について

東京で家を建てるならRCdesign

くもり空の東京です。

そんな今日は朝からお問い合わせ対応、業者さんと電話、練馬区豊玉計画検討、原稿作成、資料作成、目黒区下目黒計画検討、見積作成など。

午後は金融機関、ご近所のお客様へ書類お届け、帰社後はミーティング、豊島区目白計画検討、資料作成、リフォーム工事検討、原稿作成など。夕方はミーティング、資料作成、ゲリラ豪雨による浸水対策、社内システムメンテナンスなど。

残暑お見舞い申し上げます。夏期休暇が終わったら暑さが戻ってきた感じがする今日この頃ですが、夕方には時間100mmを超える雨が降りました。それでは土曜日恒例の家づくり講座第586回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

さて、前回は親の所有地(または借地)を利用して新築する際の注意点についてお話ししました。(前回の記事はこちら

権利関係のトラブルで困らないよう、十分な下調べが大切でしたね。

今日は、土地ではなく現金を譲り受けた場合の贈与税についてです。

贈与税は、自宅を新築、取得又は増改築等するための費用として、父母や祖父母など、いわゆる直系尊属から金銭の贈与を受けた場合に発生します。

ただし、一定の要件を満たすときは非課税となります。これを『非課税の特例』といいます。

非課税額は定期的に見直されていますが、現行制度では、消費税10%なら最大3千万円の贈与までが非課税になります。

ここで気を付けたいのは、この特例の対象となるには、贈与を受ける側が
・贈与者と直系尊属であること(養子縁組も可)
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下であること
などの要件を満たさなければならないことです。

また、対象となる物件にも
・対象物件が日本国内にあること
・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50m2以上240m2以下で、
かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住のために使用されること
などの満たすべき要件があります。

ただし、災害復旧のための贈与は対応が異なる場合があります。
最新の情報は、税務署などで確認するようにしましょう。

良い機会なので、この特例を利用する以外に贈与税を免れる方法をお伝えしますね。

■親と建物を共有する
資金を負担した分をそれぞれの持ち分比率として登記すれば、贈与税の対象外になります。

ここで重要なのは、『共有する相手が直系尊属である』ということです。

自分の親(又は祖父母)との共有なら問題ありませんが、配偶者との親(又は祖父母)との共有は対象外となります。

■親から借りて返済する
返済の事実があれば贈与税はかかりません。ただし、贈与と勘違いされないよう
・『借用書』『金銭消費貸借契約書』など、正式な書面を作成する
・『金利』『返済期限』などを設定する(金利ゼロは不可)
・銀行振り込みなど、証拠が残る方法で返済する
などの配慮が必要です。

さて、最後になりますが、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

手間のかかる作業ですが、オンラインを利用すれば取得や申請の負担を減らせます。
もし贈与を受ける予定なら、早めに手順を確認しておくと安心ですよ。

それでは良い週末を。

今日もありがとうございます。

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家づくり講座は親の土地に建てる

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晴れて残暑厳しい東京です。

そんな今日は朝から原稿作成、文京区弥生計画検討、社内システム更新、中野区東中野計画検討、お問い合わせ対応、小金井計画検討など。

午後からは図面チェック、徳丸計画検討、見積作成、組合事務、左官屋さんと電話、原稿チェック、文京区大塚でご検討のお客様とお電話、中央区月島計画のお客さまにご来社頂き打ち合わせなど、ありがとうございます。夕方は近所のお客様宅へ打ち合わせ、帰社後は徳丸のお客様とお電話など。

昨日は立秋でしたね。残暑お見舞い申し上げます。くれぐれも涼しい環境でお過ごしください。それでは土曜日恒例の家づくり講座第585回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。

さて、新築するとき、自己資金と住宅ローンだけで賄うのは大変です。

近年では土地代も建築費も高騰が続き、さらにインフレが追い討ちをかけるように進んでいますので、一般標準家庭では不動産を購入することは不可能な時代となっています。

そのため、親の所有地に新築したり、資金援助してもらう方は少なくありません。そんな時、気になるのが『贈与税』です。

親の所有地を借りて子どもが新築すると、「土地を借りた分だけ贈与税を納めないといけないのでは?」と心配になりますよね。

なぜなら、借地権相当額の贈与を受けたという解釈もあり得るからです。

しかし、この時点での贈与税は発生しません。そのまま建物を所有し、将来土地を譲り受けた時、初めて贈与税が発生します。(最新の税制をご確認ください)

では、親が借りている土地に新築したらどうなるのでしょう。

親は、地主に対して地代を支払うことで『借地権』を得ています。そこを親から無償で借りることを『借地権の使用貸借』といいます。この状態で新築しても、贈与税は発生しません。

将来、親から子が借地権を相続した時、初めて贈与税が発生します。

このように、親の所有地(または借地)を無償で借りて新築すれば、贈与税も土地の購入資金も必要ありません。

何だか、メリットしかないように見えますよね。しかし、やはりデメリットはあります。

住宅ローンは、誰もが無事に完済できるとは限りません。そのため、契約者は病気や死亡に備えて団体信用生命保険に加入します。

もし、それ以外の理由で支払えなくなったら、その土地や建物を競売にかけて売却するなどの方法で残債を回収します。

ただし、そのためには融資時に土地や建物に抵当権を設定して担保を確保する必要があります。

しかし、親が他の借り入れのため、既に土地を担保に入れている場合もあります。

返済が終わったのに、抵当権抹消の手続きをしていない場合もあります。

最悪の場合、住宅ローンを利用できないかもしれません。

家づくりの打ち合わせが進んでから気づくとダメージが大きいものです。

ぜひ、早めに確認しておいてください。

そのほかにも、
・借地の名義が本人ではない
・借地権の使用貸借の証明が曖昧
などの理由でマイナス評価がつくことがあります。

思わぬトラブルを防ぐため、親の土地を借りて新築する時は、権利関係に十分注意しましょう。

それでは良い夏休みを。

今日もありがとうございます。

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住宅取得資金贈与などの非課税制度とは。

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記録更新中の東京です。

そんな今日は朝から提携会社さんと電話、新宿区北新宿計画検討、金融機関、練馬区田柄計画検討、業者さんと電話、鉄道会社さんと電話、世田谷区奥沢計画検討、商社さんと電話など。

午後はセキュリティー会社さん来社打ち合わせ、地盤保証会社さんと電話、鉄骨業者さんと電話、ご近所さんのリフォーム工事検討、書類作成など。夕方は練馬区田柄5丁目計画のお客様にご来社いただき打ち合わせ、ありがとうございます。その後文京区関口のお客様宅へ、書類お届けと打ち合わせなど、ありがとうございます。

今シーズン一番の暑さだったようです。本当にお疲れ様です。

ではこちら。

【レポート】贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?

今年、相続税の制度変更があり、過去に例を見ないほど、「生前贈与」が話題になっています。従来からあった住宅取得資金贈与のほか、最近では子どもや孫の教育資金や結婚資金、子育て資金の贈与など、非課税で贈与できる制度はありました。しかし、制度を理解していないと、思わぬ落とし穴を見落とすことになりかねません。

○まず、どんな非課税制度があるのかチェック

もともと税制において、贈与税は税率が高く、非課税の枠を使わないと高額な税金が課せられる仕組みになっています。贈与税は受け取った人が支払うもので、厚意から贈られたはずなのに、多額の税金を支払うことになるのでは、元も子もありません。どんな非課税制度があるのか、まずはチェックしましょう。
2015年8月6日 11時43分 マイナビニュース

なるほど。

確かになんらかの贈与を受けて、住まいづくりの検討を始める方も、少しづつですが増えているかもしれません。

二世帯住宅の建築を計画されている方や、資金援助を受けて住宅を建てるという場合などでは、後から思わぬ税金を払わされるようなことが無いよう、あらかじめ勉強しておく必要があります。

まず記事でも紹介されていた非課税制度は下記のものです。

非課税の暦年贈与
対象者(贈与する人、贈与を受ける人)は特に条件はなく、年間110万円までは基礎控除で非課税となります。

住宅取得資金贈与
親や祖父母が、子どもや孫の住宅取得のための資金を援助する際、1000万円(一定の基準以上の住宅は1500万円)まで非課税となります。

相続時精算課税
60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもに贈与する際、2500万円までは非課税。相続が発生した際に、税額を精算します。住宅取得のために資金を使う場合は、親の年齢制限はありません。

教育資金贈与信託
親や祖父母が子どもや孫に、教育資金として贈与するもので、学校の入学金や授業料など、使用目的は限定され、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1500万円。

結婚・子育て資金
親や祖父母が20歳以上50歳未満の子ども、孫に、挙式費用や新居の家賃、出産費用、不妊治療費、子育てにかかる資金を援助するもので、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1000万円。

そんな非課税制度ではありますが、その取り扱いに関しては十分注意する必要があります。

例えば、これら非課税の特典を受けるには申告が必要ということ。
行政の補助金や減税などは、基本的にそれを利用する人が申告しなければ、全く効力はありません。お役所はそんなに親切ではないということを覚えておきましょう。

非課税の特典を受けるためには、実質的に非課税であっても、基本的には贈与があったことを申告する必要があります。これを忘れると、「(贈与額―基礎控除110万円)×税率(最低でも10%)-控除額」で計算された税額が課税され、さらに延滞税がかかる場合もあります。非課税だからと言って、申告しないと、のちのち痛い目にあうので、注意しなければいけません。

特に、住宅取得資金贈与については、実際に住宅を建てた後に税務署から「お尋ね」が送られてきて、建築資金の出どころについての確認が行われます。この時に、申告漏れが発覚するケースが非常に多いということです。

次に贈与のタイミングと申告期限に注意する必要があるということ。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までと期限が決まっています。ここで問題になるのが、住宅取得資金贈与です。この非課税の適用条件のひとつに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得、入居することというものがあります。

住宅に関しては、予定する工期が遅れたり、引き渡しが遅れたりということもあり得ます。贈与のタイミングと住宅の取得、入居のタイミングを考えておかないと、非課税のはずだった贈与が一転、税金が重くのしかかってくることも。

この他にも贈与にはさまざまな非課税制度が設けられていますが、使い方を間違えると思わぬ税金がかかってきます。もし、少しでも可能性があったり、不安なことがあれば、直接税務署に相談したり、税理士の先生に相談するなど、必ず専門家のアドバイスを受けた方が良いですね。

大切な資金を無駄にしないよう、税制の確認とRC住宅の選択を間違わないようにしてください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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贈与非課税枠が拡大されそうです。

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残暑お見舞い申し上げます。

そんな今日は朝から社内ミーティング、業者さんと電話、9丁目のお客様とお電話、お問い合わせ対応、信用金庫さん来社打ち合わせ、世田谷区砧計画検討、小金井計画検討、書類作成など。

午後は杭屋さん来社打ち合わせ、解体業者さんと電話、電気屋さん来社打ち合わせ、書類チェック、板橋区板橋3丁目計画検討、資料作成、板金屋さんと電話、豊島区駒込計画など。夕方は世田谷区弦巻のOBオーナー様とお電話、ありがとうございます。商社さん来社打ち合わせ、練馬区田柄計画検討、図面作成など。

休暇明けの身体には厳しい暑さだったのではないでしょうか。くれぐれもご自愛くださいませ。

ではこちら。

贈与非課税枠1500万円超に 住宅購入、増改築で

国土交通省は13日、住宅の購入や増改築のため親や祖父母から受けた資金にかかる贈与税の非課税枠に関し、現行の最大1千万円から拡大するよう2015年度税制改正で要望することを決めた。1500万円を超える額で、住宅業界が要望する3千万円までの範囲を検討している。今年末までの非課税措置の期限も数年間延長するよう求める。

4月の消費税率引き上げの影響で新築住宅の着工戸数が減少する中、若い世代の住宅取得を促し、住宅市場を活性化させる狙いがある。
共同通信 2014年08月13日18時36分

なるほど。

これは記事にもあるように、今年の春以降消費税増税の影響から、着工戸数が減少していることもありますし、一方では職人さん不足や資材不足による建築費の高騰から、着工を先送りしているマンション業者や建て売り業者の影響もあり、販売物件の減少が市場の停滞を招いているようです。

そこで、いつものように景気の下支えという名目から、住宅業界としても何らかの対策を要望しているところのようです。

目先だけを考えれば、非課税で3千万の贈与を受けられると、比較的若い世代でも住宅の取得が可能になるでしょうし、その意欲も湧いてきますので、少なからず市場の活性化にはなるでしょう。

しかし、もしかすると来年1月から始まる相続税の増税から、目をそらせるための施策にもなりそうな気もしますし、住宅業界としての要望も、国としての策も、今ひとつ目的と効果がわかりづらいように思います。

すでに言われているように、日本国内の空き家数は昨年10月に820万戸を超えていますし、空き家問題は全国的にも社会問題として、対策が議論されているところです。

私個人的には、せっかく贈与税の非課税枠を設けて、若い世代に住宅所得をすすめるなら、取得する住宅の質や性能を限定することも必要だと思います。

これから新たに造る家や、建て替え、リフォームについても、耐震性はもちろん、耐火性や耐久性の高いもので、なおかつ断熱性や気密性に優れた、快適で省エネな暮らしが実現出来る家にしなければいけません。

そうです。人口が減少すると同時に、家の性能が高まれば、新築住宅の着工戸数が減少するのは当たり前なんです。

確かに住宅業界としては、今後も非常に厳しい状況になりますが、質の高い住宅を残すことが出来れば、将来的には国民の財産を保つことになり、結果として日本が豊かになることが出来ると思います。

弊社では、そんな思いからRC(鉄筋コンクリート)住宅を専門とする設計事務所として、また工務店として1棟ずつ大切に造らせていただいております。

ハウスメーカーさんのご予算でRC住宅の建築は十分可能です。是非お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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暮らしが変わる税制改正など。

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晴れた東京はちょっとだけ暖かく感じました。

そんな今日は朝から大田区北千束計画検討、都市銀行さん来社打ち合わせ、川口市計画検討、信用金庫さん来社、鳶さんと電話など。

午後は見積作成、書類チェック、文京区向丘計画のお客様とお電話、ありがとうございます。中央区銀座6丁目計画検討、豊島区長崎のお客様とお電話、資材発注など。夕方はお問い合わせ対応、渋谷区恵比寿計画のお客様とお電話、その後宅建協会の新年会参加など。

新年会もこれでほぼ終了でしょうか。あまりお酒は得意ではありませんが、そういう席は好きです。もっぱら食べてばかりですけど。

ではこちら。

税制改正大綱決定 暮らしどう変わる 富裕層・都市部、負担増も

与党の平成25年度税制改正大綱が24日、決定した。26年4月からの消費税率引き上げを前に家計負担を軽減する措置のほか、企業向けの減税も盛り込み景気に配慮。税率アップに布石を打った。

与党の税制改正大綱には、住宅を購入したり、孫に多額の教育資金をわたしたりする人にはメリットがある項目が盛り込まれた。一方で、所得税や相続税の増税も決まり、景気が上向いて収入が増えないと、高所得者や東京都など地価が高い都市部に住む家庭の負担は増える恐れもある。

■住宅減税
サラリーマンにとって、人生最大の買い物といわれる住宅。消費税率の引き上げにあわせて、住宅ローン残高の1%を所得税と住民税から差し引く住宅ローン減税の減税幅を拡大する。

住宅を新たに購入し、消費税率が8%になる26年4月以降に入居した人を対象に、減税の上限額を現在の年20万円から40万円に引き上げる。所得税額の支払いが少なく、ローン減税の枠が余る場合、さらに住民税から軽減され、その限度額も現行の9万7500円から13万6500円に増やす。
産経新聞 2013年01月25日07時57分

なるほど。

と言うことで、今年の税制改正もほぼ確定しましたので、今後はこの税制をふまえて諸々の計画を立てる必要がありますね。

さらに住まいに関する住宅ローン減税では、納税額が少なくて控除枠を使い切れない中低所得者を対象にした現金給付も行う予定だそうで、給付額など具体的な制度は今夏までに示すということです。

一方、贈与税では、祖父母が孫に教育資金を贈与する際の特例措置を新設し、今年4月以降、祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作って、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで非課税となるようです。

この制度を利用するには税務署への申告書の提出などが必要で、受け取った孫が30歳になった時点で資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されることになるとのこと。

さらに、都市部の住民には負担増になりそうなのが相続税で、非課税枠に当たる基礎控除の引き下げがあります。

相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8千万円の財産がないと相続税は課税されなかったのですが、税制改正後は4800万円以上から課税されます。

国土交通省によると、住宅用の土地の平均地価は東京23区の場合、1平方メートルあたり48万4千円。このため、23区内の平均以上の地価の土地に住む3人家族なら、100平方メートル以上の土地を所有しているだけで、課税される可能性があるということになります。

一昨日にも書きましたが、これまで相続税なんて発生しないと思っていた方が非常に多いんですけど、これからはそうはいかないと思った方が良さそうですね。

それでは。

今日もありがとうございます。

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