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東京で家を建てるならRC(鉄筋コンクリート)住宅。 (株)RCdesign(アールシーデザイン)社長の日記です。

違反建築

いつもありがとうございます。ご愛顧感謝申し上げます。こだわりの一戸建て住宅や2世帯住宅、賃貸併用住宅の安定経営など、RC住宅と住まいに関するノウハウを株式会社RCdesignの代表井上がお届けいたします。

違反建築防止週間です

安全な家を建てるならRCdesign

曇り時々雨の東京です。

そんな今日は朝から勉強会出席のため神保町方面へ、夜の懇親会出席まで大変貴重な体験をすることが出来ました。

ではこちら。

違反建築防止を呼びかけ 「指導」8件 鹿児島市と消防が建築中の建物をパトロール

「違反建築防止週間」に合わせて鹿児島市で17日建築中の建物の安全管理などに違反がないかをパトロールしました。

15日から今月21日までは「違反建築防止週間」です。

17日は鹿児島市と消防の担当者が、南林寺町で建設中の7階建てマンションの現場を訪れ、計画通りに進められているかや足場の落下防止対策や防火対策を確認しました。
2024年10月17日 16時22分 MBCニュース

なるほど。

毎年のことながら、今年も国土交通省による違反建築防止週間が始まっています。

この違反建築防止週間は、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として実施しているところです。

私たち一級建築士事務所とそこに所属する建築士においては、法律や規則を遵守することはもちろんのこと、その内容を国民の皆さんにもご理解頂けるように、丁寧な説明を行う義務があります。

その目的は、国民の生命と財産を守ることなんですが、弊社ではこのルールを守りながらオーナーの利益を最大に実現することに注力していますので、違反建築物は作れませんが合法的に最善を尽くさせて頂いています。

一方で、実際の建築現場では安全第一で作業を進めていてもなお、事故や怪我が発生する可能性がありますので、気を抜くことが出来ません。

また、現場での作業が設計図通りに進められているか、指定された材料や施工方法などをしっかりと確認しながら次の工程に進められているか、などを監督することも建築士の非常に大切な仕事です。

記事にあったのは、(鹿児島市建築指導課係長)「建築基準法の内容を今一度ご確認いただき、建築物の安全確保と良好な市街地環境の形成を図っていただきたい」と言われていて、17日は44件の現場を回った結果、建築主や工事監理者などが書かれた「確認表示板」がなかった8件に指導を行ったということです。

ちなみに、東京都内でも良好な市街地環境の維持、及び建築物の適法性を確保するため、毎年、違反建築防止週間(10月15日から21日)にあわせて、建築工事現場等に対し、「一斉公開建築パトロール」が都内の各特定行政庁により行われております。

本年度は、下記により実施しますということで、情報が公開されていましたので、参考にしてください。



日本に、丈夫で安全、快適な建物を1棟でも多く残せるように、お力添えを頂けると大変嬉しく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは。

今日もありがとうございます

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違反建築防止週間です。

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晴れの東京です。

そんな今日は朝から渋谷区東でコンクリート打設がありました。原稿作成、社内ミーティング、水道屋さんと電話、都市銀行さんと電話、賃貸管理業務、文京区千石計画検討、資料作成など。

午後は金物メーカーさん来社打ち合わせ、電気屋さんと電話、管理組合さんと電話、ミーティング、地方銀行さん来社打ち合わせ、渋谷区西原のオーナー様とお電話、足立区計画検討、溶接屋さんと電話など。夕方は港区東麻布計画検討、お問合せ対応、港区高輪計画検討、ミーティングなど。

ここ数日朝顔がいっぱい咲いてます。

ではこちら。

違反建築防止週間 工事現場で一斉立ち入り調査 大分

違反建築防止週間に合わせ、大分県や市が建築基準法などの法令違反がないか工事現場の立ち入り調査を実施しました。

15日から始まった全国統一の違反建築防止週間に合わせ県や市が毎年、工事現場のパトロールを実施しています。このうち大分市では市の職員がマンションの建設現場を訪れ、建築基準法に基づく掲示の確認をしたあと、現場監督に対して設計書に基づく工事の進捗状況や現場の安全確認を行いました。
2023年10月16日 11時46分 OBS大分放送

なるほど。

記事では大分県での対応が報じられていましたが、これは全国統一の運動ですので、全国各地で同様のパトロールが行われているはずです。

記事によれば、大分市によりますと建築の未申請など毎年およそ60件の違反建築が確認されているということです。

(大分市開発建築指導課)「安全な建物というのがまずは大事になりますので、正しい理解のもとに建築物を建てていただければと願っています」と書かれていました。また、21日までの期間中、大分市役所内に建築関連の相談所も設置されているそうです。

ちなみに東京では下記のとおりパトロールが実施されます。



ここで改めて簡単に確認しておくと、違法建築は建築基準法等に違反している建築物のことですね。 建築前に行政に建築計画が問題ないか確認せずに建てたもの(確認済証がないもの)や、建築計画(確認申請)と違う建物を建てたもの、建築後に増改築を行い違法になったものなどが存在します。

そしてこの違反建築物の責任は工事を依頼した建築主・所有者にあります。 違反建築物を購入し新たに所有者となった場合は、所有者が是正を行う必要があり、是正に要する費用負担などが生じます。 また、違反建築物を取得した場合には、新たに取得した所有者が違反是正を行わなければなりません。

また、建物が違法建築である事実が判明すると、最悪の場合、建物の取り壊しや使用禁止などの是正措置がとられることになります。 さらに、建設中に違法の事実が判明した場合には工事停止命令が下されます。

違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政処分をうけることになります。 この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。

大規模な建築工事に関して不適切な建築をおこなった、施工停止命令が下されたにも関わらず工事を続けたなどの場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。 個人ではなく法人ぐるみで違法行為をおこなっていたことが発覚した場合、1億円の罰金が科せられるケースもあったと聞いています。

実は、昭和の時代までは違法建築についての情報が全く周知されていなかったり、罰則の規定なども今のそれとは随分違う内容でしたし、行政が指導することもほとんど無かったと思いますので、完了検査を受けていない建物なども多く存在していたと思います。

しかし、近年は法律の改正などもあり、行政の権限も大きくなりましたので、実際に工事の中止や是正の命令がしやすくなったということもあるでしょう。また、違法建築に対する社会の目も厳しくなり、金融機関の融資が出なくなったりしたことも、違法建築が少なくなった要因だと思います。

最初に書いたように、その建物に関することは建築主・所有者さんに責任を求められますが、相当数の違反建築に関係した建築業者等には、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。

建築士法に基づく行政処分としては、建築士法第 条(免許の取消し)、第13条の (合 格の取消しなど)、第10条(懲戒)、第26条(監督処分)があり、建築士に対しては戒告、業務の停止又は免許の取り消しが、建築士事務所の開設者に対しては戒告、建築士事務所の閉 鎖または登録の取り消しがあります。

従いまして、私たち建築士の資格を与えられている者やその組織は、国民の生命と財産を守るということが使命ですので、法律を遵守することはもちろん、その意義を一般市民の方達に伝えて行かなくてはいけません。

新築はもちろん、既存不適格となっている違反建築の取り扱いや対応も、是非お気軽にご相談ください。

それでは。

今日もありがとうございます。

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違反建築のペナルティとか。

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雲多めな秋の東京です。

そんな今日は朝から社内ミーティング、近所のリフォーム現場立ち会い、書類作成、板橋区弥生町計画のお客様宅へ書類お届け、西台のお客様へ書類お届け、金融機関、帰社後は提携会社さんと電話、設備屋さんと電話、文京区本郷計画検討など。

午後は渋谷区東計画のお客様とお電話、ありがとうございます。弥生町のお客様よお電話、資材発注、埼玉県富士見市計画検討、見積作成、渋谷区恵比寿2丁目計画検討など。夕方は近所のお客様宅訪問、打ち合わせなど。帰社後はミーティング、文京区向丘計画検討など。

小雨がパラついたところもあったようです。また台風が近づいているようですので、情報収集を怠らないよう、十分ご注意くださいませ。

ではこちら。

屋上に小屋を勝手に建てちゃう…はダメ 違法建築のペナルティとは?

中国の広東省深圳(しんせん)で、高層マンションの屋上に建てられた、寺院のような建築物が話題を呼んでいるそうだ(「今度はマンション屋上に「空中寺院」、仏事を執り行い線香の灰が降ってくる―広東省深セン市」(レコードチャイナ))。寺院が建てられてから少なくとも7年は経過しているが、所有者が大物政治家とパイプを持っていたためか、何の措置も取られていなかった。しかし、寺院で使用される香などの灰が階下に落ちてくることもあり、近隣住民からの苦情が相次ぎ、市当局は先月調査に乗り出したそう。
 
日本でこんな事案が放置されることはなさそうだが、万一、日本で違法建築を行った場合、どのような事態になるのだろうか。人権派で国際問題にも詳しい、弁護士法人パートナーズ法律事務所の弁護士、原和良さんにお話を伺った。
 
「違法建築物を建築した場合、建築基準法に抵触します。建築主や工事関係者、建物又は敷地の所有者等に対し是正措置命令が発せられ、命令に違反すれば3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。建物が構造耐力・防火等の基準に違反していた場合、その設計者も同様の処分になります。また、確認を経ないで建築物を作った施工主には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。屋上に無断でプレハブ小屋を建てて、処分を受けたケースがありますね」
SUUMOジャーナル2013年09月23日03時12分

なるほど。

さすがに今の日本では、中国のようなケースは起こらないと思いますし、仮に強行しようとしても、実現は難しいのではないでしょうか。

そんな日本でも、20年くらい前まではまだ当たり前のように違反建築が建てられていた時期がありました。

確認申請を取得した図面と、実際に工事で使用される図面がまったく違うことがあったり、建て売り住宅などでも、明らかに建ぺい率や容積率をオーバーしている住宅が普通に販売されていたりしました。

それでも徐々に法令遵守の気運が高まって来たのと、近隣住民など第三者の目が機能するようになったことなどから、違反建築はかなり減ってきていたところ、耐震偽装事件が発覚して、よりチェック体制が厳格になったと思います。

以前にもお話しましたように、建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図りながら公共の福祉の増進に資することを目的とするために、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準を定めた法律です。

この法律を守るためにも、現在の法律では、特定行政官庁(建築主事を置く市町村、都道府県)は、建物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限など、必要な措置を命じることができるようになっています。

ここで注意していただきたいのは、上記記事にもあるように、違反建築物に対する罰則が、その違法建築物の建築主や敷地の所有者だけでなく、建物の設計者も同様の処分となっている点です。

これは、建築士法に定義されているように、私たちの職責として、品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実に業務を行わなければならない立場にありますので、コンプライアンスに努めることはもちろん、その運用を見守ることも仕事になります。

このことからも、日本において建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様替、用途の変更などを行う場合は、建築士に相談しなければいけません。

さらに、噂や意見ではなく事実をしっかりと伝えてくれる人なら、きっと信頼出来る相談相手になると思います。もちろん弊社にご相談いただければ、経験豊富な建築士が、より良いご提案をさせていただきますので、お気軽にご利用下さい。

それでは。

今日もありがとうございます。


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