住まいはRC(鉄筋コンクリート)にしなさい!

東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

贈与税

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

住宅取得資金贈与などの非課税制度とは。

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記録更新中の東京です。

そんな今日は朝から提携会社さんと電話、新宿区北新宿計画検討、金融機関、練馬区田柄計画検討、業者さんと電話、鉄道会社さんと電話、世田谷区奥沢計画検討、商社さんと電話など。

午後はセキュリティー会社さん来社打ち合わせ、地盤保証会社さんと電話、鉄骨業者さんと電話、ご近所さんのリフォーム工事検討、書類作成など。夕方は練馬区田柄5丁目計画のお客様にご来社いただき打ち合わせ、ありがとうございます。その後文京区関口のお客様宅へ、書類お届けと打ち合わせなど、ありがとうございます。

今シーズン一番の暑さだったようです。本当にお疲れ様です。

ではこちら。

【レポート】贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?

今年、相続税の制度変更があり、過去に例を見ないほど、「生前贈与」が話題になっています。従来からあった住宅取得資金贈与のほか、最近では子どもや孫の教育資金や結婚資金、子育て資金の贈与など、非課税で贈与できる制度はありました。しかし、制度を理解していないと、思わぬ落とし穴を見落とすことになりかねません。

○まず、どんな非課税制度があるのかチェック

もともと税制において、贈与税は税率が高く、非課税の枠を使わないと高額な税金が課せられる仕組みになっています。贈与税は受け取った人が支払うもので、厚意から贈られたはずなのに、多額の税金を支払うことになるのでは、元も子もありません。どんな非課税制度があるのか、まずはチェックしましょう。
2015年8月6日 11時43分 マイナビニュース

なるほど。

確かになんらかの贈与を受けて、住まいづくりの検討を始める方も、少しづつですが増えているかもしれません。

二世帯住宅の建築を計画されている方や、資金援助を受けて住宅を建てるという場合などでは、後から思わぬ税金を払わされるようなことが無いよう、あらかじめ勉強しておく必要があります。

まず記事でも紹介されていた非課税制度は下記のものです。

非課税の暦年贈与
対象者(贈与する人、贈与を受ける人)は特に条件はなく、年間110万円までは基礎控除で非課税となります。

住宅取得資金贈与
親や祖父母が、子どもや孫の住宅取得のための資金を援助する際、1000万円(一定の基準以上の住宅は1500万円)まで非課税となります。

相続時精算課税
60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもに贈与する際、2500万円までは非課税。相続が発生した際に、税額を精算します。住宅取得のために資金を使う場合は、親の年齢制限はありません。

教育資金贈与信託
親や祖父母が子どもや孫に、教育資金として贈与するもので、学校の入学金や授業料など、使用目的は限定され、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1500万円。

結婚・子育て資金
親や祖父母が20歳以上50歳未満の子ども、孫に、挙式費用や新居の家賃、出産費用、不妊治療費、子育てにかかる資金を援助するもので、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1000万円。

そんな非課税制度ではありますが、その取り扱いに関しては十分注意する必要があります。

例えば、これら非課税の特典を受けるには申告が必要ということ。
行政の補助金や減税などは、基本的にそれを利用する人が申告しなければ、全く効力はありません。お役所はそんなに親切ではないということを覚えておきましょう。

非課税の特典を受けるためには、実質的に非課税であっても、基本的には贈与があったことを申告する必要があります。これを忘れると、「(贈与額―基礎控除110万円)×税率(最低でも10%)-控除額」で計算された税額が課税され、さらに延滞税がかかる場合もあります。非課税だからと言って、申告しないと、のちのち痛い目にあうので、注意しなければいけません。

特に、住宅取得資金贈与については、実際に住宅を建てた後に税務署から「お尋ね」が送られてきて、建築資金の出どころについての確認が行われます。この時に、申告漏れが発覚するケースが非常に多いということです。

次に贈与のタイミングと申告期限に注意する必要があるということ。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までと期限が決まっています。ここで問題になるのが、住宅取得資金贈与です。この非課税の適用条件のひとつに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得、入居することというものがあります。

住宅に関しては、予定する工期が遅れたり、引き渡しが遅れたりということもあり得ます。贈与のタイミングと住宅の取得、入居のタイミングを考えておかないと、非課税のはずだった贈与が一転、税金が重くのしかかってくることも。

この他にも贈与にはさまざまな非課税制度が設けられていますが、使い方を間違えると思わぬ税金がかかってきます。もし、少しでも可能性があったり、不安なことがあれば、直接税務署に相談したり、税理士の先生に相談するなど、必ず専門家のアドバイスを受けた方が良いですね。

大切な資金を無駄にしないよう、税制の確認とRC住宅の選択を間違わないようにしてください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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贈与非課税枠が拡大されそうです。

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残暑お見舞い申し上げます。

そんな今日は朝から社内ミーティング、業者さんと電話、9丁目のお客様とお電話、お問い合わせ対応、信用金庫さん来社打ち合わせ、世田谷区砧計画検討、小金井計画検討、書類作成など。

午後は杭屋さん来社打ち合わせ、解体業者さんと電話、電気屋さん来社打ち合わせ、書類チェック、板橋区板橋3丁目計画検討、資料作成、板金屋さんと電話、豊島区駒込計画など。夕方は世田谷区弦巻のOBオーナー様とお電話、ありがとうございます。商社さん来社打ち合わせ、練馬区田柄計画検討、図面作成など。

休暇明けの身体には厳しい暑さだったのではないでしょうか。くれぐれもご自愛くださいませ。

ではこちら。

贈与非課税枠1500万円超に 住宅購入、増改築で

国土交通省は13日、住宅の購入や増改築のため親や祖父母から受けた資金にかかる贈与税の非課税枠に関し、現行の最大1千万円から拡大するよう2015年度税制改正で要望することを決めた。1500万円を超える額で、住宅業界が要望する3千万円までの範囲を検討している。今年末までの非課税措置の期限も数年間延長するよう求める。

4月の消費税率引き上げの影響で新築住宅の着工戸数が減少する中、若い世代の住宅取得を促し、住宅市場を活性化させる狙いがある。
共同通信 2014年08月13日18時36分

なるほど。

これは記事にもあるように、今年の春以降消費税増税の影響から、着工戸数が減少していることもありますし、一方では職人さん不足や資材不足による建築費の高騰から、着工を先送りしているマンション業者や建て売り業者の影響もあり、販売物件の減少が市場の停滞を招いているようです。

そこで、いつものように景気の下支えという名目から、住宅業界としても何らかの対策を要望しているところのようです。

目先だけを考えれば、非課税で3千万の贈与を受けられると、比較的若い世代でも住宅の取得が可能になるでしょうし、その意欲も湧いてきますので、少なからず市場の活性化にはなるでしょう。

しかし、もしかすると来年1月から始まる相続税の増税から、目をそらせるための施策にもなりそうな気もしますし、住宅業界としての要望も、国としての策も、今ひとつ目的と効果がわかりづらいように思います。

すでに言われているように、日本国内の空き家数は昨年10月に820万戸を超えていますし、空き家問題は全国的にも社会問題として、対策が議論されているところです。

私個人的には、せっかく贈与税の非課税枠を設けて、若い世代に住宅所得をすすめるなら、取得する住宅の質や性能を限定することも必要だと思います。

これから新たに造る家や、建て替え、リフォームについても、耐震性はもちろん、耐火性や耐久性の高いもので、なおかつ断熱性や気密性に優れた、快適で省エネな暮らしが実現出来る家にしなければいけません。

そうです。人口が減少すると同時に、家の性能が高まれば、新築住宅の着工戸数が減少するのは当たり前なんです。

確かに住宅業界としては、今後も非常に厳しい状況になりますが、質の高い住宅を残すことが出来れば、将来的には国民の財産を保つことになり、結果として日本が豊かになることが出来ると思います。

弊社では、そんな思いからRC(鉄筋コンクリート)住宅を専門とする設計事務所として、また工務店として1棟ずつ大切に造らせていただいております。

ハウスメーカーさんのご予算でRC住宅の建築は十分可能です。是非お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。


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暮らしが変わる税制改正など。

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晴れた東京はちょっとだけ暖かく感じました。

そんな今日は朝から大田区北千束計画検討、都市銀行さん来社打ち合わせ、川口市計画検討、信用金庫さん来社、鳶さんと電話など。

午後は見積作成、書類チェック、文京区向丘計画のお客様とお電話、ありがとうございます。中央区銀座6丁目計画検討、豊島区長崎のお客様とお電話、資材発注など。夕方はお問い合わせ対応、渋谷区恵比寿計画のお客様とお電話、その後宅建協会の新年会参加など。

新年会もこれでほぼ終了でしょうか。あまりお酒は得意ではありませんが、そういう席は好きです。もっぱら食べてばかりですけど。

ではこちら。

税制改正大綱決定 暮らしどう変わる 富裕層・都市部、負担増も

与党の平成25年度税制改正大綱が24日、決定した。26年4月からの消費税率引き上げを前に家計負担を軽減する措置のほか、企業向けの減税も盛り込み景気に配慮。税率アップに布石を打った。

与党の税制改正大綱には、住宅を購入したり、孫に多額の教育資金をわたしたりする人にはメリットがある項目が盛り込まれた。一方で、所得税や相続税の増税も決まり、景気が上向いて収入が増えないと、高所得者や東京都など地価が高い都市部に住む家庭の負担は増える恐れもある。

■住宅減税
サラリーマンにとって、人生最大の買い物といわれる住宅。消費税率の引き上げにあわせて、住宅ローン残高の1%を所得税と住民税から差し引く住宅ローン減税の減税幅を拡大する。

住宅を新たに購入し、消費税率が8%になる26年4月以降に入居した人を対象に、減税の上限額を現在の年20万円から40万円に引き上げる。所得税額の支払いが少なく、ローン減税の枠が余る場合、さらに住民税から軽減され、その限度額も現行の9万7500円から13万6500円に増やす。
産経新聞 2013年01月25日07時57分

なるほど。

と言うことで、今年の税制改正もほぼ確定しましたので、今後はこの税制をふまえて諸々の計画を立てる必要がありますね。

さらに住まいに関する住宅ローン減税では、納税額が少なくて控除枠を使い切れない中低所得者を対象にした現金給付も行う予定だそうで、給付額など具体的な制度は今夏までに示すということです。

一方、贈与税では、祖父母が孫に教育資金を贈与する際の特例措置を新設し、今年4月以降、祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作って、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで非課税となるようです。

この制度を利用するには税務署への申告書の提出などが必要で、受け取った孫が30歳になった時点で資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されることになるとのこと。

さらに、都市部の住民には負担増になりそうなのが相続税で、非課税枠に当たる基礎控除の引き下げがあります。

相続人が配偶者と子供2人の場合、これまでは課税価格で8千万円の財産がないと相続税は課税されなかったのですが、税制改正後は4800万円以上から課税されます。

国土交通省によると、住宅用の土地の平均地価は東京23区の場合、1平方メートルあたり48万4千円。このため、23区内の平均以上の地価の土地に住む3人家族なら、100平方メートル以上の土地を所有しているだけで、課税される可能性があるということになります。

一昨日にも書きましたが、これまで相続税なんて発生しないと思っていた方が非常に多いんですけど、これからはそうはいかないと思った方が良さそうですね。

それでは。

今日もありがとうございます。

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